No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(特別保護地区) 第二十一条 一部抜粋
六 火入れ又はたき火をすること。
ここに書かれた「火入れ」とは「野焼き」のことです。
「焚き火」は「直火」を意味し地面で直接物を燃やす行為。
バーナーの使用は禁止されていません。
知ったかぶりの勘違い野郎に注意されただけです。
富士山の山小屋でも火は使っています。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/17 16:59
ご回答ありがとうございます
注意してきたのは、6合目か7合目の山小屋の方でした。
頂上でも使用している人はいました(頂上小屋の目の前で)が注意はされていなかった様な?(ちらっと見ただけなのですが)
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