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自宅サロンを開業しようと思っております。

場所はマンションの一室(自宅(賃貸)

この様に開業する場合は税務署への開業届は必要ですか?
またそのマンションの家主さんへの許可は必要ですか?

A 回答 (4件)

>またそのマンションの家主さんへの許可は必要ですか?



最低限、黙認は必要でしょうね。だってさ、もし何かに違反していたら、大家さんはいつでも「アンタは違反しているのだから出てってくれ」っていえるんですからね。
現実問題としては、モグリでやってる人は大勢いると思います。私の知っている人でも、明らかに店舗NGと思われるマンションの一室でサロンをやっている人がいます。しかしその人は、看板も表札も一切何も掲げず、営業は週3日でしかも1階。訪れる人も9割方は女性でそのうえエステのように個人で訪れるような業態なので、おそらく大家さんの黙認でやってるのだと思います。しかしその場合とて「うるさい」や「何か薬品の臭いがする」などのご近所トラブルが発生すると問題にはなるでしょうね。
私が聞いた話では、ネイルサロンが意外にトラブルになるそうです。溶液の臭い、つまりシンナーの臭いがしますからね。

税務署への届出はあくまで税金上の問題なので、趣味でやってるサロネーゼでは届出もロクにやってない人もそれなりにいるんじゃないかって思います。例えば趣味でビーズアクセサリーのサロンをやっていて、年間で50万円のプラスになっていたとしても、いちいち確定申告してない人も多いでしょうし、税務署もそんなサロネーゼをいちいち調べるほど暇でもありません。
ただ届出をすれば、儲かったら税金も納めなければならない反面、かかる費用は経費で損金扱いできるわけですから、その儲けの規模によっては友達との食事などもすべて接待で経費処理して赤字決算にして、まんまと家庭全体の節税をしちゃうなんてしたたかな人もいると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/08/30 03:37

>この様に開業する場合は税務署への開業届は必要ですか?



事業開始ですので届は必要です。


>またそのマンションの家主さんへの許可は必要ですか?

許可が必要かどうかの前に、マンションの契約書の確認が必要です。
住居用となって居るマンsyンで無断で始めれば賃貸契約の即時解除条件に当たります。
契約を変更してもらえるようにお願いする(まず拒否されます)しかありません。

区分所有マンションでも、マンションの組合の規約があるはずで、それで認められていない場合は、当然ですが、やめてください。と言う事になります。


風俗じゃないからなんていう理由にはなりません。
風俗に係れば、そんなものより厳しくなる、風俗営業法が絡んできます。大家がOKを出したって、風俗営業法の基準に抵触すれば、許可は出ませんし無許可営業すれば簡単に捕まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/08/30 03:37

居住用のマンションでの開業は、知らない第三者が出入りするようになるため、治安やマンションのイメージ保全のため一般に禁止されていると思いますけどね。

契約書の確認された方がいいでしょう。ただ、駅前などのマンションになると店舗需要やオフィス需要が強く、大家さんがそれらを認めているか、表向き禁止ながら、実際は許可している場合もあります。あとモグリで営業している人たちは、それなりにおられるかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど…。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/08/30 03:36

>この様に開業する場合は税務署への開業届は必要ですか?


必要でっせ!
>またそのマンションの家主さんへの許可は必要ですか?
必要でっせ!
その他に「マンション住人の承諾」も必要ですわ!
あっ!せやせや・・・
お住まいのマンション「商業区域」でっか?
住居区域やったらそれだけでアウトでっせ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
しかし自宅開業してる方はたくさんいっらっしゃいますが…
風俗ではないので家主さんへの許可を取らず開業してる方もたくさんいらっしゃるのですが…それは違法なのでしょうか?

お礼日時:2014/08/26 20:50

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