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5年ぐらい前に買った服ですが、他人が飼ってる犬に飛びかかられ破れました。
5000円か、6000円だったと思うのですが、減価償却はいくらぐらいになって、弁償金額はいくらぐらい請求出来るでしょうか?
飼い主は0円だと言います。
あと、うちの犬は噛まないから…だそうです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    飼い主はうちの犬は噛まないから…の一点張りです。噛んだ犬を踏んだり蹴ったりしたので、怖くなりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/20 12:58

A 回答 (5件)

クリーニング屋で集配のバイトの経験が有ります。


どの様な高価な衣料でも5年も経てば、減価償却残は0円です。
ただ、相手がどの程度を保証をしてくれるかです。
>うちの犬は噛まないから…だそうです。
理由になりません。
現に噛んだのですから。
場合によっては、少額訴訟も有りです。
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飼い主に反省の色は有りませんな 少額請求をされたら


http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
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民法718条では「動物の占有者はその動物が他人に加えたる損害を賠償する責に任ず」とあります。


危害を加えられたのですから、損害賠償を請求する権利はあります。
5年前に買った5000円前後の洋服に対する賠償額ですが、これは話し合いで決めていくことになります。全額は無理かも知れません。
しかし相手が洋服の価値はゼロだと言い張るなら、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求すれば良いです。
私は10数年前に、散歩中の大型犬に腕を噛まれました。治療費を相手が全額負担と、お見舞いの品と現金1万円で終わらせました。
相手が非を認め謝罪しているのと、いつまでも長引かせるのもイヤだったので。
今回は非を認めていないのでしょうか。よく犬を飼っている人は、家族同然だと言いますよね。家族が起こした器物損壊になるのですから、飼い主が全責任を負うのが当たり前かと思います。強気に出ても良いと思います。
この回答への補足あり
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たぶん100円くらい。


クリーニング代請求の方が良いと思う。
それと、慰謝料請求。

ただ、現実問題として、相手が支払わない場合どうするかですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
0円ということはないのですね。

お礼日時:2015/06/20 08:21

5000円の服に減価償却はないでしょう。


同程度の服を今購入するのに掛かる金額。

噛まなくても、引掻いたら破れます。
遠慮しないでしっかり請求でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遠慮しないでしっかり請求してみます。

お礼日時:2015/06/19 23:52

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