これ何て呼びますか

離婚成立後、すぐ(約1週間後)にお付き合いした場合、元配偶者の方から慰謝料請求は可能ですか?
尚、離婚後の現在も同居中、離婚前に不倫関係はありませんでした。

A 回答 (2件)

離婚の原因に関係するかどうかだ。


離婚時には誰とも付き合ってなかった前提であるなら そのような相手の存在が発覚すれば新たな請求権となり得る。
また 離婚前から不貞行為があったとして相手が訴え出る可能性もある。
たとえ当人通しが「ない」と言っても 世間的に見て「ある」と認められるなら これは行った者の不注意であり責任だ。

故に 不可能可能で言ったら可能。
これが認められるかどうかは状況次第。

離婚後すぐに他の異性と同居などは相手の神経を逆なでする行為であり もし裁判になれば その意味でも不利な扱いを受ける。
この「同居」っていうのが元配偶者とだったら別にその問題はない。
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離婚してしまえば赤の他人です。

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