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先日、私(29歳男性)が未成年女性(17歳)と性的関係を持ちました。
当日、お店でお酒を一緒に飲んで、互いに同意の上(付き合うことになって)で自宅にて関係を持ち(彼女から誘う素振りがありました)、その翌日の昼くらいに送って帰りました。その夜彼女の方から電話があり「会いたい」ということだったので、その夜も一緒にお酒を飲み関係を持ちました。
その1週間後その知り合いという男が自宅に尋ねてきて
「彼女が強姦されたといっている。今なら示談にしてやるから、100万円用意してくれ。用意できないのなら、こちらもそれなりの覚悟でやらせてもらうから(20~30人で押しかけたり、○○組の人間とつながっている等脅しの言葉があり)」(後で警察で話を聞くと彼氏だったとのこと)
と要求があり、その場では付き合って合意の上で関係を持っているのだから示談とかいう突然の話に戸惑いながらもここで支払いを了承すれば相手の思うつぼだと考え、その話には応じずひとまず家の中に逃げ込みました。
が、その彼女を連れてきて家の前でクラクションを鳴らしたり、ドアをドンドン叩いたりするため、(会社にも電話されました)1人では圧倒的に不利と考え警察を呼んで話をすることにしました。
警察には包み隠さず全ての経緯(関係を持ったこと等)を話し、彼女も別室で1時間程度の事情聴取を終えて、警察から「彼女は強姦されたと主張しています。ただ告訴等はせずに示談(話し合い)を持ちたいと言っています。ここからは当事者同士で第3者を立てて話をするしかないと思います」といわれました。
もちろん未成年だと分かっていて、お酒を飲んでいるのを止めなかったりしたこと、関係をもったことについては十分に反省しております。
ただ、自分は絶対に強姦等していないということ、あまりにも話が出来すぎていることから、美人局ではないかと考えています。(付き合ってという前に彼女に彼氏はいるの?と確認したところいないと言わたので告白しました)
そこで質問です。
(1)この場合強姦罪は成立するでしょうか?
(2)示談の話し合いをもった場合、どのように対応すればよいでしょうか?
(恐らく相当な金額をふっかけてくると思われるため、こちらの第3者は示談書等の作成も含めて弁護士等に依頼すべきか)

不足があれば補足致します。
何卒お願い致します。

A 回答 (3件)

ここは毅然とした態度で貫くことが必要です。


彼氏なる人物には代理権が無いので、相手にする必要はありません。
相手側の代理人として交渉に当たれるのは、両親と相手から委任を受けた弁護士のみです。
彼氏には、「あなたは代理権が無いので一切交渉しません。」とはっきり告げるべきです。
ご質問の回答としては次の通りです。
1.成立しません。
2.出来ればあなたも弁護士に依頼すると、精神的な負担が相当軽いものになります。前述の通り相手の正規代理人のみと交渉すべきです。

客観的に見て、酒を飲んだ後で2回もの自宅での行為とのことなので、強姦罪を立証するのは非常に困難と考えます。白黒をはっきりつけたいのであれば、むしろ告訴してもらった方があなたが有利になる可能性も考えられます。あなたの職業にもよりますが、仕事上問題が無いのであれば、訴えてもらって不起訴になることで決着を付けることが出来ます。
穏便に済ましたいのであれば、やはり弁護士に委任すべきと考えます。
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この回答へのお礼

未熟な行為への早速の回答ありがとうございます。
警察が言うには彼女の主張はひとまずこのままでは
済ませれないから示談の場を設けたいと言っているとのことです。

会社には電話があった時点で既に迷惑をかけていますので取調べ後
事情をまずは上長に説明し、謝罪しました。
彼女との関係は職場での部下という関係でしたので、
自分が酒を飲む事を止めなかったこと・関係を持った等
は重大な過失になりますので本日更に上の上長にも話をして参ります。

お礼日時:2007/06/09 14:11

これは相手の方(彼氏)の恐喝ですね。


今後同じような行為を繰り返すようであれば、別件で警察に相談してみてはいかがですか?
(1)強姦罪にはならないでしょう。ですが未成年と知っていて性的関係を持ったのがそもそもの間違いです。

(2)弁護士に一任した方が金額的にも精神的にもいいんじゃないですか。

警察の事情聴取で条例違反については何も聞かれなかったのですか?

この回答への補足

未熟な行為に対しての早速の回答ありがとうございます。

(1)その点については、自分の職場での地位的にも絶対にあるまじきことですので猛省しております。

(2)まずは弁護士会に行って相談してみようと考えております。

事情聴取の際には条例違反については何も聞かれませんでした。
(その行為を行った前後の1週間の行動、お酒はどれくらい飲んでいたか等を聞かれました)
11日にもう一度出頭して欲しいとのことでしたので、その際に追及があるのかもしれません。
ただ、出来れば弁護士に相談をしてから出頭したいと考えていますのでその日程をずらして頂こうかと考えておりますが、それはまずいですかね?

補足日時:2007/06/09 14:21
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あなたのおっしゃってることがすべて正しいなら、


淫行条例・青少年保護等には触れても、
和姦なので強姦罪には触れることはありません。

>「彼女が強姦されたといっている。今なら示談にしてやるから、100万円用意してくれ。用意できないのなら、こちらもそれなりの覚悟でやらせてもらうから(20~30人で押しかけたり、○○組の人間とつながっている等脅しの言葉があり)」
>その彼女を連れてきて家の前でクラクションを鳴らしたり、ドアをドンドン叩いたりするため、(会社にも電話されました)1人では圧倒的に不利と考え警察を呼んで話をすることにしました。

コレは恐喝では?

専門家に相談されることを強くお勧めします。

この回答への補足

未熟な行為に対しての早速の回答ありがとうございます。
警察で取り調べの際、上記の彼氏の態度等・言動等を説明しましたが
これは恐喝罪になるのでは?と聞いたところ
「示談を持ちかけて話し合いをしているだけだから…」
と言われました。

「とにかく彼女と話し合いをする場を第3者を立てて設けなさい」
とのことでした。
「相手は恐らく未成年であることを強みにしてやってくると思うから
お金を支払って示談というのもひとつの方法なのでは(もちろん話し合い
でお金が動かず解決というのもある)」
と言われました。

11日にもう一度出頭するように言われていますので
(更に事情を詳しく聞くため)
その時に淫行条例・青少年保護法のことを追及されるのかもしれません。
その前に弁護士に相談したいと考えていますが
上記の日程を連絡してずらして頂いたりするのは
まずいですかね?

補足日時:2007/06/09 14:12
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