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知人から車を購入したのですが、自賠責保険の名義変更をした際にはお金は発生するのでしょうか?また、発生したとしたらどのくらい発生するのでしょうか?車検証の名義変更の際に陸運で同時に行うことは可能なのでしょうか?ご存知の方いたら教えて下さい!

A 回答 (4件)

自賠責は「車検がある車両」にかかっているので、契約者名は関係が無い。


つまり、
万が一、事故が起き保険を使う場合においても、
保険金請求は事故を起こした当事者(質問者さん)になるから
次の車検までは「今のままで何ら問題はない」。
自賠責の契約者を変更する手続き自体がムダなことになる。

未経過分の保険料をくれ、というのなら
月割りで計算をして、現所有者に現金を渡せば良いかと。
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自賠責保険の名義変更は必須ではありません。


契約書類上契約名義がありますが、あくまでも保険の対象が車両となっておりますから、名義変更しなくても自賠責保険が出ないということはありません。
任意保険加入であれば、実際の交通事故などでも、任意保険会社が一括処理しますので、あまり問題になりにくいことでしょう。
ただ、まれに契約名義人からの書類が必要になったりする場合もあるようで、自賠責保険の契約期間の残存期間次第では、可能であれば自賠責保険の契約名義の変更をしたほうが安心でしょう。

陸運局の施設敷地内や近辺などに保険会社の営業所や代理店があれば、陸運局の手続きの流れであわせて行えます。ただ、契約されている保険会社の営業所や代理店である必要がありますので、必ずあるとは限りません。
自賠責保険の証書にて、保険会社へ確認の上で、保険会社にて必要な書類や窓口の相談をしましょう。

ちなみにですが、保険会社によってだとは思いますが、色々な種類の代理店があり、同じに見える各代理店ごとに取り扱える保険や手続きに違いもあるかもしれません。
私は車の名義変更では、仲の良い代理店があったので困りませんでした。しかし、バイクの自賠責保険の名義変更では、原付などであったためにコンビニ契約であり、代理店も見つからなかったので、保険会社の営業所・支店に出向いたことがありました。

名義変更の手数料は不要だったと思います。旧契約者の契約日現在の保険料が引き継がれますので、契約期間などを伸ばしたり、車両の改造その他で保険料が変わる場合には別ですけどね。
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自賠責保険の名義はそのままのことが多いです 次回 掛けるときに変えれます

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費用はかかりません。


その保険会社の出張所が陸運局内にあれば、同時に出来ます。
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