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再度の質問になります。
官地(青地)の払い下げを受けようと思っていますが、隣地の同意が得られません。
この官地は私の土地との間にあり、
以前、隣地が住宅の建築の折、官地との敷地境界線を確認、決定しております。
その後に、国調により、私の土地と、隣地、官地が確定されました。
今回、ある所より私の土地への借地の依頼があり、この機会に、払い下げを受けようと、
隣地へ払い下げの同意のお願をしましたが、
現状のままでいいとのことで、払い下げの同意は得られておりません。
法律上、隣地からの同意が得られなければ、払い下げは受けられないとの事ですが、
今の時世から考えると、このままお互いが払い下げを受けられずに、
この官地が半永久的に凍結状態になるとすれば、
土地の有効利用の点からしても、お互いに、よい事はないと思うのですが、如何、思われますか…?
なにか解決の手立てはないのでしょうか…?
是非、お教えください。

A 回答 (2件)

5年以上前の話になりますが、社有地内の隣地との境部分に赤道があることが判り、この際だから払い下げを受けよう、と動きました。


その折、隣地の同意が得られず、調査士の先生がイロイロ調べたところ、隣地の下水管が赤道部分に越境しており、そこを他人に買われてしまうと排水経路の変更が必要になるのでは?と心配していたことが判りました。
幸いその部分は隣地に接する部分のごく一部でしたので、こちらで全部の払い下げを受けた後、当該部分は無償で譲る旨の覚書を結ぶことにより解決しました。

 質問文では、土地の位置関係や大きさが判らないのですが、私が経験したような事情が無いとすれば、隣地所有者には単純に『何も建てて欲しくない』という気持ちがあるのではないでしょうか?現況は何も無い状況ですよね?
そこを質問者様が購入することにより、塀が建ったり、物置が建ったり、何かしら現況が変わる可能性があるワケですよね?

隣地と半分ずつにするという手も、隣地が現状の敷地利用で何らの問題も持っていないとすれば、隣地にとってのメリットはこちらで考える程では無い。

時間の経過と共に、隣地にも敷地拡張の必要性がでる可能性はあるのですから、その時まで待つのも手でしょう。いつのまにか他の人(隣地所有者を含めて)の所有になっていた!という可能性は無いワケですよね?
焦って交渉すると、全部こちらで払い下げを受けて、半分を隣地に無償で譲ります、みたいな約束で隣地同意を貰うことになりますよ、ご注意。
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ありません。



今の現状で有効活用してください。
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