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先日、車でバック中に歩行者に当ててしまい、減点5点の通知が来ました。相手は全治9日間の診断でしたが次の日から仕事に行っています。また通院もしておりません。しかし示談は相手の不法な請求によって伸びております。保険屋さんの仲介を被害者側が拒んだために私個人とする事になった事も示談が長引いている理由です。刑事処分が来るか来ないかどのような判断でつくのでしょうか。御回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

刑法211条2項 


自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

御質問者様の場合は、相手方の障害の程度が全治9日とのことのなので、刑事罰を受けるほどのことはなく、示談が成立すれば全て解消されるものと推定されます。

又、被害者は保険業者の仲介を拒めます。実態として保険業者が利益を生み出すために、実際の被害損害の6~4割程度の金銭で解決しようと試みることが背景にあるからだと思われます。

>示談は相手の不法な請求によって伸びております。
とありますが、それほど法外な請求なのでしょうか。全治9日間とのことなので治療費+それに伴う交通費+慰謝料(おそらく10万前後)が妥当な線だと思われます。(交通事故の慰謝料を算定できるサイトをご紹介します)

保険業者は利益を生み出すためどうしても被害損額を低く見積もりがちです。なので保険業者の話のみを鵜呑みにせず、相手の請求が妥当なものかご自身で判断して下さい。あまりにも法外な請求(数百万単位の請求)の場合は当たり屋の可能性もありますので、お時間のある時に、法テラスや市の無料法律相談・弁護士さんにご相談されることをお勧めします。

参考URL:http://www.jiko-online.com/
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さってありがとうございました。今、示談の交渉が進んでおりますので、謙虚に刑事罰については待つことに致します。相手の不法な請求とは必要書類を一切出せないと言っているからですが、何とかまとまりそうなので気持ちも楽になりました。

お礼日時:2011/07/25 22:51

刑事処分は「自動車運転過失致傷罪」という罪名で、起訴か略式起訴されます。


5点ですから、軽傷人身事故になります。

警察に、人身事故として届けを出した時点で、運転手は「被疑者」となります。

人身事故が、警察に認知された時点で刑事処分と行政処分は確定と思ってください。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。謙虚に待つことに致します。

お礼日時:2011/07/25 22:52

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