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警察が取り合わなかった事例で
ストーカー殺人まで起きているなか、
この程度の自力救済・自救行為で
名誉毀損・脅迫で逮捕なんて、
本当にあり得るでしょうか?

窃盗や当て逃げで逮捕され検挙されてから
逃げていた犯人が名誉毀損などで告訴するならば、
法が禁止しているはずの報復・復讐を、
法が自ら生み出すことになります。

民衆が怒りで立ち上がったら、
法治社会なんて簡単に壊れることは、
歴史が証明しています。
(戦車で自国民をひき殺す共産主義国は別。)

今回の「まんだらけ騒動」で一番焦ったのは、
バカ弁護士でも犯人でもなく、
行政たるK察だというのは本当でしょうか?

A 回答 (2件)

防犯ビデオで、万引き犯が逮捕されたケースは数件あります。



ただ、名誉棄損罪に関しては、事実であっても不特定多数に名誉が毀損されることを認識しながら公開することで成立します。
例として、かなり前ですが「ロス疑惑」で有名な三浦一義氏が、逮捕後に週刊誌により書かれた内容で名誉を棄損されたとして獄中から訴訟を起こし、勝訴しています。

民衆が法治国家を?
過去にもありません。
あるのは、共産主義国家と独裁政権国家だけです。

まんだらけ事案で、一番焦ったのは警察ではなく「顧問弁護士」です。

自力救済といいますが、その内容次第では犯罪にもなります。
仮に、ストーカーを撮影して、その映像を顔を隠さず公開するこは名誉棄損になるでしょう。
それは救済という域を超え、「私的制裁」ということになります。

この回答への補足

まず、民事と刑事は別です。

今回のまんだらけ騒動で、
メディアを賑わしたのは、
名誉毀損罪、脅迫罪、恐喝未遂罪、
という刑事責任についてです。

良識ある弁護士は、公益を図るためという範囲を
超えている可能性があり自力救済に該当し得る、
と解説するでしょうが、
一部の弁護士は、はなから私刑行為と決めつけ、
『刑罰を課することが出来るのは国家だけ』
と意味不明な飛躍をしていました。

まんだらけは、(顧問)弁護士と相談して、
法的リスクを承知の上で公開を決めた、と述べています。
(顧問弁護士が焦っている訳ありません。)

恐らく、その時点で、名誉毀損や
脅迫なんて理論だけ、
実際には検挙なんか無理だろう、と考えていたに違いないと、
私は分析しています。

大衆の反応を無視する訳にもいかないし、
市民を平等に扱うのも行政の責務だし、
と葛藤して焦ったのは、
他ならぬ警察だと推測しています。

日本の司法は厳格だと言えども、
大衆の反応を完全に無視するなんて、
本当に可能でしょうか?

少し昔の某相撲力士の事件だって、
社会的影響が検挙に影響したかも知れません。

実際、社会的影響力は無視できない、と、
裁判の判決理由で述べられる場合もあります。

補足日時:2014/10/14 00:12
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

そうは言いますが、他の先進国や、
南西隣の漢民族の島国が年がら年中やっている
犯罪現場の動画アップはどう説明されるのでしょうか?

逮捕されたなんて一回も聞いていません。

お礼日時:2014/10/14 00:42

>万引き・当て逃げ映像公開で逮捕なんて本当にあるのか



法律の専門家ではありませんが、上記の質問に対しては『むずかしい』と思います。

具体的に、何の罪状で逮捕するんですかね?

被害にあったか弱い庶民が、助けてもらうためにネットを使って幅広く情報を求めるために、自分の持っている画像をネットでオープンにすることの、何が問題かわかりません。



(ただし、上記の文章の逆を言えば、もしも被害者が公開した画像が当該の犯罪等と関係ない画像だったならば大きな問題です。)
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