アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

当方と隣地の境界を巡ってトラブルがあり、当方がが内容証明などで警告していていたにもかかわらず、隣人は境界石を引き抜いてしまいました。
隣人の代理人の弁護士は途中で辞任しています。
当方は刑法262条の2に基づき刑事告訴し、現在警察が捜査中です。
刑事事件としてはこのようなことになっているのですが
民事裁判で、民法709条等に基づいた損害賠償請求で、境界石を復元させたり、慰謝料を請求したりすることは可能なのでしょうか?
わかりにくい文章だったらすいません。

A 回答 (4件)

犯罪は不法行為なので、原則的には709条の対象となるでしょう。

ただ、損害額の算定が問題です。通常、物損に対する損害賠償は損壊されたモノの物的価値の賠償であり、慰謝料は損壊されたモノに対する特別な愛着や価値(ペットの殺傷など)がない限り、なかなか認められないようです。
この場合、石自体の価値は極めて少額と思われますが、境界石によって表示されていた権利(不動産の所有権?)の侵害、境界確定に要した費用(測量・調査費など)などが賠償請求の対象となると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうすると、民事裁判を行う利益というのは
あまりないということになってしまうのでしょうか?
私としては、境界石を抜いた行為に対しての
刑事罰と、抜いたことに対して境界石を元に戻させ
それに関する費用全般、それによって受けた
精神的苦痛に対する慰謝料ぐらいもらわないと
気が収まりません。
なにかよい方法がありましたらご教授くだされば
幸いです。

お礼日時:2003/11/26 17:42

境界は単に当事者間の問題ではなく公共のものであると考えられていますので(ですから単に当事者間で合意すればその境界が確定するというものでもないのですよ)、境界確定にあたって事件があったこと自体が有利/不利に働くということはないと思われます。


あくまで事実に基づいて公平に妥当な判決をすると思われます。
    • good
    • 0

有資格者である土地家屋調査士に依頼して境界石をもう一度設置します。


調査士は調査して境界石を復元するとともに隣人の了解もとります。このときに了解が取れない場合は裁判により決着をつけることになります。

初めは土地家屋調査士に相談するのがよいでしょう。過去の資料からきちんと公平に測量しますので、もしかすると隣人も納得するかもしれません。(場合によってはご質問者にとって不利になることもおきえますけど)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答の通りになればよいと私も思っていたのですが
そう簡単にいきそうにありません。
そこで、ここでいう裁判とは境界確定の裁判のことを
指すのでしょうか?
その場合、相手が一方的に境界石を引き抜いたことなどは
こちら側に有利に働くということは
ありえるのでしょうか?
もしよろしければ教えてください。

お礼日時:2003/11/26 17:37

あわてる事はありませんよ!


私も以前土地を占有され掛けましたが、3年以内だったら
戻す事が出来るようです。
だけど、傷害事件などの問題でなければ警察は殆ど無視です、
強引に行動した方が有利な事が多いようです。
くれぐれも、盗難や、器物損壊、脅迫などに問われない様に注意してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答を頂きましてありがとうございます。
当方がしつこく警察に行っていたので、今のところは
警察も本腰をいれて捜査してくれています。
しかし、隣人は全く聞く耳を持っていないので、抜かれた境界を元に戻させる方法が
よくわかりません。やはり裁判に持ち込むしか方法は
ないのでしょうか?

お礼日時:2003/11/25 23:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!