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9/30に親権が無くて子供を守る方法を聞いたものです。
昨日新たな局面を迎え、再度教えて頂きたくお願いします。
昨日元妻と引き取る話をしました。私は「もうあなたも子供も一緒に暮らす限界のようだから、引き取る話を具体化したい」と言いました。今までの元妻のメールや、担任の先生に聞いた話からすると子供は確実に荒れてて、それを止める気もないのだから、私が引き取ると言ったのです。しかし答えはNOでした。「たとえ自分が育てられない状況になっても渡さない」と言いました。理由は「その方が良いと思うから」でした。どうやら子供を手放したくなくて親権を取ったのではなく、私に対する嫌がらせだったようです。どうしても駄目なら妹夫婦に預けるとか、他の方法を考えると(現在の住所から4時間くらい離れた他府県に済んでいます)...。
子供の発育に良くないであろう環境を、親権者が是正する気が無い場合でも、また実の父親が引き取る意思を示しても、親権者はそれを無視して自分の好きなように子供を処断する事ってできるのですか?
このままでは本当に里子に出す事になりそうで困惑してます(向こうの家族は元妻に協力的だし、妹夫婦に子供が居ないので)。
上の子は11歳なので、家裁に親権移動の申し立てをした場合、意思の尊重が確認される年齢と聞いたのですが...
ご存知の方、宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の方も書いておられますが、
親権者となった側が、子供の監護教育に関して無責任である事が判明した場合、親権者喪失の審判手続きによって、喪失する事も可能です。
親権者を変更したほうがいいかどうかは、家裁に申請すれば、現在の親権者でなく、家裁が判断することになるわけですから、父親(質問者様)がきちんと子供と暮らせる環境が整っていることが重要かと思います。前回の質問下記のURLも参考になれば。
参考URL:http://www.hoso.ne.jp/q&a/q&a6_10/q&a_9.html
ありがとうございます。詳しく知りたいのですが、
「無責任である事が判明した場合」
というのは証拠が必要と思いますが、今は元妻が書いてきたメールしかありません。不十分でしょうか?
また、通常の裁判の様に証人を召喚する事はありますか?
つまり子供の就学状況が悪くなっている事を証明するのは、学校側(=担任)しかいませんので、証人にたってもらう、あるいは遅刻や欠席の証拠書類(出席簿?)を提供してもらうしかないと思うのですが(すんなりくれるとも思えませんが)、そこまでしなければ勝てないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.4の方が書いておられるような書面はあったほうがよいと思います。
ただ、学校に親権のない人が行ってもなかなか、対応してもらえないことが多いです。裁判をするなら、弁護士を介して請求するくらいでないと学校や教育委員会はなかなか動いてくれません。たいていは、親権者に聞いてみますというような話でていよく追い返されます。個人情報等でいろいろ問題になると困るということでしょうけれど。
もしくは、家裁に申請して、裁判所から学校に状況を問い合わせてもらうということは可能だと思います。
ありがとうございます。
学校の対応には危惧を抱いていたので、考慮するつもりです。
元妻はそれなりに法知識もあるので十分用心して、一気に攻めるつもりです。
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No.4
- 回答日時:
すみません、横レスですが・・
所謂、親権一時停止あるいは親権移動の審理は、通常の刑事裁判とは異なり、証人の出廷を乞うということはないはずです。
ただ、現況の子どもさんの状態を説明するのに(状況を客観的に論証するために)、学校の出席状態を表す紙片や担任の一筆はあった方がベターだと思います。でもあなたさまがそれを元奥さまに提出するよう要求なさっても、それが叶うとは考えられませんので、もしもあった方がいいとご判断なさるのなら、ご自分で学校に出向くしかないと存じます。
元奥さまからのメールも確保なさってください。
裁判とは思わず子どもさんへの善処であると、お考えになる方がよろしいです。
証人は要らないのですか。それだと有利な部分と不利な部分がありますね。
「子どもさんへの善処であると」思うようにします。
ありがとうございます。
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No.2
- 回答日時:
お返事ありがとうございます。
「子供の権利条約は、現在の法制度に具体的な影響力・・家裁での判決理由に考慮されるとか・・あるのでしょうか?」
十分あると思います。
その一方で、ご承知とは存じますが、親権の一時停止を請求する、ということも緊急避難的に取られた方が良いでしょう。
決して受身になってお考えにならず、むしろ元奥さまがあれこれ言われれば言われるだけ(養子に出すとか・・)、それを冷静に受け止め、家裁の公平な判断を仰ぐための既成事実として活用なされば良いかもしれません。
日本では「子どもの権利条約」に関する人々の意識はまだまだ低いのが現状ですが、良いにつけ何につけ、日本は遵法精神がありますし、ましてや法の執行者さん方は新しい条約に関し、勉強はなさっています。
あなたさまにとって、元奥さまの権利濫用は気持ちの上でプレッシャーにはなると思いますが、むしろ濫用されたらそれを掣肘できる条約もあるのですから、(前述しましたが)冷静になって、ベターな道を探してください。
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No.1
- 回答日時:
日本は【子どもの権利条約】に批准した国です。
ご存じのように、【子どもの権利条約】とは簡単に言えば、大人あるいは親の都合優先ではなく、子どもサイドの福祉に鑑みて、様々な観点から子どもの健全な育成を考えるための布石の意味があります(もちろん、まだまだ実行される上で障害は山積していますが)。質問者さんの今現在の障壁は、元奥さまが親権乱用をする、という点にあると思います。
『子どもの権利条約と家族・福祉・教育法・少年法』(日本弁護士連合会 編・著 こうち書房刊)第1章 子どもの権利条約と家族・家庭 第5 親権に関する規定の見直し によれば、
「7 親権を親の権利と考える限り、親権の喪失は、親に著しい不行跡や明らかな濫用がないと認められず、しかも親の責に帰すべき事由(責任)がある場合でないと認められないであろう。しかし、親の行方不明、長期受刑の伴う監護不在、親による虐待、放任も、子どもの最善の利益を基準とするならば、親子を分離し、親の監護権を剥奪すべき場合に相当するであろう。その意味で親権喪失の規定の見直しと同時に親の子どもに対する監護教育が不適切な場合は、現行の親権の喪失、変更といった、ドラスティックな制度の他に親と子どもの利害調節に必要な期間、一時的に親権を停止させる制度を創設すべきである。
8 現行法では、両親の離婚に際し、一方を親権者と定める制度をとっているが、親権が第三者との関係では強大な権限であることとあいまって、親権者以外の親と子どもの関係が失われてしまう結果を招いている。しかし親権を子どもが親に対する養育請求権ととらえた場合、親に対する子どもの権利は、親の離婚によっても失われるいわれがない。そこで、離婚の場合にも、親と子どもの関係は維持される制度に変更すべきである。
9 以上のような親権に関する現在の見直しを通じて、親権を「親の権利」としてよりも、「親の義務」としてとらえ直すことが必要である。」
上記は【子どもの権利条約】に関するそのほんの一部でですが、以下に、「第7 離婚にともなう子どもの権利保障と法改正 」「第8 子どもを権利行使の主体と認める制度」など続きます。子どもの意思の尊重については、「12歳程度が適切ではないかと考えられる」という文言があります。と同時に「個別具体的に判断されるべきであると考える」とも書かれています。さらには、「子からの意見聴取」を義務つけるべきであるとも書かれています(子どもの権利条約第12条第2項)。
些少でも参考になれば、と思います。
回答ありがとうございます。
重ねてお聞きしますが、子供の権利条約は、現在の法制度に具体的な影響力があるのでしょうか。
つまり家裁での判決理由に考慮されるとか。
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