
結婚4年、子どもはいない40代夫婦です。
夫が不倫をしているのが分かり、証拠を集めていました。
3年前に私が不倫をしたのがバレて、離婚はしたくなかったので彼と別れて、夫の監視下に置かれてい ました。それから夫も別の女性と会っていることに気づきました。
私の不倫の時効が過ぎたので夫を問い詰め、別れるように言いました。夫は私を信じられず相手に安らぎを求めたと言っていますが、私は別れるつもりはありません。私を監視下に置いて苦痛な思いをさせたのに、その女性と幸せになるのが許せません。拒むなら、二人を訴えたいのですが、慰謝料はいくらぐらい取れるでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
離婚しないのであれば、大した金額は取れませんよ。
あなたが離婚しない場合、女性に対しては、多くても20~30万円といった所でしょう。
旦那と法的に争っても、あなたの過去に不倫の経緯があるので、左程優位になならないでしょう。
あなたの時効が過ぎていたとしても、旦那にたいしては「お互い様でしょ」という判断されますよ。
慰謝料よりも、離婚に抵抗するために「離婚不受理届」を提出しておいた方がいいでしょうね。
No.12
- 回答日時:
初めまして 50の男です。
最初に、読ませて頂いて夫婦関係が破綻していると思いました。
失礼ですが貴女の感情は恨みだけですね。
今貴女が抱いてる感情を3年前の旦那さんも抱いていたのです。
結果として旦那さんの行動はどうでしたか?
一度は許す決断をしてくれたのだと思います。
だから離婚はしなかった。
結婚1年の新婚で妻の浮気が分かった旦那さんの気持ちを考えて下さい。
貴女は離婚したくなくても、このままでしたら夫婦関係は上手くいかないと思います。
先の短い人生です、再出発したら如何ですか?
結婚に失敗した理由を良く考えて、前向きに先の人生を考えたほうが良いと思います。
女からは取れると思いますが慰謝料なんて大した額では有りません。
揉めれば弁護士費用が嵩んで手元には残りませんよ。
辛口失礼致しました。
No.11
- 回答日時:
3年間は慰謝料請求ができるということをご存知のようですが、肝心な点を見落としていると思います。
まず不倫相手に対して求める慰謝料とは「精神的苦痛による慰謝料」ですから、状況がどうであれ50万円程度が相場と思って良いです。また、ご主人に対する慰謝料とは「婚姻を破綻させた責任」を求めるものですから、婚姻年数や所得や貯蓄に関わります。請求は自由ですが、支払い能力のない人からはもらえないと思った方が妥当です。
ただし、「婚姻を破綻させた責任を求める慰謝料」という定義を考えてみると、あなた方ご夫婦の場合は…
>3年前に私が不倫をしたのがバレて、離婚はしたくなかったので彼と別れて、夫の監視下に置かれてい ました。
この時点で既に破綻していたのではありませんか?婚姻を継続したのは、不貞による慰謝料を逃れたいだけであって、ご主人と夫婦関係をやり直してきたとは受け取れませんでした。仮面夫婦の状態だったのであれば、既に関係は破綻していたとも考えられます。これならば、ご主人の不倫によって関係が破綻したとは言えないのではないでしょうか?
法律の解釈は人によります。こんな解釈もあるということはわかっていた方が良いと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
夫とやり直すと決めたときから、精一杯耐えてきたつもりです。周りには仲の良い夫婦だと思われてますから。
夫の要求には全て応えてきました。だからこそ今度は私の要求に応じてくれると思ってます。
No.9
- 回答日時:
あなたが不倫したからいけないんじゃん。
自分が先に旦那さん裏切ってるんだから。
旦那さんの心があなたに戻ってくるまで待つしかないんじゃない?
No.8
- 回答日時:
先ず、確認したいのが
(1)証拠は弁護士にでも見てもらい、通用する確証かあるの?
家に嘘をついて出入りしても、不倫の証拠にはなりません。
家の前で抱き合い、キスをしていたなら、証拠になります。
ラブホから出てきた瞬間を撮っても証拠になります。
家だけであれば、お茶をして、相談だけかも知れません。
不貞の証拠は性行為が基本となります。
それがあるの?
(2)相手が既婚者と認識してなければ、罪になりません。
旦那が既婚者であると、知らなければ無実です。
(3)裁判になった場合、貴女の不倫は時効になっていますが、心証は最悪です。
最悪慰謝料はなくなる場合もあります。
(4)相手に慰謝料請求した場合、最悪離婚も覚悟しましょう。
先ずは弁護士に相談してみては?
No.6
- 回答日時:
再び失礼いたします。
あなたのご質問のタイトルになる「愛人」という言葉を慰謝料請求の際に使わない方がいいですよ。厳密に言うと愛人関係というのは公序良俗に反する契約になりますので、愛人関係そのものが問題として取り上げられない可能性があります。
もう一つ、愛人と呼ばれる女性が、本当に愛人関係であると認識していた場合、愛人としての約束(暗黙も含む)を果たせ。と、ご主人に迫る可能性もあります。本当はこういう迫り方をしても法律は認めませんが、煩わしいことが増える上、当初思っていた慰謝料の請求がしずらくなります。
以上はどうでもいいことですが万一慰謝料を請求される場合、相手がシッカリしていた場合、揚げ足を取られないように、という意味でのアドバイスでした。
ありがとうございます。
相手よりも、夫がなにか反撃してこないか心配でもあります。
私も今更働けないので、離婚はしたくありません。
No.5
- 回答日時:
私を監視下、ってどういうことでしょうか。
いくら不倫を働いたからといって配偶者を人権無視のような状態に置くのは許されるものではありません。人権無視も甚だしいものです。一旦あなたの不倫を許した以上、その件について法律は問いません。これを宥恕した。と、いいます。従いまして、仕返しのようにして監視下に配偶者を置くという行為は別の問題が発生します。又、あなたの不倫が原因でご主人が不倫を働くようになった。これも、配偶者としての相互扶助を初め妻の権利を無視した行いです。そこでお尋ねの件、ご主人とモメた場合に双方に慰謝料の請求をお考えです。それにはまず、不倫の証拠が必要です。その証拠があれば、まずご主人の不倫相手女性から慰謝料を請求しましょう。決してご主人と同時に請求しないことです。不倫相手との話が付いた後に、ご主人とのことをどうするのかをお考えになればいいのです。
慰謝料の金額ですが、あなたがどれだけ要求しようとお考えになっているのか。そして、その要求の根拠はどういうものなのかによって金額は違ってきます。ネットで拝見する意見の中に、共同不法行為だから、とか、配偶者が離婚しない場合は安いとかを堂々と言う人がありますが、これは信用しない方がいいです。全くのケースバイケースです。
慰謝料の性質上、どの程度あなたが精神的損害を被ったのか、それは、守られるべきどういうものを侵害されたのか。更に、不倫によってどの程度の時間的、物的、経済的損失を来したのか、等々を総合的に考えなければなりません。更に慰謝料をたくさん支払って貰うには、ご主人の不倫相手の生活の実情、人柄、資産、親族関係等々も調べておくとあなたのペースで事は運びます。あなた次第で慰謝料の金額は決まります。更にいうと、ご主人の不倫相手女性と直接会ってはいけません。内容証明郵便→慰謝料請求調停という流れで解決しましょう。
私の不倫相手を訴えて家庭を壊すと脅されました。当時は別居婚でしたが、やむを得ず引っ越しました。その時に私の借金も気づかれてしまい、周りに知られたくなかったので必死で耐えました。
誓約書も書かされ、監視は、携帯の通話とアクセス記録を提出しました。私なりに反省の意思は見せたつもりです。
不倫相手は私の元部下で、おそらく私がしたことを知っています。夫の元彼女でかなり夫が好きだったようですし、慰謝料も払うと言ってくる気もします。
証拠はあり、家の場所も分かっているので形勢逆転だと思ってます。とにかく、二人が許せません。別れないならそれなりに仕返ししたいのです。
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