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4年前に車を知人に預け保管して貰いましたが連絡が取れなくなり盗難の被害届も経過してから2年以上とゆことで受理されず車両税も5年払ってなく廃車もできませんが、車も手元になく税の請求もきません、自分の知らない所でずっと税金は加算されてくんでしょーか?

A 回答 (5件)

NO.4です。

追加で。

確認や手続きの順序

(1)税務署に確認する事項は、税金が滞納しているか、していないかの確認です。
税金の滞納があるなら、それは貴方が支払わなくてはいけません。

(2)その後、陸運局に行き車の現状を確認すること。
車検を受けているのか受けていないのか。
その車両は現在貴方の名義なのかそうでないのかの確認です。
(3)車検を受けていない状態で尚且つ貴方名義のままであれば、そのまま登録抹消手続きをしてください。
紛失という形で、車両・ナンバープレート・車検証この3つがなくても
登録抹消届け(廃車届け)は出せます。

抹消登録をした後、原本を持って税務署に行き手続きをするとそれ以降の税金は発生しません。
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いくつか補足お願いします。



○4年前というのは、何年何月頃に預けたのか。
○5年間分の税金を払っていないというのは、いつからいつまでの5年間分なのか。
○その当時の車の名義人若しくは使用者は誰だったのか。
○スレ主の住所が変わっていないか。
○当該車両が特定できる書類・若しくは税金のはがき等が手元にあるのか。

ひとまず、これくらいの情報がないと何ともいえません。
場合によっては、車両無し・ナンバープレート無し・車検証無しでも
登録抹消届けを出すことは可能となります。

税金ですが、普通車であれば、県税事務所。
軽自動車なら管轄の自治体の税事務所へ足を運び直接お聞きするほうが良いかと思ます。
滞納しているのであれば、どれだけ滞納しているのかわかるはずですので。

まずは、税金の方を片付けた方が無難ですので、滞納しているのかしていないのか。
滞納していないのであれば、車は何処に行ったとなりますので、ここで陸運局に出向き確認されてください。
勝手に払ってくれているか、勝手に廃車されているか、勝手に名変(勝手に転売含む)されているかになります。

ここから先は、法律に詳しい方でなければややこしく難しいのでお手上げです。
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自動車税を支払う義務はあるのですが、支払わないことで「車検不可」のペナルティがつきます。


(支払ってしまうと、納税証明書の再発行はカンタンにできるので、いくら領収書や納税証明書が質問者の手元にあって知人に渡らなくても、知人が車検を取る気になれば可能になってしまう)

請求が来なくなったということは、車検切れになったのでしょう。
ところが、廃車手続きしない限りは「請求額は累計されていく」のですよ。次に車検を取ろうとしたとき、もしくは廃車しようとしたときに一気に請求が行きます。
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>自分の知らない所でずっと税金は加算されてくんでしょーか?



いえいえ、あなたの知ってる場所ですよ
最初に登録したあなたの市町村の課税事務所で計算され続けます。

>車両税も5年払ってなく廃車もできませんが

それを支払う義務はあなたにありますから、あなたが支払わなければいけません。


そもそもが
 友人に車を預けただけなら、税金などの支払い者は、あなたのままですから、それを支払わなければいけません。

友人に預けるのではなく、譲渡、名義変更をしておけば、あなたに支払い義務はありません。

請求された税金はきちんと支払ってください。

そうして領収書はきちんと保管しておいてください、その領収書がこちらにある限り、その車は次の車検を受ける事ができませんので、車を使う事ができなくなります。
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そう思います、最初に登録した地域に請求書送られているのでは、、、。

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