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ネットショップを運営しています。パソコンのパーツの販売です。
販売後、不良の連絡をいただいたので、詳細を確認すると「とにかく使えない」
だけで、詳しくは教えてくれません。電話で連絡をしても誰も出ない状況。
金額は2000円で小額です。
何度かメールのやり取りをしたのですが、うったえるぞとか、そういった内容ばかりで、
イタズラの可能性があります。
全額返金に応じ、返金先口座を確認していたのですが、返信メールには「現金書留」
にしろと、連絡がありました。
現金書留はまったく問題ないのですが、現金書留ではいくら返したという証拠が残らないのでは
ないのでしょうか?受け取った証拠は残ると思いますが、本人か誰か分からず、金額も少なかった
と言われればそれまでです。
このような相手の場合、証拠が残る銀行口座への返金を行いたいのですが、相手が「現金書留」
を希望してきた場合、現金書留に応じなくてはならないのでしょうか。
アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 現金書留ですが、郵便局で補償の問題もありますので、金額を確認してそれが同封されているのを確認して発送控えに郵便局の判子を押して封をしますので、それが証拠となります。



あと、商品が返品された後に送金してくださいね、壊れた(壊した)物が送られてくる場合や金銭だけを受け取って、商品を返送してこない場合がありますから。
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着払いでいいから「代金引換」で返送してくれ、といえば構いません。



「同時履行の抗弁権」を主張して、第三者(宅配業者)によって同時に商品と代金の受け渡しを行う、というのしか認めません、と言えば、法的に向こうはなにも言えなくなります。
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特に応対しなくてよいかと。


御社の規約が、優先されますので、「銀行振り込み」が、ベストなら、それで。

返金もそうですが?相手からの不良品と思われる商品へ返品して貰ってからじゃないと。。
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