プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在働いているお店で、店舗外で商品を販売しようと言う話が出ています。お店の目の前、お店の敷地内で、です。(かなり狭い場所です)
保冷バックを起き、中に商品を入れておいて販売しようと言われたんですがそう言うのって別途保健所からの許可とかいらないんでしょうか?
言っている責任者の方はおそらく何も考えず思いつきで話していると思います…。果物を使用したスイーツ、牛乳等を利用した飲み物が候補に出てます。今の時期、暑くなってきて食中毒とかも心配です…。

A 回答 (2件)

店舗内で製造した食べ物を店舗外の場所で販売するとき、販売の際にその食べ物を切ったり小分けしたり、盛り付けや味つけしたり、その食べ物を調理加工しなおしたり…つまり、その食べ物に触ったり手を加えることをすると保健所の許可がいります。



店舗内で製造した食べ物(それなりに包装されているはず)を包装を開かずに(その食べ物に触ったり手を加えることをせずに)そのまま販売するのであれば、保健所の許可はいりません。
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この回答へのお礼

そうなんですね!わかりやすい説明ありがとうございます!

お礼日時:2022/05/26 17:42

テイクアウトのくくりだと思うので特に必要ないでしょう

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