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昨日離婚協議書及び離婚届を主人に強要され書かされました。

内容を読もうとすると「お前に内容の確認をする資格は無い、いいからサインしろ」と言われ普段からモラハラがあり怖くてその場を収めるためにサインしてしまいました。

離婚協議書は日付けなし、直筆サインではなく私は印鑑と拇印を押しました。全て旦那のいいように書かれてあり親権は10.6.1歳の子全て旦那になっています。

「いいからサインしろ、もう口答えするな」という旦那の声「こんなの聞いてない、同意してない」という私の声などの録音は取れていますが同意について脅迫の証拠になるでしょうか??

録音を再度聞いたら私は「内容見ずにかけってこと?」「親権について納得してない」と主張してる声が入ってます。

協議書と離婚届を書かされた理由は、旦那にもう二度と口答えや反発ができないようそれを書くことで約束させられたのです。

私は子供を連れて出ていこうとすると力づくでも出ていかせて貰えないため、(昨日は外まで引きずられおまえだけでていけ、子供は渡さないと言われました)離婚準備を旦那に隠れて行い子供を連れて日中逃げようと計画してます。

その時にこの書面があることで子供を連れていかれるのではないか、親権を取られてしまったらどうしようと思い出ていくにも出ていけず、モラハラも酷く悩んでいます。

【質問1】
録音が脅迫の証拠になるのか

【質問2】
親権をとるためにどういった証拠を揃えて離婚すべきか

A 回答 (6件)

ご苦労なさっていますね。


【質問1】録音が脅迫の証拠になるのか
脅迫による意思表示は、取り消すことができます。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。

【質問2】親権をとるためにどういった証拠を揃えて離婚すべきか
大丈夫です。
証拠は必要ないです。
親権については、昔は跡継ぎが欲しいという理由で夫が取得することが多かったと思いますが、今では妻が取得することが多いです。
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離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に大別されます。
①協議離婚
当事者だけで話し合いで実行します。
この方法では妻側に不利になることが多いかもしれません。
②調停離婚
家庭裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いをします。
費用はほとんどかからないです。
③裁判離婚
裁判で争って決めます。
相手が離婚に納得しなくても、裁判で勝訴すれば、離婚が成立します。
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●証拠は無いですが、前に怒ってゲンコツしたり、どうしてもカッとなって思い切りでは無いですが私の連れ子を蹴ったことなどがあります。それは証言でしかないですし、旦那も子供やってしまったことがあります。
これはDVだと思います。
次回からDVがあったら、警察へ駆け込んでもよいのです。
警察からの経由で滞在できる公的シェルターは安全です。
公的シェルターではなくて、ネットで捜した民間シェルターは低所得者を食い物にする悪徳業者の可能性があるので、お勧めできません。
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お礼について。



とにかく、行動しましょう。相手がこう言うああ言うということをあなたが考えてもしょうがないのです。

あなたは、あなたなりに思う、夫婦関係の問題と、子供を引き取りたいという思いを警察に伝えればいいんです。
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【ご質問1】は明確にわかりません。


ただ、ダイアリーもつけると証拠にはなるそうです。
法律については弁護士、裁判官、検察官が1番詳しいのですが、接触しやすいのは弁護士ですよね。自治体でも良ければ無料法律相談に予約して頂いたり、アポを取ってダメ元で直接裁判所で確認されてはどうでしょうか?
本格的に離婚調停を進めることに決めたら、正式に弁護士に依頼したらいいと思いますよ。
私は無料法律相談は経験し、裁判所にも行こうと計画をしてました。知人に聞いたところ、裁判とは別で客観的な評価はしてくれるそうです。

【ご質問2】
私は自分の両親が離婚しており、当時は4歳だったので、意思表示が困難だった事から気持ちはほとんど尊重して貰えませんでしたが、あなたの1番上のお子さんはもちろん、2番目のお子さんまではご自分の気持ちが話せると思われるので、話し合ってはいかがでしょうか?お子さんが意思表示できたら気持ちが尊重される場合も大いにあります。
1番下のお子さんはまだママの手が欲しい時期で、完母で卒乳も完了されてないなら、有利に傾くと思います。
多くの離婚調停は母親側に明らかな問題がない限り、80%ほどの確率で親権が渡ります。
ただし、母子家庭になるのでそれなりに安定した経済状態にしなければなりません。単身世帯でなければご実家へ戻られますか。
余談になりますが、真ん中のお子さんまでは離婚への経緯をしっかりご説明される事をおすすめします。成長に伴い感情が複雑化するので心の傷になるかも知れません。

頑張って下さい
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理不尽な要求を押しつけたご主人に対して、あなたに戦う気持ちがある。

と、言う前提でのアドバイスです。

ご質問の1,に関しては脅迫の証拠という以前の問題です。脅迫の証拠になるかどうかを問題にしていると、ご主人の土俵で戦うことになります。無視すれば良いだけです。後で、ご主人は、常軌を逸した人物だという証拠に使えばいいと思います。

ご質問の2,親権を取るためには可能な限り子どもさんをあなたの元に置くことです。そして、すぐに離婚調停を申し立てるのです。

離婚調停を申し立てているにもかかわらずご主人が子どもさんを連れ出すと、連れ去り事件をして警察問題になります。調停を申し立てていないときは、親権は両方の親にありますので子どもさんを連れ出しても構いません。調停を申し立てた時点で親権は宙ぶらりんなのです。そこで連れ出すのは法律は許さないのです。

弁護士よりも離婚調停です。尚、女性センターなどを通して弁護士の手を借りてシェルターのお世話になるのはお勧めしません。人権派の弁護しに食い者にされるケースが多いです。この点に関しては1ヶ月ほど前にも新聞に取り上げられていました。

弁護士に依頼する場合は慎重に弁護士を選びましょう。家族法を扱っている弁護士は人権派の弁護士が多く、弱者を救うハズなのに弱者を食い物にしている弁護士が多いのです。ご相談の案件は、あなたが行動を起こして解決する意思があるのなら簡単なことです。
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警察に通報。

音声の証拠があるのなら、それで充分です。そして、あなたと子供はシェルターに保護してもらいましょう。また、実家に帰れるまで、子供を連れて警察に保護を求める。

本人の同意が明らかでない、協議書へのサインや離婚届けにはなんら効力はありません。

質問1については、威力行為による同意の強要ですから、刑事告訴も可能です。
質問2については、親権を取るための証拠なんて必要ないです。離婚時に親権の争いがある場合、家庭裁判所に審判請求し、裁判官が決定を出します。
あなたのケースの場合、一歳の子供がいるので、基本的に母親に有利です。そしてきょうだいを離すことの合理性がないのであれば、3人とも引き取れるでしょう。
夫側が、あなたの育児放棄や子供への虐待の証拠を示した場合は、あなたが不利になります。
夫婦間の離婚事由は、親権に影響しません。

父親が親権者である離婚届けを役所に受理されないように、離婚届け不受理届けを役所に出しておいて下さい。まずは警察、そして警察の付き添いで役所に届けを出すのが安全です。

で、ここまでのことに弁護士は必要ありません。弁護士探してる暇なんかないですよ。こういうことは、とにかく急げです。
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この回答へのお礼

証拠は無いですが、前に怒ってゲンコツしたり、どうしてもカッとなって思い切りでは無いですが私の連れ子を蹴ったことなどがあります。
それは証言でしかないですし、旦那も子供やってしまったことがあります。

ただ日常的にとかではなく、ほんとに1年2年前にあった話です。反省してます。

上の子にパパとママの叱り方の違いやパパの方が怖いと言ってる会話の録音もしておきましたがその点は突っ込まれたらやってないで通せばいいのでしょうか。旦那の証言のみで虐待扱いされてしまうのでしょうか。

お礼日時:2022/11/19 11:04

すぐに弁護士に相談。

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