「お昼の放送」の思い出

私は絵画をやっておりますが、モチーフにより、少女の裸婦も描くこともありましたが、児童ポルノ法により、表現の自由が奪われてしまったようで、困っています。私の個人的意見ですが、写真の場合、被写体になる実在の少女を撮影するので、これは禁止、というのはよく理解できますし、私も、趣旨に賛成です。しかし、美術的な絵画の場合、作品に登場する少女は普遍的、固有名詞をもたない、空想上の人物でありまして、それと、猥褻な意味での表現は美術絵画ですので微塵もありません。アニメーションは比較的、規制がゆるいようですが、絵画まで規制しなくても、と思うのは私だけではないはずです。描く人も表現の自由を有する訳ですし。それに、美術の歴史が始まって、こんなこと、過去に無かったんじゃないかと思うんですが、(下手すると天使、キューピットもだめとか?)いかが思われますか。

A 回答 (2件)

規制されていませんが。



児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 (略)
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
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裸体をそういう目でみる人物がいる以上、仕方のないことです。



そして作品と現実が絶対結びつかないと言う根拠もありません

そういう人物がいなくならないならば、規制も法律もなくなりません。

そういう人物がいなかったら、規制も法律もないでしょう。

時には議論して時には怒って時には納得して、そうやっていくしかないです。

過去がすべて正しいわけでもないのはお分かりですか。かといって現在が正しいとも言いきれない。

そもそも正しいという意味、基準もバラバラです。

自由という言葉をそのまま捉えてはいけません。
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