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宅配ピザ屋を経営しております。
最近、当店のオリジナルピザがなかなか好評ですので、冷凍にしてネットで販売を・・などと目論んでいます。
「飲食店」の許可を保健所から得ていますが、あくまでも加熱後のピザの販売ですから、冷凍した加熱前の食品を販売するためにはそれなりの許可が必要かと思い、地元の保健所に相談しましたが、前例がない(?)らしく、要領を得ません。
たいへん困っております。
「食品の冷凍又は冷蔵業許可」が必要なのか?その場合はなにか機器などに必要条件があるのか?
どなたか経験者もしくはよくご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは



下記のURLの通り、食品の冷凍又は冷蔵業は許可が必要です(業種の17番目)。申請手続き費用は飲食店業より高いと思います。

http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/sy …

全国一律かどうか判りませんが、札幌保健所での申請手続き費用は飲食店業の1万7千5百円に対し、食品の冷凍又は冷蔵業は2万9千円です。

http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f2syokuhin/f2 …


設備に関しましては、各自治体の条例によって定められています。下記のURLは滋賀県の条例ですが、この別表2の17項で食品の冷凍または冷蔵業に対する条件が記載されています。たぶん自治体によって大きな乖離はないと思いますが、質問者さんの店のある自治体の条例をご確認ください(今は各県庁のHPから条例が確認できると思います)。

http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/honbun/ak …

また許可とは異なりますが、冷凍食品には品質表示基準が農林水産省の告示によって決められていますので、これを守る必要があります。ご注意ください(下記URL参照)。

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jas_ …
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この回答へのお礼

すごい!
まさにパーフェクトなお答え、ありがとうございます!

お礼日時:2007/01/23 21:02

お礼をいただいた後で申し訳ありませんが、No.1の回答の中の調理冷凍食品に対する品質表示記載の農林水産省の告示は、調理冷凍食品の一部に関する告示であり、冷凍パン類に分類される冷凍ピザはこれに含まれていません。


従いまして、この告示に基づく表示義務はありません。
適用されるのは、加工食品品質表示基準の方です。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/s0428-8f.html

たびたびの修正で申し訳ありませんでした m(_ _)m
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No.1の回答をした者ですが、


忘れていましたが、「食品の冷凍又は冷蔵業許可」が必要なのかというご質問に関しましては、例え飲食店の営業許可を取っていても、食品の冷凍又は冷蔵業は設備が異なる為、新たに営業許可を取る必要があります。

尚、加熱をすれば食べられる冷凍ピザはNo.1の回答の中の農林水産省告示の調理冷凍食品(もっと細分化すれば冷凍パン類として分類される場合もあります)に当ります。
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