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ご質問いたします。離婚後も、元の夫の姓を名乗る場合、離婚から3ヶ月以内に届け出をして、元の姓で、新しく戸籍をつくれば可能と理解しております。
この場合、同じ名前でも戸籍は新たに私が作ったことになりますが、各種届け出、免許証や銀行口座、持っている不動産名義等の変更は、必要になるのでしょうか?
表向きの名前は変わらないので、手続きがややこしいことになりそうです。

A 回答 (1件)

見掛けましたので、



離婚前の苗字のまま新しく戸籍を作る<婚氏継姓>時は列記される名義変更は必要有りません、

唯、一つ気懸かりが有ります、
貴女が将来再婚された場合に、又、新しい戸籍が編成されますが、その折に新しい戸籍謄本の貴女の項目の欄に<従前戸籍>として婚氏名を筆頭者とする貴女の本籍が記載されます、
その更に先でお子を設けられて大きくなられた後に貴女の戸籍謄本を目にされる機会も出るでしょう、その時に貴女の旧姓(貴女のご母堂の姓と同じでない=お子にとってお祖母さん)との違いに気付く可能性は否定できません、

これを踏まえて婚氏継姓をされるのか?、です、

どうしても姓を変更できない理由が有る以外は、なるべく復氏(旧姓に戻す)されておくほうがベストな選択かと思います、
列記された名義変更ごときは、全て戸籍抄本を提出する事で賄えます、
まぁー、手間は掛かりますが、

余計なお世話かもしれませんが、「あの時に!」と後悔が出ないようにと思いましたので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子供はもう成人していますので、事情も把握しております。
まだ、悩んではおりますが、長年仕事で使っていた名前なので、この後も引き続きこのままの名前で行く方が、
都合がよいのです。
区役所の戸籍課に尋ねても、各機関にそれぞれ問い合わせて下さいとのことで、教えて頂き、助かりました。

お礼日時:2015/07/09 21:34

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