プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちわ。先日結婚して姓が佐藤Aから山田Aにかわりました。そこで私の入っている自動車保険の名義は佐藤Aのままです。変更可能でしょうか?おしえてください。ちなみに保険の満期は10月で契約した時は父親の名義(佐藤B)になっていましたが、途中(今年の4月)に私の名前(佐藤A)に変更しました。つまり1年間に2回も契約者名前を変更できるのでしょうか?必要書類等もおしえてください。(担当の人が3日前から海外旅行へいっており聞けませんのでここで質問しました)

A 回答 (5件)

ご結婚前にお父さん名義から、本人に変更されていれば、婚姻後、ご主人の姓に直すことはできます。


名義の変更の条件は、同居の親族間でできますので変更できます。しかし、変更前に結婚の届けを出されるとお父さんとは、同居の親族ではなくなりますので変更ができないことになります。

必要書類は、公的証明で変更が確認できる書類(旧姓が列記しているもの)
例えば、住民票・戸籍抄本謄本等ですが、近くにあるものでは、運転免許証の裏表の写しでも確認書類になります。保険会社の社員は、住民票等を言いますが、手数料が係り、取得に時間がかかりますので免許証で代用してください。

変更届について
いま、会社によっては、電話での受付だけをおこなっているところがあります。書類等の作成は、後で行なうことができるようです。また、担当(代理店)に連絡が付かなくても保険会社の営業所に行けば処理をしてくれます。
    • good
    • 1

 事故があっても、同一性を証明(戸籍謄本など)できれば、保険金は出ますので、あまり、緊急性はないと思います。

次の、契約時でもよいかと思います。代理店は手数料がありませんのでいやがられます。
    • good
    • 2

婚姻による佐藤Aさん→山田Aさんへの契約者名(姓)の変更は可能です。



但し、1年以内に佐藤B(親)→佐藤A(子)への変更をされているとの事ですので、同一保険年度内(1年以内)に2回目となる今回は通常保険会社より確認資料(住民票または戸籍謄本など)の提出を求められることになります。
    • good
    • 2

婚姻による名義変更は簡単に出来ます、


たとえ名義は変わっても本人であることに間違いないんですからね…、V(^0^)
保険会社(特に損保)が、一番気にするのは「名義貸し」「事後請求」などです、
車両ナンバー、車台ナンバーに変更が無く、しかも直近(1年くらい)無事故なら平気です。
事務処理を簡潔に済ますためにも、婚姻の証明(住民票など)を持って、
家から一番近い営業所(支店)窓口に出向けば、すぐに出来ますよ!
    • good
    • 1

個人契約の自動車保険名義は変更できます。


以前変更できたので変更できるでしょう。

保険契約者と車検証の所有者や使用者の氏名が異なっていても
車両ごとの契約ですから旧名義でも有効です。
ただし、事故などで保険を使用するときは
わずらわしいので早めに変更された方が良いでしょう。

必要書類は保険会社で用意するだけで
ご自分で前もって用意する書類はないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!