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殴られた挙句、服が破れたと言われ45万円の示談金を求められているのですが払わないといけないですか?

質問者からの補足コメント

  • 被害届を出しましたが、映像を見て自分が相手に少しでも抵抗していれば暴行していることになると警察官に言われました。

      補足日時:2017/12/04 21:49

A 回答 (7件)

殴られたなら、治療費・慰謝料・休業補償金・病院と自宅間の交通費として、45万円の請求書を弁護士名義で内容証明で送付してみましょう

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「示談不成立」と宣言すれば、払う必要はない。



>映像を見て自分が相手に少しでも抵抗していれば暴行していることになる
 そんなことは無い。
 相手が暴力を振るってきた時に「抵抗する」のは防衛ですから。

 相手が暴力を振るっていないタイミングで抵抗=反撃をしたら、過剰防衛。
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殴られたなら、貴方も病院に行って診断書書いてもらって弁護士に間に入ってもらってやってもらったら。


また貴方は手を出してないなら、また変わってくるんじゃないですか?
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払わずに ちゃんと警察・検察で決着をつけてもらいましょう。

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って殴られた方か!


勘違いしてたわ。

逆だから金取れるだけ取ろうぜ。
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暴行傷害、損害賠償、治療費、慰謝料の合計での示談金であれば妥当な金額だと思います。



示談しなければ罰金10万ほどになりますが前科が付きます。
損害賠償、治療費は別途支払いは必要です。

慰謝料を払うか、前科が付くかどちらかです。
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ありません。

お礼日時:2017/12/04 22:41

文面や警官の話から察するに、相手は女性、あなたは男性ですかね。


都合の悪いところを伏せても、警官もすぐわかりますよ。
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