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以前狩猟用散弾銃及びライフル銃を所持していたものです。
以前銃刀法違反の容疑で逮捕され執行猶予のついた有罪判決を言い渡されました。
その後所持していた銃は返納しております。
今回再度所持しようと考えておりますが、法令を見ますと刑の執行を受ける事が無くなった日から
起算し5年を経過していない者は所持できないとあります。
法令の解釈についてですが、執行猶予が終わりその日から5年という解釈なのでしょうか?
どなたか御教示願えれば幸いです。

A 回答 (4件)

「法令の解釈についてですが、執行猶予が終わりその日から5年という解釈なのでしょうか?」


→その理解でいいと思います。
例えば、懲役3年、執行猶予2年というのは、刑の執行を2年間猶予するということです。
そして、その執行猶予の期間に法律違反を起こさなければ、懲役3年の刑も不問に帰すということです。
つまり、刑の言渡しそのものが効力を失い,将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。
ということですので、「執行猶予が終わりその日から5年という解釈」で正しいです。
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確認するまでも無く、執行猶予は其の罪状に対する判決が5年間猶予(収監が)される物です、5年が満了して初めて判決が解除される物です、



従って、満了した次の日から5年間が欠格期間です、  申請も出来ません、

更に、貴方の場合は欠格期間が終了しても、申請が受理される事は有りません、
かつて大阪で当時の三菱銀行の立て籠もり事件以来、前科者への所持は認められなくなりました、
法とは別に公安委員会の裁量です、
全国同一基準かどうかは判りません、
最近では前歴者へもその項目次第では所持が難しくなってるようです。
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下のサイトの「その他の法律上の資格制限」と言う欄をご覧ください。


執行猶予期間(最長5年)の満了によって資格は回復すると記載されています。
執行猶予期間が終われば、申請が可能と言う事になります。
しかしどのような違反をされたのでしょうか。法律上は5年で再取得可能とされていますが、違反の内容や銃の所持に厳しい自治体は、再取得を許可しないかも知れないです。
私が所持しているのは、射撃用の空気銃だけですが、質問者さんはライフルまで所持されていたんですよね。実にもったいないと思います。
今回の逮捕で確かリセットされたはずですので、ライフルの所持には散弾銃の所持から、また10年の期間を要すると思います。
実際の許可・不許可については、ここでは分かりませんので、ぜひ再取得に挑戦なさってください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
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ご参考まで。


http://www.re-words.net/mob/decsription.php?n=11 …

ここでは、執行猶予が終わった時点で取得出来るように読めますね。
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