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現在、扶養内でアルバイトをしています。
お給料は7万円ほどです。

自由に使えるお金がほとんど無く、かけもちで日雇いの派遣をしようかなと考えているのですが、

103万円に抑えていれば日雇いの方は夫にはバレずにいられるのでしょうか..?

源泉徴収、確定申告、税金、マイナンバーなどの知識が少なくお恥ずかしいのですが、是非、力をお貸しください..>_<

A 回答 (1件)

>現在、扶養内でアルバイト…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、ご質問文の最後に確定申告だの源泉徴収だのの言葉が出てくるので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>103万円に抑えていれば日雇いの方は夫にはバレず…

まあ 200万稼ごうが 300万稼ごうが、直ちに夫にばれることはないですけど、何で夫婦間で隠し事をしたいのですか。

いずれにしても、あなたの今年 1年の稼ぎが、夫の配偶者控除あるいは配偶者特別控除に関係してくる範囲の数字であったとして、それを夫に知らせないまま夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ったりして齟齬が生じると、忘れたころになって税務署からおたずねが来ます。

>源泉徴収、確定申告、税金、マイナンバーなどの…

日雇いでも源泉徴収はされますよ。
しかも高率で。

・日雇いの場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
・月給制の場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

確定申告は当然必要です。
ただ、主たる給与の社で従たる給与の社の分もまとめて年末調整をしてくれるなら、確定申告は必要なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

所得税は、日雇いであろうが月給であろうが給与である限り、支払いの際に前払いさせられます。
取らぬ狸の皮算用で前払いさせられるだけですから、1年が終わったら狩りの成果と照らし合わさなければいけません。
この照らし合わせる作業が年末調整または確定申告です。

マイナンバーは、会社に届ける義務がありますが、それ以上でも以下でもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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