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駐禁についてですが、運転中に自転車で一人で出かけていた自分の子供を発見。
その子供が自転車の運転を誤ったのか運転中の私が見ている前(少し離れた場所)で激しく転倒しました。
周りには誰もいなく、慌てて車を停めて助けに向かいました。
その後車に戻ると駐禁の札が。
時間は3分。
緊急だと思い駐車しました(迷惑にならない場所ですが、駐禁場所らしい)。
これも仕方ない事なのでしょうか。

A 回答 (7件)

>これも仕方ない事なのでしょうか。


 普通、3分程度なら検挙しないと思います。
 異議があるなら、反則金を納付しないで
 「裁判で白黒はっきりさせる」という方法があります。

>迷惑にならない場所ですが、駐禁場所らしい
 何らかの事由があって駐禁になっているのでしょう。
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仕方ない。

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基本的に、道路に車を駐車(此れは車両の放置と言う扱いです)すれば現状では5分を経過すれば該当するそうです、


此れには、運転者の乗車・非乗車は関係なくです、

現実的には取締りの警察員が温情的に現認してから15分程度まで許認してるようですが、

貴方は3分程度と仰ってますが、現実はどうだったでしょう?、無意識に相当な時間が経過してたのでは有りませんかね?、

行政不服申し立てをしたり、裁判に持ち込む手も有りますが、的確な証人などが無ければ矢張り相当不利なのでは?、

駐車禁止取締りを受けない車両も存在します、
駐車禁止除外指定車の標章を交付されてる車両です、
これ等は法定駐車禁止場所以外では自由に駐車出来ますが、それでもトラブルは有るようです。
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3分しかかからない目の前の距離に本当に


いましたか?
2011年以降月から新型端末機を導入し、
最大の特徴として確認事務を開始してから
3分経たないと確認標章を印刷することが
完全に不可能になっていますので、
3分で質問者さまが車に戻られたなら警察官と
遭遇しているはずですし、3分の目の前の距離に
いたのに警察官が質問者様の車の駐禁を切ろうと
してるのに気がつかないなんてありえますか?
3分で戻られたなら、まさに駐禁を切ろうと
している警察官がバッチリ見えたはずです。

そして、駐禁をしていて子供が転倒したから
とかで駐禁取り消しが認められるのなら
駐禁の意味がないです。

でも、お子さんを助けられたのだから
駐禁は仕方ないと思うしかないですね。
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異議申し立てを行ってみては?


救助の為の緊急駐車であればそちらが優先されるはずです。

違反金納付命令書の裏に異議申し立て先が書いてあるはずです(管轄の警察に拠って提出先が異なりますので要注意)。
書式・様式は決まっていませんが必要な項目は
 1.申立人の住所、職業、氏名、生年月日、年齢
 2.処分名(違反金納付命令書に記載されている件名と番号)
 3.処分を知った年月日 (納付命令書を見た日)
 4.趣旨 処分を不服とする理由(ここに)
 5-1 「この処分について不服があるときは、行政不服審査法....」(納付命令書に記載されているものを参照)
 5-2 「この処分については、行政事件訴訟法....」(納付命令書に記載されているものを参照)
 (5-1と5-2は、納付命令書に記載されている異議申し立ておよび提起することができる期日等の記載を書く。)
 6. その他

異議申し立ては法律に基づく権利なので行ってみてください。
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駐禁は駐禁。


それを事情だからと言う理由で見逃していたら、みんなが真似をすることになるでしょうな。
「あんた先に行って、スーパーの前で転んだふりしてくれればいいのよ」
ってな感じで。
「おばあさんが目の前で転んでいたので助けるために遅刻しちゃいました」と同じです。
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3分で駐禁なんて聞いたことありません・・・

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