ショボ短歌会

1)競売物件を債務者以外の親族が買受人になることは可能ですか?
 具体的に以下の親族の場合どうでしょうか?
 (1)同居の配偶者が買受申出人になった場合
 (2)過去に同居した子供が買受申出人になった場合
上記(1)(2)の場合、売却不許可になるとしたらどのような事由で不許可になるのでしょうか?

2)売却不許可はどのタイミング・時期に不許可となるのでしょうか
 (1)売却許可決定時(開札一週間後)あるいは売却許可確定時(開札二週間後)のいずれでしょうか
 (2)もしくは代金納付期限通知書が送られて納付が済んだ時点で所有権は買受申出人に移転手続  きされますが、10年以内に所有者となった買受申出人から債務者に名義変更がなされた時点で  債務者の資産だったとされ売却不許可の決定が改めてなされるのでしょうか

3)最高価額買受申出人が債務者の資金で購入した立証はどの時点時期になされるのでしょうか
 「最高価買受申出人が債務者の計算において買受の申出をした者である」の意味は債務者の資金 を使用して買受申出をしたと理解できるのですが、不許可の実行時期はいつでしょうか

A 回答 (2件)

Q 抗告したものとは、債権者及び債務者のことでしょうか?


A 執行抗告することができる者は、その競売事件で利害関係のある者です。(民事執行法74条)
私は、売却許可決定に対する執行抗告で許可が取消となり不許可となる、と言いましたが、売却許可決定の前に売却不許可決定と言うことも、あり得ます。それは、例えば、会社でありながら資格証明書が添付されていなかった場合などです。
その場合は、買受人が「添付していました。」と言う理由で執行抗告できます。
ですから、債権者や債務者以外の者でも執行抗告できます。

Q 管理組合とはどのような組織でしょうか(一般のマンション等の管理組合でしょうか)
A そうです。マンションの管理組合です、
区分所有法59条では、組合員の義務違反者の所有権を剥奪することが目的なので、その競売申立人は管理組合となります。

なお、買受人となることが出来る者は、民事執行法68条で「債務者は買受することができない。」と規定されているので、債務者以外の者は、例え、保証人でも入札して買受人となれます。
また、売却許可決定に対する執行抗告が認められ、それが確定すれば、売却許可決定が確定します。
売却許可決定に対する執行抗告が退けられ、それが確定すれば、この者に対して不許可となるだけです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさま
再度の質問にも関わらず迅速かつ初回に増してご丁寧な回答をいただきました。
お礼の申しようもございません。本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/09/15 16:53

1)可能です。

債務者でなければ、同居の有無や続柄など関係なく入札可能です。
2)売却不許可は、売却許可決定に対する執行抗告が認められた場合に、許可を取消し不許可となるので、開札から一週間後とか二週間後と言うようなことはないです。
売却許可確定が確定すれば、最早、不許可となることは、あり得ないです。
更に、買受人が代金納付後、買受人から債務者に所有権が移転しても、売却許可には影響しないです。
3)それは、売却許可決定に対する執行抗告の時点で、抗告した者が立証した場合です。
区分所有法59条4項のことでしようが、その場合の執行抗告は管理組合でしようから、管理組合が証明しなければならないですが、事実上不可能に近いと思われます。

この回答への補足

早速に一刀両断明快な回答をいただきました。誠にありがとうございます。

大変恐れ入りますが、3)について追加で確認させていただければ幸いです
以下・・・・・・
  それは、売却許可決定に対する執行抗告の時点で、抗告した者が立証した場合です。とありますが
  確認(1)⇒抗告したものとは、債権者及び債務者のことでしょうか?
  確認(2)⇒管理組合とはどのような組織でしょうか(一般のマンション等の管理組合でしょうか)

1)及び2)については以下の通りにご回答を理解しました
1)法律に明文化されている通りの解釈でよいと了解しました。
  同居の有無や続柄など関係なく入札可能です。と明快にお答えいただきました。
2)売却不許可は、売却許可決定に対する執行抗告が認められた場合に、随時と解釈しました。

 お手数おかけしますが再度よろしくお願いします

補足日時:2013/09/15 14:01
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