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会社の社長に金銭請求の訴訟を起こそうとしていたら示談したいと連絡がありました。不正に引き落とされた労災保険の給付金と未払いの給料を請求するのですが、その金額に対する金員も請求できるのか?請求できる金員は何%ですか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

不正な引き落とし


これは「横領罪」になります。
ですから「慌てて」示談をしたいと来たのです。

金利は、訴訟になれば「単利で年率5%」となります。
示談をするならば、本来は「弁護士」又は「特定司法書士」の事務所がいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
以前警察に相談したのですが刑事は時効だったんです。弁護士に民事訴訟を依頼したと社長が知って交渉することになりました。

お礼日時:2010/08/30 18:25

示談とは、裁判等を経ずに決着を付けることです。



請求が仮に100万円だとすると、弁護士つけて裁判するより時間も早いし
金銭的にも無駄が省けるから、70万円を支払うことで示談とする、というように・・・


ですから、請求できる金額は全て把握しておきましょう。

常識的には、
「不正に引き落とされた労災保険の給付金と未払いの給料」と
実際に受け取る筈だった日から示談日までの金利として5%程度。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。頑張って交渉していきたいと思います。

お礼日時:2010/08/30 17:31

よく弁護士などにも相談してください。

なんでかは(ない袖は振れない)と言うことです。要求が通り分割で最初少額お金を受け取るとその後どれだけ返済が滞っても返済する意志があると裁判所では判断します。そのほかいろいろな手であなたを騙すことが考えられます。また訴訟を起こしてもこの通りなのでお金が絡む場合、落としどころを間違えると損しかしません。
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100%でしょう。

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