単二電池

一部区間不通に伴い、迂回乗車した場合について、疑問がありますので質問します。

その1
錦糸町~浅草橋経由~飯田橋の通勤定期券を持っていたのですが、総武線各駅停車が人身事故で不通だったので、錦糸町駅から総武快速線で東京駅まで行き、東京駅で振替乗車票をもらって、地下鉄東西線で飯田橋駅まで行きました。
飯田橋駅に着いたところで気づいたのですが、定期券は券面に示してある経路以外は使用できないはずですが、今回は経路外の東京駅経由で乗車しています。
ここで質問ですが、一部区間不通の場合、定期券でも指定区間外へ迂回乗車が認められる規則があるのでしょうか? それとも単に、東京駅の駅員が便宜を図ってくれただけなのでしょうか?

その2
20年ほど前のことですが、金沢~特急はくたか・ほくほく線経由~越後湯沢~上越新幹線経由~東京の乗車券と指定席特急券を予め購入していましたが、金沢駅に到着した時に、大雪でほくほく線が不通になったため、特急はくたかの行き先が長岡に変更されたことを知りました。
金沢駅のみどりの窓口で、どのようにすれば良いか聞いたところ、手持ちのきっぷを長岡経由のきっぷに変更され、差額(2500円くらい?)を請求されました。
私に落ち度は無いのに差額を請求されたのには不満はあったのですが、その特急はくたかに乗らないと、当日中に自宅まで帰れないので、渋々差額を支払って、長岡経由で東京まで帰りました。
ここで質問ですが、一部区間不通により列車の行き先が変更となった場合は、本来の行き先のきっぷで乗車できる様な救済処置は無く、実際の乗車経路通りのきっぷに買い直すのが正しいのでしょうか? それとも、不通区間がJRでは無いほくほく線だったため、JRによる救済処置があったとしても、適用できなかったのでしょうか?

A 回答 (6件)

1 自社線内での他経路乗車は旅客営業規則第285条第1項第1号に規定されています。


 他社線への振替は旅客連絡規則第102条が根拠となります。
 今回の場合だと他経路乗車区間は錦糸町-東京(大手町)-地下鉄飯田橋ですが自社線である錦糸町-東京間は振替乗車票は発行せず乗車する事になります。
 振替乗車票を発行するのは鉄道会社間で運賃精算をするためですから自社線では発行せずそのまま他経路乗車させます。

2 連絡社線が関連しても他経路乗車は可能です。(旅客連絡規則第102条)
自社線内のみも含めて本来他経路乗車が出来るのは旅行開始後の乗車券類に限られます。
 ですので金沢駅の扱いは規則上は正当な扱いです。
 ただし変更せずそのまま乗車すれば便宜的に他経路乗車(長岡経由)が出来た物と考えられます。

 金沢駅では「そのまま乗車してください」と言うのが親切とも思えますがJRでも会社が違うので便宜扱いするかどうか判らないし、そのことで後からクレームになるよりは本来の扱いとしたのでしょう。

旅客営業規則 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
旅客連絡運輸規則 http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carr …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

旅客営業規則第285条と旅客連絡規則第102条を確認しました。
他経路乗車の根拠については、これで理解出来ました。

>JRでも会社が違うので便宜扱いするかどうか判らないし
特急はくたかは、ほくほく線以外に、JR西日本とJR東日本にもまたがることを、すっかり失念しておりました。
3社にまたがる列車ですと、便宜扱いすると、ややこしいことになりそうですね。

最も的確な回答を下さいましたNo.5を、ベストアンサーとしたいと思います。

お礼日時:2015/07/15 19:11

その2について



ほくほく線が開通したのが平成9年3月22日ですので、開業して間もなかった頃の話ですね。
このケースの場合、手持ちの切符をそのままで乗れたはずなのです。もちろん、長岡回りの方が時間がかかりますが、2時間の払い戻しのリミット未満だったはず。また、本来の切符の経路外になる直江津~長岡~越後湯沢間は途中下車できないことも条件だったはず。

みどりの窓口が適正な処理をしてくれるとは限りません。私もそんなケースに出くわしたことがあります。
台風で乗車予定列車が運休したのですが、その時に手配していた割引切符(えきねっとトクだ値)を発券してもらえず。それ自身はいいのですが、代替の切符は無割引! みどりの窓口と下車駅の説明がおかしいと感じた私は、代替の切符と領収書等を持ち帰り、後で問い合わせて差額を返金してもらったことがあります。

A~B間を運送してもらう契約を結んで、その証しとして切符を所持しているのですから、JRやほくほく線はその時点において合理的な範疇でその契約を履行する義務があると考えられます。ケース1の場合であれば、No.5さんの言われるとおりでしょうし、ケース2の場合であれば、長岡回りであればA~B間運送の契約の履行ができるのですからそうしたでしょう。それは旅客の責任ではないですので、ほくほく線回りの切符のままで乗せなきゃダメでしょうね。不通区間が生じたときの代行バスも同じ考えですね。
そう考えれば、私が遭遇したケースの場合であれば、えきねっとトクだ値の契約が成立した時点で切符を所持しているのと同等と見なせます。ですから、トクだ値の値段で乗車させなければならなかった(=代替の切符はトクだ値の値段で発券しなければならなかった)と考えられます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

もしかしたら、きっぷの変更はせずに特急はくたかの自由席に乗ってしまえば、差額を払わずに済んだかもしれませんね。

お礼日時:2015/07/15 19:12

その1はいわゆる「振替輸送」のことですよね?


首都圏のJRと私鉄、地下鉄(バスも?)は、自社路線が何らかの事情で
不通になった際に、他路線へ振り替えて乗ることができる
「振替輸送」という制度があり、その路線、区間は会社ごとに
細かく決められています。
例えば東京メトロの場合はこちらに詳しく載ってます。
http://www.tokyometro.jp/ticket/guide/substitute/
多少遠回りでも、振り替え輸送の範囲内であればお手持ちの
乗車券、定期券で自社の他路線、および他会社の路線に乗ることができます。
どこに乗っても良いわけでないですが、常識的な迂回ルートであれば
大抵は規定の範囲内に指定されてるはずです。

その2は他の回答者さんたちが出している不通の迂回についての
規定です。こんな遠い区間に対しては「振替輸送」の規定はないので
まあ、こちらが普通の、一般的な迂回時のやり方です。
その1の方が首都圏等の他に使える路線がある特殊な区間での特別措置
なのです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

その1は、単純に「振替輸送の制度に則って迂回乗車した」と考えれば、良かったのですね。
普通乗車券・回数券・定期券であれば、券面にて指定されている経路によらず、
振替輸送を実施している範囲内で、経路を任意で選択できるということで良いのですね。

お礼日時:2015/07/15 19:11

その1


旅客営業規則(JR各社共通)
「第7章 第3節 第5款の運行不能及び遅延」にお目通し下さい。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/

その2
他社の路線ですから、救済措置の適用はされません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

JR東日本のサイトを拝見しました。
第285条(他経路乗車の取扱方)が該当しそうですね。
他経路乗車の根拠については、これで理解出来ました。

>他社の路線ですから、救済措置の適用はされません。
やはり、他社が絡むと、救済処置は無いのですかねぇ。

お礼日時:2015/07/15 19:10

>一部区間不通の場合、定期券でも指定区間外へ迂回乗車が認められる…



それは問題ありません。
ごくふつうのことです。

>定期券は券面に示してある経路以外は使用できないはずですが定期券は券面に示してある経路以外は使用できないはず…

普通乗車券や回数乗車券でも、「大都市近郊区間」や「特定区間」など一部の例外を除けば、券面記載の経路以外は乗れません。

>大雪でほくほく線が不通になったため、特急はくたかの行き先が長岡に変更され…

ほくほく線は JR ではありませんから、差額を請求されるのはやむを得ません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

>それは問題ありません。ごくふつうのことです。
それができる根拠を知りたかったのですが。
しかし、「振替輸送の制度に則って迂回乗車した」と考えれば、良かった様ですね。

>ほくほく線は JR ではありませんから、差額を請求されるのはやむを得ません。
やはり、他社が絡むと、救済処置は無いのですかねぇ。

お礼日時:2015/07/15 19:10

約款は以下通りです。

JR以外の私鉄なども同様になっています。

(不通区間内の駅着又は通過となる乗車券類の発売方)
第11条 規則第7条第1項の規定による不通区間内の駅着又は通過となる乗車券の発売の決定は、不通区間を所管する支社長が行なうものとする。
2 規則第7条第2項の規定による不通区間通過となる急行券、特別車両券又は座席指定券は、営業部長の指示によつて発売するものとする。
3 前各項の規定により発売する乗車券類の券面には、「不通特約」の例により表示して旅客に交付するものとする。

(不通特約の旅客の連絡施設等による運送の取扱方)
第12条 規則第7条第1項ただし書の規定による場合で、不通区間に対し、連絡運送の方法が講じられたとき又は不通区間を経由する列車についてう回運転の措置が講じられたときは、不通特約で発売されている乗車券類を所持する旅客については、乗車券類の発売条件にかかわらず、その連絡施設又はう回列車の運転経路によつて運送することができる。ただし、う回乗車区間における途中下車の取扱いをしないものとする。
2 前項の規定によるう回乗車中の旅客が、そのう回乗車区間において下車をしたときは、区間変更としての取扱いをするものとする。

(不通区間をう回運転する列車に対する乗車券類の発売方)
第13条 列車が運行不能となった場合で、その不通区間を経由する列車について、臨時にう回運転の措置が講じられたときは、規則第7条の規定にかかわらず、その不通区間経由となる乗車券類を発売し、前条の規定によつて取り扱うことができる。
2 前項の規定により発売する乗車券類の券面には、「不通特約」の例により表示するものとする
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

ここでいう、約款とは「旅客営業取扱基準規程」のことですよね?
「不通特約」の条件付きで、不通区間を経由する乗車券を発行する場合も、あるのですね。

お礼日時:2015/07/15 19:10

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