
初めて質問させて頂きます。
最近、高速道路にて大きな交通事故を起こしてしまいました。加入している任意自動車保険会社より、今回の事故では保障が受けられないと言われてしまいました。(厳密には保険会社側も確認中です)
どなたかお詳しい方、ご意見頂けると助かります。
車両入れ替えの場合、車を購入後、納車日より30日以内の場合は古い車の譲渡や廃車が証明できれば元々の車の保険が適用だと、加入している保険会社の方からも事故後のお電話で伺いました。
今回保険適用外になってしまうかもしれない理由は、新しい車(事故を起こした車)の名義変更日が古い車の譲渡日より2日前でして、この2日間のあいだは車を2台所有していることになってしまうから、ということです。
私たちとしては、車の譲渡日がすでに決まっており、仕事や日常生活で車が必要ですし譲渡後(日曜日でした)すぐに新しい車が必要でしたので2日前の金曜日のうちに新しい車の名義変更を済ませておきました。
古い車の譲渡前(金曜の名義変更から古い車譲渡日までの日曜)の事故でしたら、保険適用外と言われてしまっても納得できます。しかし今回の事故は古い車の譲渡日の2日後でした。
車を譲渡後すぐに車両入れ替えをしなかったことは反省しております。ただネットなどで調べても様々な保険会社さんは車両入れ替え猶予30日間あるということと、現に私の加入している保険会社さんもその規定があると説明頂きました。それなのに保険適用外になってしまう理由に納得がいきません。
3日ほど前から保険会社の方とこの件でやりとりしておりますが、また明日確認して折り返しお電話頂けることになっています。
こちらは納得できずにいるのですが、何せ素人なので、よければどなたかアドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
新しい車の名義変更日 2月27日(金)
旧車両譲渡日 3月1日(日)
事故日 3月3日(火)
=
いや無保険状態での事故はきついですな
通販外資系ですよね?
電話ですと保険の車両入替は
例
ただいまの4時から保険適応とかはっきり言います。
★保険契約での車手続き変更日が2月27日に行われていれば保険切替済みOKです。
事故日 3月3日(火)は問題なしですね。
その場合、ちなみに旧車は譲渡しなくても関係ありません。
旧車保険外れてます。
上記おこなってない場合
旧車両の保険です。
2つの車を所有してる。
ご自身の車は車両に対して保険契約しなければいけません、
車が2台ですと2つ入りたければ2つ保険に入ります。
ご自身の車は特約の他車保険が使えません。
車両入替時の特約を使いたいようですが
車両入替時の特約保険は、新しい車両を取得した日から30日以内車両入替手続き可能です。
この特約の場合
購入日~納車日30日以内
前の車の手続き自動車屋さんの譲渡契約日でも有効だと思うのですがね
No.9
- 回答日時:
私が見落としているのかどうか、ちょっと確認なんですが・・
そもそも、このような場合、事故が起きなかったら何の問題もなく保険の譲渡(入れ替え)はできたのでしょうか?
事故日は旧車両の譲渡日の後ですから、これが問題なく譲渡できるのであれば、保険適用上入れ替えの後ですから、30日の猶予期間内に保険を旧車両から新車両に移せば、保険が適用できる、のが法理論としても整合性があるはずです。
譲渡日の前に新しい車の名義変更をしたから車を2台所有している、だから新規の登録をしなければならない、ということであれば事故に関係なく、旧車両から新車両への保険譲渡(入れ替え)は不可能である、ということになるはずです。
でもそんなはずはありませんから、保険会社の言っていることはつじつまがあっていません。
ぜひ今のうちに、名前や事故のことなどを伏せた状態で、日にちだけ正確に話して保険会社の入れ替えが可能かどうか、を聞いてみてください。もちろん録音することも忘れないでくださいね。
できれば念のため3回ぐらい聞いてもいいぐらいです。どうせコールセンターの担当者はマニュアルを確認しているだけですから、一人の担当者だけだと「間違いでした」で済まされてしまいますが、3人同じことをいえば「間違い」の余地はなくなるからです。
質問者様の文面からは「旧車両の譲渡日当日に保険の入れ替えの手続きも済ませておけば、問題なかったのに・・」という悔しさがにじみ出ていますので、もしそうであるなら、事故が起ころうとおこらなかろうと、30日の猶予期間内に手続きができなければつじつまが合いません。
保険会社は保険代を出し惜しむものです。ですので、整合性のない部分は徹底的に追及しないとダメですよ。
No.8
- 回答日時:
No5です
>➡「車の納車日前に名義変更をした」ということであっても、
>名義変更をしてしまえば「車を2台所有していた」ということになってしまうのでしょうか。
実際の納車日、譲渡日が3/1ということでしょうから、
2/27に新車の手続きをした段階では旧車両を譲渡なり抹消なりをしていなかったので、
「2台保有する状態」になってしまったことは理解出来ますよね。
(2/27に旧車両をクルマ屋に渡していればラクだったのですが)
ダイレクト型の場合、申し込み手続き=契約手続きになってしまうので厳しいですが、
弁護士と相談し、
・実際に手元に2台あった訳では無い
・車両入れ替え時の手順を素人が把握することは難しい
・事故は故意、重過失ではない
・2台分の保険料を支払えと言うなら支払う
みたいな展開で交渉するようになると思います。
(代理店経由の場合、「今月の更改、変更」として月単位の処理が出来るから、
仮に今日の時点で連絡したとしても「大丈夫ですよ、入れ替え処理、保険対応できますよ」となる)
No.7
- 回答日時:
通販保険なんですね。
だったらどうしようもありません。何をどう頑張っても話はひっくり返りませんよ。
通販保険で解約したのも、入れ替えを忘れたのも、事故を起こしたのも
何もかも自業自得です。
ご愁傷様としか言いようがありません。
一般の自動車保険で、懇意の代理店さんさえあれば、何とでもなったものを・・
諦めてください。
確かに保険の知識もないのに ネットで調べて見つけた保険を買ってしまったというすべての責任は自分にあると思います。ただ後々ですが規約などをよく読んでもやはり納得が出来ないので今弁護士さんに相談しています。今回のことで細かい規約など、しっかり読んで把握しておこうと心に決めました...。ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
確かに、規定を知らないまま手続きをしてしまった
という「善意の過失」のように思いますが、
代理店経由なら、代理店が規定を十分に考慮せずに
手続きをしたというミス=保険会社の責任として
支払ってくれるかもしれませんね。
「事故の時には、新しく購入の車の1台のみであった」
とのことですが、これは関係ありません。
新しい車の購入時に、書面上は2台の車があったか
どうかで判断しますので・・・
名変は2/27、旧車の譲渡日は3/1とのことですので、
そもそも形式上は、たった2日間でも2台存在していた
事になり、新車両は新規で契約すべきという事になるのですよ。
(形式論かもしれませんが、規定上そうなるのです)
旧車の譲渡日が2/27で、名変も2/27なら30日条項が
適用され、問題は生じなかったという事です。
ご回答ありがとうございます。
>名変は2/27、旧車の譲渡日は3/1とのことですので、
そもそも形式上は、たった2日間でも2台存在していた
事になり、新車両は新規で契約すべきという事になるのですよ。
➡納車日前に名義変更をしてしまうということは旧車両譲渡日(新車両納車日)2台の車の所有となってしまうのでしょうか。
新車両納車日が旧車両納車日より後ということが証明できれば良いのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>保障が受けられないと言われてしまいました。
(厳密には保険会社側も確認中です)最終的な「No!」の回答を出される前に
「支払い対象となる根拠」を提示すべく、
早々に弁護士に相談された方が良いかと思います。
>旧車両の譲渡日は3月1日で、譲渡書のコピーを保険会社へfaxしてあります。
事故発生日には所有していなくても、2/27の時点では所有していたことになりますよね。
>譲渡日は日曜でしたので仕事もありますし
>すぐに新しい車を使えるように名義変更だけは金曜のうちに済ませたかったのです。
>そんな理由も、ダメなのでしょうか...
一般的に、新車なり中古車なりを購入した時、登録日に納車されないものです。
なので、2/27の段階で法的に2台を保有(登録)していること自体は自然。
不自然な点は、
事前(2/27)に入れ替え手続きをする場合、
「3/1に入れ替える」という処理をするのがセオリーなのと、
2/27に入れ替えの手続きをした段階では旧車両を保有しており
その譲渡日が3/1になっている点。
保険金支払(見積り)額によっては精査し、「適用外」の要因があったら支払わないが
支払額が少なく、判断が微妙ならば「支払う」という世界です。
なので、弁護士を立てて対策をとられることをおススメします。
ご回答ありがとうございます。
>旧車両の譲渡日は3月1日で、譲渡書のコピーを保険会社へfaxしてあります。
事故発生日には所有していなくても、2/27の時点では所有していたことになりますよね。
➡「車の納車日前に名義変更をした」ということであっても、名義変更をしてしまえば「車を2台所有していた」ということになってしまうのでしょうか。
本日、保険会社の方ともお話ししましたが、やはり納得のいく回答を頂けていないので、弁護士を立てようと検討しております。
No.4
- 回答日時:
補足を読んでの回答です。
契約も入れ替えもネットという事は通販での加入ですか?
通販なら、厳しい対応になるでしょうね。
経験豊かなプロ代理店で加入なら、起こりえないミスですからね。
通販ならすべては自己責任となり、相談する代理店もいませんし、
厳しい対応もあり得ますね。
あとはその保険会社がどう弾力的に扱ってくれるかの問題です。
規定上は支払い不可能なケースですので・・
通販は契約者がどれだけ保険の約款・特約、規定などの知識が
あって加入するかで大きな問題が起こるのです。
ご回答ありがとうございます。なるほど、そうですよね。すべては確かに自己責任。ただ、事故当日には所有の車両は一台しかなく譲渡日も証明できるのに、保険会社の規定にある車両入れ替え猶予期間内での事故に対応してもらえないことが納得できません。
No.3
- 回答日時:
>新しい車の名義変更をしたのが古い車の譲渡2日前ということで、
保証が受けられないとのことです。
事故報告は保険会社へしますし、車両入替えの事務上の手続きは
通常代理店が行います。
(電話で直接保険会社が受けるケースもありますが・・)
最初に30日以内だから大丈夫と保険会社が言ったのは、
あなたが旧車両廃車・譲渡の2日前に新しい車の名義変更をした
という事実を保険会社か代理店に告げなかったからでは?
その時点では、旧車両もまだあなたの手元に形上は存在しながら
新車も存在するという構造になっておれば、保険会社の30日条項の
解釈は規定上は正しいでしょうね。
車両入替30日条項は旧車両が廃車・譲渡されたという事実があり、
その後、30日以内は手続きが遅れても、新車両がその契約を継承
するという事実の上に成立するという手続き上の緩和措置の問題です。
従って、たとえ2日間でも、旧車両が書類上はまだあなたの
手元にある中では、新車両の契約は新規の契約となります。
ただし、手元に旧車両があっても、車両入替の手続きが事故前に
きちんとされておれば、旧車両の契約は消滅し、新車両に移行して
いるので、二重契約とはならず、問題はなかったのです。
あとは保険会社が、事実上旧車両は事故時には、もう事実上の
廃車・譲渡が行われていて、あなたの手元にはなかったことを
証明できれば、30日条項を適用してくれるかどうかの問題で
しょうね。
逆に言えば、まだ旧車両が書類上では、あなたの手元に事故時点で
存在していたのなら、むつかしいですね。
新車納車時には、ディーラーが旧車両をすでに引き取っていた
事を証明してくれれば、30日条項の適用の可能性はあります。
質問では、納車時点、事故時点で旧車両はまだ手元にあったかどうかが
不鮮明のようですが・・
ここがキーポイントになりますよ。
ご回答ありがとうございます。事故日は3月3日、
旧車両の譲渡日は3月1日で、譲渡書のコピーを保険会社へfaxしてあります。なので事故日当日はすでに旧車両は手元にないことは証明できております。譲渡書だけでは不足なのでしょうか。
たし確かに新しい車の名義変更は旧車両譲渡の2日前ですが、これにも理由があり譲渡日は日曜でしたので仕事もありますしすぐに新しい車を使えるように名義変更だけは金曜のうちに済ませたかったのです。そんな理由も、ダメなのでしょうか...
またなか長くなり申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
何故最初に、お世話になっている代理店さんに相談しなかったのですか?
そうしていれば何も問題なかったのに・・・
今となっては手遅れです。
ご質問内容通りであれば
乗り換えた車には、6等級新規(場合によっては7等級新規)で付保しなければいけないからです。
最初に代理店さんに電話すべきでした。
ご回答ありがとうございます。代理店さんに電話をすべきだったというと、加入の保険会社さんに電話ということでしょうか?それでしたら、事故がおきてすぐしております。そのときに担当の方から始めは保険適用内と伺って、病院の領収書などを整理しているところでした。車両入れ替え猶予内だから大丈夫と言われていたのですが、新しい車の名義変更をしたのが古い車の譲渡2日前ということで、保証が受けられないとのことです...。
長くなり申し訳ありません
No.1
- 回答日時:
民間(営利を目的とする組織)の保険屋(代理店等は特に)は常に自分の営業成績を良くしたいが為に、すぐに契約を取ろうとします。
然し内部は杜撰なものです。泣き寝入りする人も多いのではないでしょうか?私が事故に遭遇した時、相手から一方的に「貴方が悪いのだから無かった事にしよう」とたたみかけられました。此方の保険会社からも何の連絡も有りませんでした。困って当時勤めていた会社の労働組合に相談したところ、相手は某K保険会社で営業本部長との事。さすがに呆れました。先ずは電話ではなく代理店等に出向いて(必ず複数人で行く事)やり取りの経緯を納得のいくまで説明して貰いましょう。(絶対に1人で出向くのは駄目です。出来れば押しの強い人同伴なら良いかも)ご回答ありがとうございます。代理店ですね。確かに直接お話しした方が良いですね。申し込みからすべてインターネットで行ったので気づきませんでした。店舗を調べて行ってみようと思います。
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補足です。
新しい車の名義変更日 2月27日(金)
旧車両譲渡日 3月1日(日)
事故日 3月3日(火)
です。
ウェブサイトから直接契約を申し込んでいて、この場合は代理店はつかっていないということになるのでしょうか。毎回、車両入れ替えや追加の契約変更など、すべてウェブサイトでやっております。
この場合は、申し込みはネットからですので相談できる代理店はないのでしょうか。