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下の条文でございますが、第2項と第3項は必要でございますか? 逆に、あってはならない項目でございますか?
頂いたのを拝読いたしましたが、記載されている根拠について、どうしてなのかが、考えが及び至りませんでした。理をお聞かせくださいませ。

1 甲及び乙は、それぞれの相手方に対し、自ら及び自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、又は、反社会的勢力に自らの名義を利用させ、本契約を締結するものではないことを確約する。
2 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、解除権の行使は、解除権を行使した当事者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
3 第2項による契約解除によって、本条に違反し契約解除された当事者に損害が発生した場合でも、相手方に対して何ら損害賠償の請求を行わないものとする。

A 回答 (6件)

2項3項があってはならないと考えるのは,その規定により不利益を受ける反社勢力であり,それ以外の人に害を及ぼすものではないために,それを「あってはならない」と考えることは通常はありません。



まず2項前段。これがない契約書で反社との契約をしてしまった一般人は,相手方が反社であることを理由に契約を解除する根拠を契約条項以外に見つけ,それを相手方(反社)に示して解除しなければなりません。このような契約の解除は速やかに行う必要があるところ,それができずにずるずると関係が続くと,その反社ではない側も反社の協力者とみなされて不当な扱いを受けることになりかねません。契約書にあれば「契約条項何条何項に基づき解除します」だけで足りるので,速やかな契約解除を実現することができ,自分を守ることができるのです。

2項後段については,契約及びその解除をしたことにより反社ではない側に損害が生じた場合の請求根拠を契約書に示しただけです。民法545条3項を改めて書いただけのようなものですが,これも契約条項云々により請求しますとやったほうが簡単です。

3項については,これがないと契約解除された反社から「お前が契約解除したせいで損害が発生した。賠償しろ」と言われた時に困ります。それを防ぐための条項でもあります。

条文に規定があるものでそれが強行規定であるものについては,わざわざ契約書に謳う必要はありません。ですがその条文を知らないことで損害を被っても困るので,それをわざわざ条項として盛り込むことが多いのです(会社設立の際の定款なんて,ほぼ定型文で,そのうちのけっこうな部分が条文規定を書いているだけだったりします)。

そのような規定をわざわざはずせというような人または団体は,それがあることにより損失を被る可能性の高い人,つまりは反社会的勢力の可能性が非常に高いです。そのような相手を取引の相手方とするのはやめておいたほうがいいです。
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第2項の前半は仕方ありませんね。

無いとお互いに困ります。なお書き以下は無くても良いです。第3項も同様に無くても構いません。
ただ、これらは契約解除に伴い発生した損害の賠償請求ができるという条項ですし、お互いにイーブンな条項であり、万一1に該当するようでは問題ですから、
実質的には犯収法対応のためのもので現実化しないと割り切れば、そのままでも構わないと思います。
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必要所か 重要です。




なければ、

画に 描いた、
餅化します。
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1だけでは実効性が全くありませんね。

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反社会的勢力の排除



今は、暴力団よりクレマー対策

クレマー行為(不当な要求)
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一般的には下記にあるような考え、または行政庁の方針に従っているからではないでしょうか。


https://ai-con-pro.com/magazine/commentary/20190 …
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