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離婚協議をしており、主人と話し合いの上、合意し、離婚協議書を作成しました。
また主人の了解の上、離婚協議書を持参し、公証役場に公正証書作成のため行きました。

公証人の方に、離婚協議書を見せると、『養育費が高すぎる』と言われ、また、主人は遠方にいるため代理人を立てる旨を伝えると、渋い顔をされました。

公証人として、きちんと合意がとれた公正証書を作成したいという意思があるのは良く分かりますが、夫婦がこれでいいと納得した内容に関して、言及するのは少しおかしいと感じました。

慰謝料はなしで離婚に応じるなど、夫婦、色んな思惑があっての金額です。

公証人の方は主人が本当にこれで納得しているのかを確認したいらしいので、
①委任状の下に、公正証書原案を添付し、委任状と合わせて、全てのページに実印で割印をしてもらう。
②公証人の方と、主人とで直接に連絡を取り合ってもらい、主人の意向を確認する。
2点はすることになりました。

主人との離婚協議書作成が済んで、公正証書を作成するのに、このような問題が発生するとは思いませんでした。

主人が、代理人をたてずに公証役場に行くのが手っ取り早い方法かと思いますが、仕事が忙しく、邪魔くさがっています。
主人としては、こちらの条件をのむから、自分の手間にならないよう公正証書を作成して、早く離婚届を提出して欲しいというのが希望のようです。
私も、せっかく同意したのに、第三者が主人に色々を話をして、養育費を減額されるのは納得いきません。
今後、どうすすめていけばいいのか悩んでいます。

離婚の公正証書を作成された方で、夫婦で合意している内容について、公証人より指示をされた方いらっしゃいますか。その場合、どうされましたか。

また、代理人について、公証人の方に色々を言われるのなら、行政書士を夫婦共にたてることも検討していますが、行政書士の方も、合意した離婚協議書について『養育費が高い』など色々言うのでしょうか。内容を『本当にこれでいいですね』と主人に再確認するのはかまわないですが、『本当にこれでいいのですか。世間は××万円です。交渉して減額しましょう。』とかは、余計なお世話なんですが。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    養育費が相場より高めで不利なのは、少し調べれば分かることなので、主人にも、もちろん調べる機会もあり、私に交渉する機会もありました。主人は浮気やモラハラなど、私に対して負い目があります。けれども私が一切の慰謝料を請求しないことを公正証書に記載することもあり、高めの養育費に応じています。(上記は、公証人の方には伝えました)公証人の方が、主人に不利益を説明したいという考えも理解できるので、主人に説明をしてもらってもかまいませんが、では、私に対しては慰謝料がないのは不利益ですよと、伝えてもらえるのかなと。公証人は夫婦で合意した内容に関し、間違いなくその内容でいいかを双方に確認し、証書を作成する人だと思ってました。内容に対し、どちらかに不満がある場合、その是非を確認するのが裁判所や弁護士ではないのでしょうか。

      補足日時:2015/11/19 18:22

A 回答 (4件)

双方合意であるなら、公証人がどうこう言うのはおかしですね。


委任状の件は、どこの役場でも全文添付の委任状になるのが普通ですので、気にすることは無いと思います。

公正証書作成のための署名押印の代理人は行政書士でなくても構わないです。
極端な話、貴女の友人知人でも親族でもご主人がその人に委任することに同意するなら問題ありません。

代理人に依頼するのは「公正証書への署名押印の手続き代理」であり離婚条件協議の代理人ではないはずですし、そもそも減額交渉の代理は行政書士はできません。

また、貴女まで代理人を立てる必要はないと思います。

うるさい公証人のようですが、「夫婦で話し合って諸々の条件を整理し踏まえたうえで公正証書に記載する内容がこの内容になりました。万一作成後に問題が生じても公証人に迷惑掛かるようなことはしません。」

と話して、ご主人の代理人を貴女の友人知人や親族など役場に行きやすい人にお願いして手続きを進めたらよいと思います。

行政書士に依頼する予定分の費用は離婚後の生活費に残すか代理人との食事にでも使った方が良いと思います。

自信をもって進めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。夫婦間の協議が済んでいるのに、公証人に協議内容を受け入れていただけず、落ち込んでおりました。代理人も主人の依頼で、私の友人に頼む予定ですが、公証人からのプレッシャーがきつそうなので、頼むのにも気が引けて、どうしたらよいか途方にくれておりました。教えていただいた言葉を公証人に伝え、納得されないのあれば、主人と直接に連絡をとってもらおうと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/11/19 19:10

あなたが慰謝料要らないという主張はあなたから直接聞いているではありませんか。


それに「慰謝料は要らないから離婚したい」というのはよくある話しです。

それを引き換えに、あるいは負い目というようなことで、養育費をつり上げるのは不当と言う具合に公証人には映るのです(だったら慰謝料を請求すべきではないかということ)。

先にも言いましたが、双方が同意していれば良いという割り切りではなく、双方が不利益を被らないようにという公平性もまた公証人には求められます。

公証人は請負ではありません。誤解無きように。
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公証人は自らの職責を全うするために言うべきことは言います。


公証人は元裁判官であることが多いことを考えれば納得していただけるでしょうか。
場合によっては公正証書作成を拒否することだってありえます。

養育費の減額についても、裁判での相場というものを踏まえて言っているのであり、それは旦那に対して合意事項の内容にはあなたに不利な点がありますよと言っているのです。
その旦那が代理人を立てるということで、その説明の機会が失われているのが公証人にとって気に入らないことなのです。

なお、行政書士は本件の業務に当たっては何の関係もありません、というか法的な意味合いはありません。
本件では、業として代理できるのは弁護士だけです。
そしてまた公証人の言いたいことは、弁護士なら分かってもらえるでしょう。
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> 余計なお世話なんですが


弁護士・行政書士・公証人等は、その職責として公平公正な立場での職務を義務付けられています。

> 行政書士を夫婦共にたてることも検討
代理人として受任した時は、契約者の利益を守るように行動します。
なので、片方があまりに不利な条項なら、契約者にその条項の変更又は削除を助言する可能性が高いです。
なので、そうなると夫が助言に従って意見を返る可能性があるとの推測が成り立ちます。
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