
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
酒を意図的に飲ませて契約をさせたならば無効にする余地はあるが、それを客観的に証明する必要がある。
また、酒を飲んだことは自分の意思だから、契約をすることを分かった上で酒を飲んだ場合はその時だけ意思がなかったから無効というのはちょっと厳しい。
No.6
- 回答日時:
とりあえずは有効です。
その先無効になるかどうかは,当事者がその主張をし,法令に照らし合わせてそれが無効と判断された場合だけです。法律行為(=契約と考えてもいいです)が無効になる場合は限られています。無効になるのは,その法律行為が公序良俗違反だった場合(民法90条),心裡留保だったが相手方が表意者の真意を知りまたは知りうる状態だった場合(民法93条),法律行為が通謀虚偽表示だった場合(民法94条),法律故意の要素に錯誤があった場合(民法95条)です。
詐欺や強迫の場合は取り消しうべき行為になる(民法96条)ので,取り消しされるまでは有効です。
表意者が心神喪失状態にあった場合についてはそのことをもって無効にしてもよさそうではありますが,法律の規定がない以上,それを理由に無効にすることはできません。酩酊状態にあったために契約の要素に錯誤があったとして無効を主張するしか方法はないように思うのですが,その酩酊状態に陥った原因が表意者にあるような場合は民法95条但し書きにより無効を主張することができません。
保険契約をもくろむ保険屋に飲酒を勧められ,その結果酩酊して契約をしてしまったのであれば無効を主張できそうですが,その立証責任は無効を主張する側にあります。それを証明できなければ「酩酊していたから」「その原因は保険屋にある」という理由は通らないので,無効認定も受けられずに契約が有効であることを受け入れざるを得ません。
No.4
- 回答日時:
飲酒していたら一律無効ということはありません。
でないと飲み屋の追加注文は成立しません。
相手が酩酊状態であることを良いことに契約を行った場合など、
争いになる余地はあると思います。
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