元夫からメールで
再婚したため養育費の減額を来月からしてくれないか・・・
(元夫側に子供ができたかは不明)
子供二人で月2万にしてくれないか
っとのメールが来ました。現在子供5歳と3歳の女の子です。
離婚の際の取決めは公正証書に残してあり
(1)子供の養育費は20歳になるまで二人で月4万
(2)私が再婚した時は養育費なし
元夫は離婚した時と同じ手取り20万ほど
とりあえずすぐには考えられないっと伝え結婚の証明書のみ送付してもらうことにしました。
伺いたいことは
(1)元夫の源泉徴収は送付してもらうようにお願いしてもいいのか
(2)結婚した時点で「生活が成り立たないから」っと減額請求され、今後相手側に
子供ができた場合また減額請求されて養育費なしになるのか
(3)結婚のみで減額請求できるのか
を教えてほしいのですが、よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
お尋ねの件、順にアドバイスをさせて頂きます。
(1)元夫の源泉徴収は送付してもらうようにお願いしてもいいのか
↑一向に構いません。
(2)結婚した時点で「生活が成り立たないから」っと減額請求され、今後相手側に子供ができた場合また減額請求されて養育費なしになるのか
↑元ご主人が再婚された場合、養育費の減額請求は可能です。その根拠は「事情の変更」による減額請求です。事情の変更とは、義務者(元ご主人)が「失業」或いは「再婚」をしたことを指します。よって減額請求は可能です。
但し、公正証書で決められたものとか減額請求は「調停」を申し立てて決めなければなりません。元夫婦同士の合意では決められません。ご質問の件は、元ご主人が裁判所に「養育費の減額請求を」申し立てなければなりません。
養育費がなしになることはありません。子どもと親が同一の生活レベルを保つ暮らしをするための養育費ですので、将来何があろうと無しになることはあり得ません。
(3)結婚のみで減額請求できるのか
↑可能です。元ご主人が再婚されて「事情の変化」が発生し、扶養家族が増えたのですからご主人の申し立ては当然の権利です。
※減額請求の調停があれば、ご主人の生活の実態を調べておいて損はありません。その結果、減額請求に応じなくてもいいことになったり、増額可能だったりしますので・・・。ご主人の暮らしの実態を知ることは非常にプラスになります。
確かに再婚は事情の変化ですが、奥様のまだ働いてる。
減額されたら不妊治療を視野に入れての子作り・・・・
生活に困ってるわけではなさそうに思えます。
それなら現状のまま子供ができるまで4万のままと相手方に伝えるつもりでいます。
No.9
- 回答日時:
収入が変わらないのに減額とかありえないでしょう。
子供ができたのであれば、ともかく。基本的にはね。
あと、結婚前からわかっていたことなので、奥さんに収入がないというのも論外。
なければ働けばいいだけなんで。
しかも、あなたの再婚で養育費がなくなるということは
再婚によってあなた収入が夫婦の収入となって増えるからでは?
今は女性も働けるし、男性が再婚したからといって収入が増えないまでも減ることはまずないでしょう。
なのに自分が再婚したから減額しろとはどういう頭の構造をしているのかと正直思いますね。
まあ、子供ができた、あるいは再婚した女性につれ子がいる場合には
扶養しなければいけないので、考慮しなければいけないかも。
もちろん、連れ子の場合には相手が養育費をもらっていないのであればですけど。
連れ子の養育費はもらうけど自分の子供には払わないや減額するなんてのもありえませんからね。
あと、再婚相手が病気で働けない上にお金もかかるとかなら、考慮してもいいのかな。
とりあえず、現状では論外、話を聞いて事情があれば考慮する。
それ以外ないと思いますよ。
No.6
- 回答日時:
専門家じゃないので、間違っているかもしれませんが‥。
何のための公正証書でしょうか?
公正証書の内容が全てだと思いますが‥。
言い換えると、公正証書に、どう書かれているかで状況も変わるかと‥
例えば、子供が進学等で後でお金が多く必要になることを考慮して、
「将来、状況に変化が生じた場合、お互い合議の上、金額の変更を認めるものとする。」
というような文言が書かれていたとすれば、
お互いの了承さえあれば、例え減額であっても、金額変更は可能かと思われます。
当然、拡大解釈し、元旦那様のご結婚も状況の変化だと言われるかもしれません。
しかし、もし、そんな文言が入っていたとしても、質問者様はどうせ承認しないんでしょ?
また、承認したと勘違いされるような内容の(言質を取られるような)メールは送らないんでしょ?
それならば、ノープロブレムだと思いますが‥。
そうすると、次に心配なのは、養育費の未払い(自然消滅)ですね。
お金に困った元旦那様が、養育費の支払を滞らせたり、支払わなくなったりすることは、良くある話みたいですよ。
でも、その場合は(公正証書を作成する程慎重な質問者様であればご存知のこととは思いますが)元旦那様の給与を差押えすれば良いだけでしょ?
ただ、元旦那様が既に退職し、支払に窮余した上での減額要請じゃないことをお祈り申し上げます。
ありがとうございます。
「将来、状況に変化が生じた場合、お互い合議の上、金額の変更を認めるものとする。」
っという文面は入れてはないです。
ここは戦います!!
No.5
- 回答日時:
ご主人が再婚しても子供さんに対する扶養義務は何ら変わらないのですから、
貴女が減額を拒否すれば良いのです。元夫には、公正証書に書いたとおりしか
受け付けませんとハッキリ言いましょう。
貴方の再婚は私たちには何の関係もないからと良い切りましょう。
No.4
- 回答日時:
追加です
通知書(裁判所云々)は最初は刺激を避けるために普通の郵便で
回答によっては、今後の裁判所提出の準備で内容証明付き郵便で
あくまでも冷静に、相手が激高すれば元も子もありません
No.3
- 回答日時:
子供2人で4万でも相場より少ないんですから、減額要求なんて聞く必要ないです。
再婚は勝手にどうぞですけど、生活が成り立たないとか知らねーよって感じですよね。
養育費はお子さんの権利です。
その権利は母親であるあなたにだって奪えません。
再婚が理由で養育費払うのが厳しいっていうなら再婚相手に働いて貰えばいいんですよ。
向こうが生活に困ろうがなんだろうが、何の遠慮もいりません。
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