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貿易業務初心者です。
恥ずかしながら今回初めて「順委託加工貿易」という言葉を知りました。
先日も、三国間のエンドユーザに直送という、私にとっては厄介な件を
こちらの過去トピを拝見して、なんとか無事に終えることができました。

今回は順委託加工貿易(おそらくこれに該当すると思うのですが・・・)の輸出時のインボイスに関して教えてください。

海外A社より無償で支給された原材料を、当社で加工後、A社あてに輸出します。
その際のインボイスですが、
(1)加工賃
(2)無償支給された原材料代(no commercial valueで)

を記載すればよいのでしょうか?その際のインボイスは2枚作成することになりますか?

また(2)に関しては、
原材料の輸入時の重量(kg)と同じ重量を記載するものなのでしょうか?
その他、留意すべきことはございますでしょうか?

初心者(ほぼ素人)ゆえ、まったく的外れな質問をしているかもしれません。。。
どなたかご親切な方、ご説明いただけると大変助かります。

A 回答 (1件)

大前提として、Invoiceは最低限の記載を満たしていれば、あとは任意書式(書き方は自由)です。


ですから、作業費と項目を分けても、2枚にわけても、あるいは完成品の商品名を書いたとしても、
それらはすべて正しいInvoiceの記載方法ではあります。


実際、私はこれらの全ての方法のInvoiceを見たことがありますから、まったく自由で良いと思います。
まったく個人的な感覚では、商品名のみを記載して付帯資料として材料の提供を示す方法が
原産の証明などいろいろな場合に対応できて、Invoiceもごちゃごちゃせずスマートかなぁ、
とは思いますけれど。
これすら個人の感性で決めても、本来は良いわけです。
(もちろん、会社のルールがあるのであれば、それに従ってください。)



とはいえ。



加工貿易の形態をとるときに、国によっては税制上の優遇や、
原産品の認定基準の変更がなされる場合があります。


場合がある、というのは、当然ながら国ごとに歴史と文化が異なるのですから、
経済連携協定で合意されたもの以外について、とあるひとつの基準を採用するかしないかは
あくまでその国の裁量に任されているのです。

こういう場合どのような問題が起こり得るか、というと
『税制上の優遇を受ける場合には、輸入国の法律で定められた書式に則り、書類を揃える必要がある』
のです。この場合はInvoiceにも所定の記載が求められる場合があります。


こういったケースに対応する場合、基本的には発送地である日本の法律ではなく、
輸入国の法律が最優先となります。つまり、タイならタイの法律、メキシコならメキシコの法律、
シンガポールならシンガポールの法律を参照する必要があるのです。


さらに厄介なことに法律というのはすぐ変わるもの。
日本国のルールならすぐ確認できても、法律の改正に貿易担当官署の書式を掲示してある
ホームページが追いつかないどころか、数年間更新されていない国もあるわけです。
日本の法律だけでも複雑ですが、相手国の法律ともなると法改正のタイミングなど
日本からはどうしても把握しずらい部分もあるわけです。




結論として、質問者さんがすべきことは、
たたき台としてとりあえず書類を作って
とりあえずこんな感じのInvoiceでいいですか?とメールなどで問い合わせること。
(ちなみに、こういった事前確認の書類を特に”Proforma Invoice”といいます。
見積書、の意味でつかわれる事も多い言葉ですけれど。)


つまり、『一般論ではなく相手と打ち合わせて決める』ことが重要かと思います。
ダメだったら、ああしてこうして、と指示が来ることでしょう。



ええ、元も子もないのですけれど。




最後に項目を分けて原材料を記載する場合については『最終的な製品に含まれている重量』を
記載するべきです。原材料すべてを一回で使い切らない場合は、それぞれに分けて記載しなければ
整合性が取れなくなりますし、加工するのであれば、作業くずの発生などで、
そもそも輸入品と全く同じ重量というのはあり得ないわけですし。
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この回答へのお礼

proforma invoiceを作成して先方に一度提出してみます。
貿易実務は奥が深いですね。勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/11 12:52

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