
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
「示談不成立」と宣言すれば、払う必要はない。
>映像を見て自分が相手に少しでも抵抗していれば暴行していることになる
そんなことは無い。
相手が暴力を振るってきた時に「抵抗する」のは防衛ですから。
相手が暴力を振るっていないタイミングで抵抗=反撃をしたら、過剰防衛。
No.5
- 回答日時:
殴られたなら、貴方も病院に行って診断書書いてもらって弁護士に間に入ってもらってやってもらったら。
また貴方は手を出してないなら、また変わってくるんじゃないですか?
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被害届を出しましたが、映像を見て自分が相手に少しでも抵抗していれば暴行していることになると警察官に言われました。