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控訴審で実刑一年といわれました。
ひき逃げで一審実刑一年半、で控訴し一年になりました。
まずききたいのが、これ以上控訴は無意味でしょうか?
一審、二審までに被害者には200万の見舞金を渡し嘆願書を書いていただきました。
弁護士は判決直前まで執行猶予とれると豪語してましたが結果半年縮まっただけ…。
後、初犯なんですが実刑一年は確実なのでしょうか?
知り合いに聞いたら保護観察ついて10ヶ月と教えてくれました。詳しい方教えてください!

A 回答 (3件)

む い み ね 



あ な た は じ っ け い い ち ね ん よ

も う い っ か い

に げ た ほ う が 

い い ん じ ゃ な い?
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これ以上の上級審は「最高裁判所」になり、この場合控訴ではなく「上告」するといいます。



ただし刑事訴訟で、最高裁に上告するにはその理由が限られています。
・判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
・最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号)
・最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)

これらの理由に該当しないと判断されれば「上告棄却」されます。つまり受け付けてもらえないということです。

ひき逃げで実刑1年が著しく重たい罰で、過去の判例に相反しているかどうか、という判断になるでしょうね。「知り合い」の意見が最高裁判事より正しければいいんですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仕方ないですね。一年が10ヶ月なるならまだ楽かなって…。
私選弁護人に聞いても10ヶ月と答えられましたが、なにがどうなって10ヶ月になるのかもきけてないので1年確定とおもい刑期をまっとうしようとおもいます。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/03/02 13:04

>これ以上控訴は無意味でしょうか?



高裁の上は最高裁。控訴じゃなくて上告。
最高裁は事件を裁く所ではないので、上告しても無理。
(法令違反の有無があるかどうかを判断するだけ)


>控訴審で実刑一年といわれました。

上告が無理ですから、実刑確定。1年間塀の中です。
「保護観察ついて10ヶ月」なんて事はありません。即収容です。
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