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質問お願いいたします。

市街化調整区域で、もう農地として使われていない土地を、個人が資材置き場目的での購入を考えています。

買主は農家ではないため、農地転用の許可が必要なのですが、家がちらほら建っている区域であれば、許可は原則下りるのでしょうか?それとも下りないのでしょうか。

また、農地転用の許可を得るのに上手なテクニックはないのでしょうか?あれば教えていただきたいです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

農地法第3条許可と第5条許可は、「取得後の利用目的」によって分かれているのであって、農家か非農家かで分かれるのではありません。



「資材置き場目的での購入」であれば、第3条の規制対象外なので、たとえ農家であろうと第5条許可の一択であり、第3条許可の方を受けるということはできません。(第3条許可の方を受けて取得した農地は、取得後、少なくとも3年は耕作に使用した後でなければ、転用ができません。)

農地転用許可の要件には様々なものがありますが、「資材置き場目的での購入」というのであれば、「なぜ資材置き場が必要なのか」、「そこにおく資材の量はどれくらいで、そのためにはどの程度の面積が必要か」というようなことも、審査の対象となります。

普通のサラリーマンが、「資材置き場目的」なんていう申請をしても、資材置き場が必要なわけがないので、当然、許可にはなりません。
一方、個人経営の土建業者が、必要最小限の面積で申請するというようなケースなら、許可の可能性はあります。

なお、市街化調整区域の場合、農地法の農地転用規制だけでなく、都市計画法の開発規制や建築規制があるので、転用して農地でなくなったところで、都市計画法の規制の方で住宅などは建てられませんから、念のため。
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個人が資材置き場目的での購入を考えています。



=その目的では予想してるように農業委員会で100%許可がおりません。


上手なテクニック

まず農家になる
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まず、登記簿で地目の確認です。


地目が、農地や採草放牧であれば、農地法第5条が適用されます。
具体には、市町村の農業委員会で審議を受け、転用が妥当との結論に至った場合、意見書を附して知事に進達となります。

次に、都市計画法に基づく開発許可ですが、具体に説明すると長くなりますが、個人レベル市街化調整区域での開発許可を得るのは至難。

周囲に家がちらほら。
これも、都市計画法施行前の既得権であったり経過措置があったりするので、開発許可を得るための理屈付にはなりません。
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