
はじめまして。長文になりますがよろしくお願いいたします。
建設業(中小企業:総社員数約200人・本社及び4支店)の地方支店で、安全運転責任者のもと社有車の管理をしている者です。(各本支店に安全運転責任者配置済み。毎年1回警察署にて受講済み)当方無知なことが多いため、間違っていることもあるかと思いますが、詳しい専門家の方の回答宜しくお願いいたします。
現在、私の所属している支店では、私を含め営業部・工事部ともに15人中12人が社有車で通勤をしています。
社有車で通勤することは、当支店のみ社長から了承を得ています。しかし、社有車で通勤するにあたり誓約書等を交わしておらず使用している状況です。この度、私の所属している支店の安全運転責任者が変わったこともあり、いろいろと気になったため、本社総務部に聞いてみたところ、誠に恥ずかしいことではありますが、会社自体の社有車運転管理規程というものはちゃんと決まっていないという返答でした。そこで、私ができる限り調べたところ、運転管理規程・誓約書というものがあることを知り、何かが起きてからでは遅いので、「社有車運転管理規程・社有車使用誓約書・社有車通勤誓約書・通勤経路」を私が作成し、本社の了承を得てから支店内全員に提出させたいと思い、質問させていただきます。
社有車を通勤に使用していると、例え私用で使っていてもほぼわからないのですが、万が一私用に使い事故を起こした場合(通勤経路から大きく外れている場所での事故。また、出退勤タイムカードから大きく外れた時間・欠勤日等。)、本人はもちろん車両を所有している会社・当支店の安全運転責任者の責任にもなると思います。
私用で使用した本人が責任を取ることにたいしては当然だと思いますが、会社・支店の安全運転責任者の責任を最低限にするためには、どうしたらよいのでしょうか?また社有車運転管理規程・誓約書の内容をどのようにしたらよいのでしょうか?勝手に作り法律上問題があったら大変なことだと思い皆様の知恵をお借りしたい所存でございます。
現在私の考えている「社有車通勤誓約書」 の内容は下記になります。
社有車通勤の誓約書
今般、私は社有車運転管理規程を守り、次の事項を遵守して、○○○○(株)所有の車両を通勤に使用する事を誓約致します。
1.社有車を使用するときは勤務中に限り使用し、私用には絶対に使用しないことを誓います。
2.道路交通法を遵守し、常に交通安全運転を心がけます。
3.万が一事故(単独事故・物損事故・人身事故)が起きた場合は、速やかに会社、警察に報告し、誠実に対応いたします。
4.万が一事故(単独事故・物損事故・人身事故)が起き、私用で使用したと判断したされた場合は、事故に関連する破損等の賠償・事故により会社に損 害を与えた場合の全責任を負うことを誓います。
5.車両は常に良好な状態に整備・維持をし、清掃を怠りません。車両に異常を感じたら速やかに会社に報告し、指示を仰ぎます。
6.故意又は過失により車両を破損した場合はその金額に応じた賠償の責に応じます。
7.会社指定の休日以外に私用で休みを取る場合、車両管理者と相談し当時の仕事の都合により通勤に使用している車両が必要になった時は、会社に車両を必ず置いて帰ります。
8.以上、○○○○(株)に迷惑をかけないように誓約致します。
この誓約書の内容は諸般の諸事情により変更する場合があります。その場合は前もって調整をし、新たな誓約書を提出いたします。この誓約書は1年を期日とし、双方の異議申し立てがない場合は自動的に毎年繰り返されるものと致します。
以上になります。回答宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私は専門家ではありませんが、読んだ印象を書いてみたいと思います。
・安全運転責任者ではなく、安全運転管理者ではありませんか。
・<この誓約書は1年を期日とし、双方の異議申し立てがない場合は自動的に・・・
個々に誓約書の契約的な意味を調整するのはおかしいので一律的な扱いに。
・安全運転管理については、道路交通法の趣旨に沿って利用者の責務をうたい、それ以外の部分は社用車運用規定などで縛ればよいと考えます。
・私用・公用の範囲や解釈は事実上多岐に亘るので、(規定を文書化するのは隘路が生じるので非常に困難を伴います)
・事故後の判断は社内のどこの部署が関わって罰則や制裁などをどのように審査決定されるのかどこかに明示する必要がある。=会社側だけの一方的な方向に進まないため
・また全責任と言えども事実上どこまでを言うのか不明だし(例えば、保険で支払われない部分の全額を意味するのか、代替え車両リース費、慰謝料の交渉、会社のイメージダウン、業務の停滞やそれに伴う損害金、事故車両に対する連絡処置、関係書類の作成提出業務など)事実上本人ができないだろうと思われる部分で、この支払いや交渉などのため本人の生活や仕事が成り立たないようなペナルティーはナンセンスである。
・総じて、運転管理は周知・訓練を主に、運用規定は社内共通の考え方で大まかに書かれた方が上げ足をとられないで済むと考えます。=対外的には使用であれ公用であれ社用車(自家用)として区別はないのですから、責任は会社に戻ってきます。
No.8
- 回答日時:
よくはわかりませんが、
法人登録した車両が法人で保険に入るという場合は、たしか免許証の提出とか、安全運転なんたらとかいう、違反履歴みたいなものを提出していたような気がします。
会社の持つ車両、主に資産価値ないのでリース車とかの場合、会社に所属している人間の中で、車に乗る人間のみ免許証とかを提出し登録するのだと思います。
通勤に会社の車を使う場合は、まず自宅とかに月極駐車場を借りて、その契約書とかのコピーを提出するのだと思います。保管場所の確認をしないと運行管理責任を追及されるケースがあります。
例えば、社員が会社の車で民間月極駐車場に夜間無断駐車しているケースもあります。無断駐車の場合は、110番通報された場合、警察官が現地にて確認した時に、胸からポリスフォンを取り出して、所轄警察署からの派遣要請ですので報告し、そこで所有者情報を引き出して、現地から会社の運行管理責任者に電話し確認したりします。
無断駐車は、刑法第234条威力業務妨害罪とかですが、今回作成された原案には、そういった記載がない点が気になりました。
私は月極駐車場の管理とかで、よく110番通報したりしますが、意外と法人名義の車両は多いです。
なぜかというと、自分の名前で登録していないので、「車のナンバーがあっても、個人情報で自分の身元がバレない」という思い込みが多いからです。
ある上場企業の場合、部下を引き連れて拠点責任者がやってきて、「なぜこのようなことが起きたのか? そして今後起きないようにどうすれば良いのか? というテーマで全国支店長などを集め会議してきました」とか言いながら謝罪に来られました。
結構多いのは、20代の大学出たばかりの社員が、社有車で毎日他人の月極駐車場に無断駐車していたりして、車両運行管理者が知らないのです。
大企業の社員の場合、1回やれば即時解雇されますからやらないのですが、意外と大企業でない場合、やっていたりします。
[社有車通勤の誓約書]とか大企業の場合、無いと思いますよ。事故でも起こせば普通に保険で支払ってもらえます。
事故が多い支店は、「事故が起きたら自費で支払え」とかいわれます。
あるのは、[情報漏えい]に関する誓約書で、会社を辞めた後でも、会社で知りえた機密情報は第三者には漏えいしません! というもので、退職した1軍選手は、一生監視されるとかがあると聞いた事があります。

No.7
- 回答日時:
補足です。
走行距離を毎日報告させ積算して管理、と合わせるば効果的です。いわゆる、運行日報を記載させる事です。
日時と場所、何処から何処へ走ったか、何時に出て何時についたか。
平均燃費、給油量も把握されていますか?
どちらも、大きく外れていたりしたら何でそうなった?おかしいのでわかります。
信用できないのであればデジタコやGPS管理も出来ますよ。ソコまでやらずとも上記で事足りるとおもいます。
そうなった場合の罰則は、設けるべきです。点数制度とかで査定に響くとか。
一定期間使用禁止や通勤時の制限かけるとか、
査定減点方式だと腐るので、褒め上げ方式でやればがんばりがいもありますね
参考までに再考のお役にたてれば幸いです。

No.6
- 回答日時:
4.万が一事故(単独事故・物損事故・人身事故)が起き、私用で使用したと判断したされた場合は、事故に関連する破損等の賠償・事故により会社に損 害を与えた場合の全責任を負うことを誓います。
※(全責任を個人に科す事は出来ません。被害者がいる場合使用者責任で会社が責任を負います。意味がありませんし被害者にとっても不利益です)
6.故意又は過失により車両を破損した場合はその金額に応じた賠償の責に応じます。
(どの程度ですか?)
上記は、記載しても無効ですね。
それより、通勤経路逸脱の管理、現場や営業活動の経路確認をして管理した方がいいと思いますよ。
運送会社の運行管理者(国家資格あり)整備管理者をしていますが、運行前点検、記録簿記入、経路や休憩場所、時間まですべて指示しています。
それに近い物で管理なさってはどうでしょか?
No.5
- 回答日時:
社有車を運転する従業員個々の誓約書ではなく、
「車両管理規定」を作り、開示すれば良いかと思います。
休日に利用して事故を起こした場合を除き、会社に責任が生じるのは致し方ないこと。
・車両の保管場所は勤務地とする。
・車両の使用は勤務地と作業現場の往復、資材運搬等の業務範囲内とする。
・私的使用は一切認めない、禁止事項とする。
但し、止むを得ず作業現場へ直行または現場から直帰する必要がある場合は、
事前に申請書を提出し、その都度、所属長の許可を得ること。
・始業点検を怠ることなく車両の状態を把握し、安全運転に努めること。
などですかね。
私的利用が目に余る状態でなければ、個人との誓約書は無用に思います。
No.4
- 回答日時:
御社のブランディングはどう規定されていますか?
御社の経営理念は何ですか?
それがこの規程に反映されていますか?
この誓約書案を読むと
「何か問題があっても社員個人が弁償してね、会社や管理者は関知しないよ」
と読めます。
これでもし経営理念などに「社員全員の幸福の追求」とか「高い人間性を身につけます」「社会に貢献します」という企業の存在価値が謳われているなら考え直した方がいいと思います。ブランド違反になりそうですよ。
社長が社用車通勤を認めているなら、故意だろうと過失だろうと車輌の現状復帰の責任は会社にありますよ。
第三者に損害を与えた場合も然り。社員個人に任せて企業として被害者の見舞いにも行かない・見舞金も出さない・社用車の自動車保険を使わせないなんて事はリスクマネジメントから考えてもあり得ないのではないですか。
もし事故が起これば困るのは運転していた社員も同じ。まずは関係者の救済が優先しませんかね?。(もしいれば)被害者・社員双方に優しくなければ信頼構築や後々の示談交渉に響くと思います。
もし社員に過失や規則違反があるのなら懲罰規程で対応すればいいです。
その結果社員に損害の一部弁済や制裁を科すかどうかは会社(懲罰委員会による調査)次第です。
誓約書というなら
・道路交通法など関連法規と社内の関連規程規則を守ります
・公序良俗に反する行為はしません
・通勤並びに会社業務外には使用しません(それ以外に使用する場合は別途許可を申請します)
・万が一事故が発生した場合は、けが人の救助・救急警察への通報・会社への連絡を行います
・会社から車輌の返却を求められた場合は速やかに応じます
…くらいでいいのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
そもそもが、通勤に認めようとしていること自体が????
保管場所の条項もないし、私有車を通勤に認める以上に問題が出ると思います。
うちの会社では、早朝にお客様先直行というような場合には例外的に乗って変えることを所属長の事前許可の元に認めることがありますが、保管場所違反(駐禁ですね)や不正使用の事実が発覚したときの罰則規定もあります。
拘束力のあやしい誓約書なんかでなく、社としての規定として盛り込むべき内容です。
正直言いますと、案として出された内容はツッコミ処満載…。
1は、御社は通勤の途中においても勤務として認めているのか?
2は、通勤として認める規定と言うより、社有車の利用規程だとおもうが。
3は、誠実とはなにか? 人によってぶれがある表現は避けた方がよい。
4~6に付いても同上。
7は、持ち帰ったけど社として必要な時には返せよってこと? 回りくどい。
8は4~6と同様。
最後に、1年という期限を設け、自動更新の記述もよく分からない。
最終結果。勝手な判断をせず、社の法務、もしくは担当弁護士に相談しましょう。
No.2
- 回答日時:
>勝手に作り法律上問題があったら大変なことだと思い皆様の知恵をお借りしたい所存でございます。
そのために会社の承認をもらうのだろう。
気にしてはいけない。
むしろ叩き台として提出し、本社総務にまとめてもらうようにすべきと思うのだが。
どのみち個人で作成するような問題ではないので(社規にも影響するだろ)会社として作成してもらえばよいと思う。
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