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沖縄県で民泊を考えています。民泊は、違法なのでしょうか?

A 回答 (4件)

那覇では古いビジネスホテルであれば3千円程度で泊まれます。


また、ゲストハウス、ドミトリーが幾らでもあります。
ウィークリーマンションも多いですね。

民泊に需要がありますかね?
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違法ではありません。


それで?
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沖縄県の営業許可を取れば違法ではありません。

 営業許可に民宿・民泊というカテゴリはなく、簡易宿所営業というくくりになります。これはゲストハウスやペンションなども同じです。 よって、「簡易宿所営業の許可」の取得が必要です。 

民泊の営業許可を取得するには以下の書類が必要です。 必要書類などは沖縄県のホームページに載っています。

1.営業許可申請書(第1号様式,営業施設の構造設備の概要,客室の内訳)
2.見取り図(営業施設の周囲おおむね150m以内)
3.平面図(設計図等:部屋の配置、広さ、建物の配置レイアウトが分かるもの)
4.消防法令適合通知書(各市町村の消防署で発行)
5.建築物の検査済証
6.印鑑 (認印で可)、法人にあっては会社印用
7.申請手数料¥22,000(沖縄県収入証紙)
8.法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(原本証明)

更に保険所の許可も必要です。 まずは、民泊を開業しようとしている地域を所管する保健所に電話して、どのように許可を取ればよいかで聞いてください。 保健所に電話したら、「まずは図面を持ってきて」と言われるはずです。 図面といっても設計図などのようなものではありません。間取りや延床面積が記載されている平面図をもっていけばよいのです。 これは消防の許可でも必要です。 窓の位置や大きさなども記載する必要があります。 次に消防の検査です。 営業許可の取得には消防署からのゴーサインが必要です。 消火器や火災報知器などを設置し、消防の検査を受け、消防法令適合通知書を出してもらう必要があります。部屋の大きさに応じて消火器の消火能力や火災報知機の個数も異なります。設置基準もしっかりと満たさねばなりません。自分でやる前に、必ず消防に確認を取りましょう。 
書類が受理されたら検査があります。 寝具やハンガー、ゴミ箱があるか、床面積は図面の通りで間違いないか確認されます。 (メジャーで実際に計測します。) 足りないものがあったり、申請と異なる箇所があった場合には許可はおりません。 民泊(簡易宿所)の営業許可は都道府県知事の名の下で出すものですから、いい加減なやり方をしていると容赦なくはじかれます。事前に電話で確認していても、後から追加書類が必要になったりして、再度保健所に行かなければならないことも多々あるはずです。根気強く、営業許可取得をめざしてがんばってください。
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自分で経営するのかな?



だったら違法と解釈するのが正しいと思います。


沖縄旅行して突然見知らぬ家に泊めてとお願いするのかな?

かなり突飛な事ですが,これは違法ではなと思います。そこそこ,お礼払っても問題ないかと思う。
毎日その家の方がやっていてはダメでしょうけど。


まあ,ここまでの解釈は素人考えです。

ただ,お金稼いで生活の糧にするならば,法律を良く調べないとダメですね。
認可とか免許とかあります。

たとえば,家でご飯作るのに免許は要らないけど,商売なら恐らく最低でも調理師免許が必要。他にも衛生管理とか保健所に届ける事とかあるでしょうけど,詳しくは知りません。

ただ,ここでこんな事質問するようでは,ダメだと思うのも事実ですね。
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