幼稚園時代「何組」でしたか?

【法律】日本の法律ではマリファナ所持は逮捕されるけど使用は逮捕されないって本当ですか?

マリファナでラリっててもマリファナを所持していなかったら警察は逮捕出来ないんですか?

A 回答 (3件)

常識的に考えて、そりゃないでしょ!



所持しているだけより、使った方がダメでしょ。
覚醒剤とマリファナでは若干罪の重さが違うみたいだけど、現在の法律では、違法は違法です。

マリファナは臭いで直ぐにわかると言ってました。
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マリファナを所持=薬物不法所持で逮捕です。



マリファナを吸引=薬物所持&利用で逮捕です。

いずれにせよ「現行犯」が前提ですが、職務質問を受けた際に
所持もしくは吸引後なら 両方とも逮捕されるのが現状です。
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http://www.keijibengoshi.nagoya/column20.html
この弁護士さんの話をもとにすれば、おっしゃる通り、使用だけならば処罰の対象となりえないですね。
ただです。大麻取締法は、大麻の所持・栽培・輸出入・売買(譲渡・譲り受け)を処罰しています。
つまりラリっている状態で保護されるということは、自分で栽培したものか、どこかから輸入したか、誰かから買ったかもらったかしたかで大麻を自分の体に入れたということを意味しますから、使用で逮捕できなくてもそれ以外の容疑で逮捕が可能となります。なので、その場で所持してなくてもラリっていて、保護後尿検査で陽性になれば、上記のどれかの疑いで逮捕というのが普通考えられるシナリオですね。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2015/10/18 11:37

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