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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず確認の為です。
現在あなた方ご夫婦は別居されているのですね。そして、その別居は離婚を前提の別居であったので今回、別居中の婚費及び離婚調停を申し立てられたのですね。そして、婚費も離婚も合意に至った。しかし、子どもさんがいらっしゃるので、親権はご夫婦が主張されている。ここまでが第1回目の調停を終えての内容ですね。
そして、以下にお尋ねです。
●親権について合意出来なかった場合は不成立となり、訴訟になるのでしょうか。それとも離婚だけ成立させて、「親権」については審判となるのでしょうか。
↑親権が不成立になった場合、離婚そのものが成立しません。親権と離婚はセットだとお考え下さい。この場合、離婚だけを調停で成立させ、親権を審判に移行してきめる。(家事法39条)と、いう方法もありますが、しかし、子どものことを考えれば、離婚に際してその監護養育者を定めるべきですので、離婚を先行させるという扱いは避ける傾向にあります。(離婚を先行させると子どもさんが不利益を被る可能性がある。)傾向にある。と、いう程度ですので決まっているわけではありません。
しかし、親権が決まらない場合は「人事訴訟」に移行するのが一般的です。しかし、子どもさんの年齢が分かりませんので一概に言えませんが、ご主人が親権を主張されても妻のあなたに余程の過失が無い限り、親権はあなたになるでしょう。次回の調停時に、子どもさんがあなたの元で養育される場合の優位性と、ご主人の下で養育される場合の不都合について、可能な限りの材料をそろえて、この2点を主張しましょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
現在、7ヶ月の子供を連れて実家で暮らしております。
相手側は離婚には渋々同意しているようですが、親権を主張してきたとの事です。
以前2人で話し合いをした時に、親権と養育権を分けたいと言ってきた事があったので、次回の調停ではその話も出るのかなぁと思っています。
親権と養育権を分けるメリットは何でしょうか。
子供の幸せを一番に考え、次回の調停に準備していきたいと思います。
No.5
- 回答日時:
調停は、終了してしまったら、そこで終わりです。
調停内容で納得しましょう。でも「そこ」での、子供の養育費とか、この先の生活についての取り決めがしたかったら別物です。
で、損害賠償とか、慰謝料とかは、裁判です。
親権は、調停です。
今後の生活のやりくりを先に決めるのが調停です。
なので、親権が決まらないのであれば、調停で争った方がいいです。
(裁判という手もありますが、お金がかかります)
離婚だけ成立して、裁判という手もありますが、
裁判はお金がかかります。
今は誰の手に お子様がいるのでしょうか?
そこが重要になるかも???
親権が欲しくなければ すんなり通ると思います。
欲しかったらこじれますよ。
まずは、何が一番欲しいのかを決めてからのほうがいいと思います^^
No.4
- 回答日時:
●親権と養育権を分けるメリットは何でしょうか。
↑親権と養育費はもちろん別の問題ですので分けて考えるべき問題です。一緒にして考えると、親権を渡す代わりに養育費を減額しろ。と、いう取引の問題が発生します。
たぶんご主人は、親権をあなたが取れば養育費の支払いは拒否したい気持ちではないでしょうか。そういう意味で分けて考える。と、おっしゃっているのでは・・・。メリットは何もありません。養育費は争う余地が少ないので・・・。
No.2
- 回答日時:
オヤジだよ。
先ず、子供さんの年齢による。
子供さんが14歳以上なら、調停員が子供に聞き取りを行う。
それ未満で乳幼児~幼児~小学生低学年あたりだと母親有利が圧倒的です。
既に調停一回目を経てらっしゃるのだから、調停員がどう対応するかわかりますよね。
調停員は「こうしなさい」なんて言えませんからね、双方の言い分を調整するのが主だからです。
このままだと最終審判があるのかどうか聞いてみては如何ですか。
ところで調停の申し立ては相手(旦那さん)なのか貴方なのか?
不調になれば同じ夫婦間の紛争処理はもう申し立てできません。
夫婦間の意向が平行線なら不成立(不調)となる。
調停を前置主義と捉え裁判への自動進行はなく、いずれかが提訴してからとなる。
提訴しなけりゃそれで終わりということです。
弁護士の着手金が高額なので、離婚裁判はそう多くないと思いますね。
調停不調の二週間以内に提訴すると調停を前置とした裁判となる。
内の妻は、申し立て側でしたが私に何の落ち度もなく調停員から告げられる一言一句が気に入らず、不調を懸念して、二回も取り下げをしています。
結局は不調に持って行きましたが、その後に弁護士に泣きついて無理やり離婚させられ婚姻費用も親権も持って行かれました。
私が単身赴任中だったので、その期間妻が子供と家庭を守っていた既成事実が確固たるものとなりましたから。
でも、同居していても離婚の場合の親権は母親有利は変わりませんよ、特に旦那さんがサラリーマンなら、家を空ける時間が多いから、尚更ですね。
貴方にとっての義理父母が養育するなんて発しますかね、それも難アリですがね。
母子家庭になっても子供をしっかり育てる、子供を絶対に不幸にしない、と断言することです。
仕事をして父親役もやります、も当然です。
それと意地は張らないこと、親権を貴方が取った場合、父親との面会交流権は絶対的な子供への配慮です。
父子関係への大切さは理解されていますよね。
但し、父親が子供に暴力を振るう場合は制限ありです。
貴方の寛容さを調停員にアピールすることです。
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No.1
- 回答日時:
審判の適用は、例えばお互い離婚は同意しており、養育費などの細かい部分でわずかな意見の食い違いから成立しなかった場合に行います。
親権は離婚に際しお互いの今後の人生、子供の今後の人生に大きく影響するので、細かい食い違いでは済ませられません。よって審判にはなりません。離婚訴訟となります。
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