「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

新車を購入したのですが、契約後に車台番号とナンバーが決まりましたと電話がありました。車台番号が5か月ほど前に販売開始された車にしては早い番号だったので「あまり売れてないのか?在庫?キャンセルされたものとか?」と聞くと「大丈夫ですよ。多分12月くらいに出来上がってセンターの保管されてたものです」と回答あり。そしてその後に納車。納車のときにも「この間契約ひた人も5000番台でしたので大丈夫です」といわれる。それからいろいろとネットでこの車について見ていたら、同時期納車された方の車台番号よりあまりにも車台番号が早いことに気づく。そして車台番号から車の製造からの流れをしることができることがわかったので担当に電話。本当に大丈夫か?車体番号から車の流れが調べれるそうだがどこに電話すればいいか電話番号を教えてほしいと頼むと「私が調べて連絡します」といい、「調べた結果12月25日に出来上がり、1月20日にセンターに入って2月10日から18日まで展示車として使われてました。すいませんでした。2月18日には再びセンターに戻りました」と回答あり。では「出来上がって1月20日まではどこにあったのかと聞くと「年末年始を挟んでましてわかりません。お調べします」と回答。不審に思いこちらから直接調べるから担当部署の電話番号を教えてほしいとお願いすると「番号をお調べしておりかえします」と回答。そして「すいません先ほどの情報は違う車台番号の車の情報でした」と連絡が来る。ここでこの担当ではダメと思い店長にかわってもらう。「実は10月から約5か月展示されていた車です。」と購入した車の状況を初めて知らされる。また担当がはじめ言った情報は全部うそであったことも発覚。
これは詐欺行為にあたらないでしょうか?新しい車両との交換または返品は可能でしょうか?

A 回答 (10件)

確かに嘘はいけませんもってのほかですね。


家電製品の梱包のダンボーるにひっかき傷があってもクレーム対象になるのが日本らしいですね。
だいぶ前になりますが、納車したその日にセンターオーバーで死亡事故を起こした大学生がいましたね。
神は人を助けるのに奇跡は起こさないそうです。
取り締まりのための取り締まり見え見えで一旦停車に引っ掛かりました、当然裁判まで主張しました、
それに対する体制丸でできていませんでした、結果、代理で記入した事務職の子、赤切符の警察官の名前間違えて記入していました、もちろん不起訴でした。
無理を通せば道理が引っ込むってことわざも、どこの道理が引っ込むのかは神のみぞ知る。
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この手の質問は時折でてきます。


社員の発言は言った言わないの論議になるだけですし
まあ、証拠があっても実質的な損害がでたわけでもないですから
訴訟しての何のメリットはないと思います。

一方、車の扱いですがこれは商取引のモラルになります。

中古車なら契約した(車体番号の)車と違っていれば詐欺というより
契約不履行という事になります。
たぶん、契約白紙撤回くらいかと。
もちろん手付金は無利子で全額返金となります。

以下、この手の法律を会社の法務部門に問い合わせて確認したことがあります。
新車の場合、たとえショールームにあった車を登録し納入しても
何ら契約違反にはなりません。
家電製品も同じです。
展示品のテレビなんかは店頭で付けていた分、寿命が短いじゃないか
といっても新品として売っても差し支えありません。

でも、日本には「しきたり」というのがあって
今回のようなことをするのは、法律に抵触しないからといって
していい事とは違います。
展示品のテレビは展示品として表示(説明)し、適度な値引きをする。
これは、商売の基本です。
こんな当たり前のことができていないし、社員教育もダメな会社ですね。

さて
もし、本当の新車に替えて貰ったら 、気分は晴れますか。
これから、その店と付き合う気はありますか。
気分が悪い事はわかりますが、交換は無理ですから
次の手を考えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。返品という道を考えてみます。

お礼日時:2015/04/11 23:09

断定的には回答できませんが…



>新しい車両との交換または返品は可能でしょうか?
可能性は極めて低いでしょう。可能性が高い、もしくは極めて高いと言えるためには、
契約時に「展示車はだめ」と言っており、そのことが書証として、注文書等に記載されていること
が必要でしょう。

事実評価として、展示車は新車かどうかについては、「新車」です。
自動車実務においては新車かどうかは、未登録か既登録かの判断のみです。
(まぁ、例外がない訳でないのですが、本件には関与しませんので割愛します。)
「新車をください」、「いくら払います」という契約において、展示車であっても「新車」を
提供したのですから詐欺行為にも、債務不履行にもあたりません。
※「展示車じゃない新車を下さい」で、展示車だったら、契約の債務を果たしていないので、
正しい債務の履行を要求→契約解除(返品)、履行要求(新車交換)が可能という論法です。

で次に…同じ新車であっても、車両の程度(広義の品質状態)においては、まったくの新車と、
展示されていて人が乗り降りしたり、触られていたりする展示車ではその差があるのは事実
でしょう。
しかし、新車…種類物においては「中等の品質」を備えていればよいとされており、
中等の品質とは、その種類物の10台のうち、7-8台が備えている程度のものとされています。
(品質において、例えば10段階評価で、7が合格6以下は不合格とした場合、当然7のモノと
10のモノは差があるのですが、7のモノであっても合格である以上不良品とまでは言えないという
ことです。6であれば不良品判断ですから、交換か解除が可能です。)
今回、では展示車であった貴殿の車両と、まっさらの新車ではどのような部分に差があったの
でしょうか。実際に「ここが明らかに品質的に劣っている!」という箇所はないのでは?

結論として…
法的には全く相手方に主張できる要素が見当たりません。
しかしながら、商道徳的には展示車があたったら気分的に不快に感じる人がいるであろうことは、
販売側にも容易に想定できるものでありますし、自動車においては、長期保有によってその後の
アフターサービスも重要であることから、”双方の”(販売店のではありません。)誠実な話し合い
で、解決されることが望ましいとされています。
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この回答へのお礼

ありがとございます。誠実に話し合ってみます。

お礼日時:2015/04/11 23:13

>どうすればいいのかもさっぱりわかりません。

それが現状です。

 訴訟を起こす気があるなら
この様な場に質問せず、弁護士に相談する事を
お勧めします。

 しかし、書かれている情報を見る限り
詐欺、交換は、難しいでしょう!

 そもそも「担当がはじめ言った情報は全部うそ」て
アナタの勝手な解釈、想像 単に誤った情報を
そのまま、伝えた可能性もある以上 担当者、
販売店を一方的に責めるのは、大人気ないのでは?

※訂正:詐欺については、刑事事件なので、
警察に告訴!という事ですが、警察も詐欺としての
受理は、無理でしょう

 納得できない様なら
・警察に行き 被害届を出す!
・弁護士に相談して民事訴訟を起こす!

 現状の情報では、アナタの主張は、
残念ですが、まず通らないでしょう!
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この回答へのお礼

こういうケースは民事訴訟となるんですね。法律にうといので・・・。ありがとうございます。

お礼日時:2015/04/11 23:07

う~ん、とても難しい判断になるかなと思います。


他の方が回答されているとおりだと思いますが、私の場合、それで納得できるかが疑問です。
正直言って、ディラーさんかな?
言っている事とやっている事がとても曖昧すぎる事がとても引っ掛かります。
また、ディラーとしての対応の仕方。応対のしかも、実にめんどくさいと言う雰囲気が、この文面から感じられます。

ひょっとしてですが、あいまいにして、ごまかそうとしているかもしれません。
所詮、ディラーと言っても、相手は商売人だし、我々と同じ人間ですから。
つまり、自分の給料の事。自分達の営業利益を優先させれば、少々強引なやり方してでも、販売する事はありうると思います。

今回はまさに、その辞令かもしれません。

このまま引き下がるもよし、販売店へ出向き、納得できるまで問い詰め交渉するもよし、結局のところは貴方次第だと思います。

詐欺とまでは言えなくても、販売方法に問題があった事。説明不足であった事は確かな事だと思います。
それに対し、貴方が不快な思いをしたのだから、その不快な思いを正直に相手に打ち明けるだけの勇気と行動力は必要かなと思います。

まあ、この場合、車両の交換は無理としても、何らかのサービス。ないし、何らかのお詫びをしてもらう事は必然かなと個人的に思います。

変な話、他の方の回答内容だと、このまま泣寝入りしろと聞こえてなりません。
それで貴方が納得できるのであれば、その回答は正しいと言えると思います。

同じ事が起きた場合、とても私には、納得できませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。交渉続けていきたいと思います。

お礼日時:2015/04/11 10:10

>これは詐欺行為にあたらないでしょうか?



騙して契約を結ばせているので詐欺です
消費者センターに相談したほうがいいですよ
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この回答へのお礼

月曜日にいってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2015/04/11 10:12

詐欺どうこうというよりも、販売店のモラルの問題。


通常、展示車はショールーム等で展示してその間不特定多数の人が触れたり座ったりします。
ですから、展示車ということを隠して新車と販売するのはどうかとおもいます。

ですから、モラルの問題と担当者にうそのことを言われたことで攻めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。モラルの問題で「展示車を黙ってうっていいのか?」とカスタマーの責任者?にたずねました。その回答が「その義務はありません。ただ伝えるように指導はしております」でした。担当者にうそをつかれた面から交渉したいと思います。

お礼日時:2015/04/11 10:17

>これは詐欺行為にあたらないでしょうか?



 あたらない!

・詐欺の定義:他人をだまして、
金品を奪ったり損害を与えたりすること。

※アナタを騙して金品を奪い損害を与えましたか?
お金を支払い、クルマは納車されたのですよね?

 クルマの製造日に関して、契約時に
クルマ屋と何らかの約束(契約)をしましたか?

>新しい車両との交換または返品は可能でしょうか?

 不可能です。

 納車されたクルマは、
社会通念上 新車です
製造日に関しても、社会通念上 新車の範囲です。

 納得できない場合
民事裁判で争う以外ありませんが、
恐らく、アナタの主張は通らないと思います。

 仮に通ったとしても、5か月?程度の
製造日程度で 裁判費用、時間を掛けても
対費用効果は、悪いのではないでしょうか?

 例えば 契約時に「製造○ヶ月以内のクルマを納車」等
契約を書面で交わしていれば勝てるでしょうが・・・
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この回答へのお礼

実際その費用、時間に不安を持っています。また裁判にしても会社へおこすのか?店の責任者である店長・そして担当におこすのか?どうすればいいのかもさっぱりわかりません。それが現状です。ありがとうございます。

お礼日時:2015/04/11 10:22

どうもお話がおかしいです。



>それからいろいろとネットでこの車について見ていたら
>同時期納車された方の車台番号よりあまりにも車台番号が早いことに気づく。

ネットで調べたのが間違いです。
車体番号は、グレード・色・装備・オプションの組み合わせで決まりますから
番号が早いとか遅いとがそもそも存在しません。
-0354897の車が、-0896352よりも遙かにあとから製造されることもあります。
車体番号が早いという判断は間違いです。

>約5か月展示されていた

この日本のディーラーで、1台の車を5ヶ月も展示するなどありません。
聞き間違いか言い間違いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。5か月展示車であることは間違いないです。日付もハッキリしています。

お礼日時:2015/04/11 10:27

>これは詐欺行為にあたらないでしょうか?


ならない

>新しい車両との交換または返品は可能でしょうか?
不可能
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/04/11 10:28

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