私は今日本とスペインとの遠距離恋愛を経て、スペイン人男性と日本で結婚の手続きをしています。
現在、在日スペイン大使館の書類審査中で、大使館から面接日時の連絡を待っているところです。
大使館では、面接日時確定まで約3週間かかると言われましたが、今彼が持っている短期滞在のビザ(90日の上陸許可)が、4月29日に切れてしまいます。二人で入国管理局に行き、大使館への婚姻審査書類のコピー(受領印あり)と日本語訳、日本での活動記録、理由書などを提出しましたが、残念ながら短期ビザ申請は棄却されてしまいました。その理由は大使館の面接まで日本にいる必要がないため、一度スペインに帰り、面接の日時が決まってから再び入国すればいいというものでした。
経済的な理由からスペインと日本を行ったり来たりできない、また大使館から面接連絡が来たらすぐ動けるよう国内で待機したい旨を伝えましたが、理由として弱いとけんもほろろでした。
別の選択肢として、例えば韓国や台湾など近場の第三国にいったん出て、日本に再入国するのはどうかと尋ねたところ、一旦出国しさえすれば再度90日間の上陸許可が出る可能性はあるが、場合によっては成田空港の入管ではねられる恐れもあると言われてしまいました。
スペインに帰るにしても第三国に出るにしても、面接の日時が確定している証明がない限り日本への再入国は難しいのではとすごく不安に思っています。
お詳しい方に、以下の質問に答えていただけると大変ありがたいです。
1)日本を出ずに結婚の手続きを完結させる方法がまだ残っているか。
2)外国(スペインでも第三国でも)に出て、再入国する時に許可が下りないケースはどれぐらいあるのか。(彼はオーバーステイしたことや他の犯罪歴は一切ありません)
2の場合、再入国の時まで許可が下りるか、下りないかが分からないのはリスクが大きすぎると思っています。確実に再入国するための手立ては何か考えられないでしょうか。
3)万が一再入国時に成田空港入管で上陸拒否された場合、どうなるのか。例えば空港で急遽スペインへの航空券を買い、帰国するということになるのでしょうか。かなり高額になるのではないかと心配です。
もっと早くプロセスを始めていたらと後悔の日々ですが、
私の両親の理解を得るのに時間がかかり、育ててくれた親を無視して強行突破する気にもなれず、
時間がかかってしまいました。
どうかお答えのほどよろしくお願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
いや・・・順番は会っています。
でもま~、日本の役所へ婚姻届けをして、先に国内を片付けておくもの一つの手でしょうけどね。
こちらは、あなたの戸籍謄本と、お相手の登録証で済みますし。
あまり大っぴらには言えませんが、移民申請と一緒で、申請中の場合は手続き中にビザが切れても直ちにイオーバーステイにならないのですよ。
申請が却下されるまで合法に滞在は可能です。
どうしても気になるようなら、一度帰国すれば良いだけです。
何もゆっくりで良いのでは?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>現在、在日スペイン大使館の書類審査中で、大使館から面接日時の連絡を待っているところです。
西国の手続きは存じませんが、これは具備証の入手手続きですか? そうであれば、何故本国で手続きしなかったのか疑問です。当該外国人に関する身分事項は当該国内務省にありますからそっちの方が早いです。もし、日本人側の書類も在日西国領事館出すということですと、公印確認、アポスティーユの類ですか。
>1)日本を出ずに結婚の手続きを完結させる方法がまだ残っているか。
やろうとしていることが不明なので(こちらの無知もありますが)、一度整理しましょう。入管への申請の正当性確認のためです。
1.創設的婚姻は日本ですか、西国ですか?
2.当該外国人が来日した理由は? 「手続きのため」ではなく、当該外国人が来日して行わなければならない手続きであったのか、どうかという視点です。
>面接日時確定まで約3週間かかると言われましたが、今彼が持っている短期滞在のビザ(90日の上陸許可)が、4月29日に切れてしまいます。二人で入国管理局に行き、大使館への婚姻審査書類のコピー(受領印あり)と日本語訳、日本での活動記録、理由書などを提出しましたが、残念ながら短期ビザ申請は棄却されてしまいました。
①「出したところで許可されないよ」と言われ申請を取りやめたのか、②不備が無いのに申請が受理されなかったのか、③申請したところ不許可になった、のどれでしょうか?
①なら自主判断ですから期限までの出国を自主的に選択したことになります。②なら行政訴訟を起こすことができます。でも確実に負けますし、今後付き合っていく入管と揉めるのは損です。でも、そういった判断で受け入れたなら①と同じく出国受け入れの自主判断となります。③に行政訴訟を起こすことができます。もちろん確実に負けますから、②と同じ損得勘定+①と同じ結果を受け入れ、となるでしょう。
もちろん、現実的な運用では期限を超過すれば、超過滞在扱いになりますが、数日の超過であれば、入管で手続きをする必要はありますが(成田、羽田、関空レベルであれば空港の地方入管支所でOK、ただし入管警備を介することになるはず)、超過日数分の特定活動(出国準備)という在留資格を与え辻褄を合わせます。3週間の超過となると博打です。そのときは短期滞在からの出国準備期間にしては少し長いので、見かけ上、短期滞在の延長という扱いにするかもしれません。でも、次回の入国は条件が格段に厳しくなるでしょう。査証の取得が義務付けられていない分、日本の上陸審査で拒否され「あなたは次回以降、査証を取得してから来日するように」と通告される可能性が高いです。
なので、私の読みとしては、「色々と理屈をつけて粘ってみることは可能で、初回については超過滞在の扱いにはされないだろうけど、やれば入管の心象が相当に悪くなるだろうし、今後日本に住むか、再渡航の可能性があれば、自身の行いが自分に跳ね返ってきて辛い思いをするだろう」です。
>2)外国(スペインでも第三国でも)に出て、再入国する時に許可が下りないケースはどれぐらいあるのか。(彼はオーバーステイしたことや他の犯罪歴は一切ありません)
気持ちは「再入国」かもしれませんが、短期滞在であれば数次の査証を取っているのでなければ再入国ではありません。というのは置いておいて(でも、今後の生活では必要な知識になりますよ)、入管が嫌うのは、日本の入管法に従わない人、薬物歴がある人、凶悪犯罪歴がある、リピータである(1年の過半を日本で過ごそうとしている)人です。
>2の場合、再入国の時まで許可が下りるか、下りないかが分からないのはリスクが大きすぎると思っています。確実に再入国するための手立ては何か考えられないでしょうか。
確実はありません。後日婚姻が成立して日配になっても、永住者になっても確実はありません。それでもと仰るのであれば、帰化しかありません。
>3)万が一再入国時に成田空港入管で上陸拒否された場合、どうなるのか。
>例えば空港で急遽スペインへの航空券を買い、帰国するということになるのでしょうか。かなり高額になるのではないかと心配です。
そうしたければ、そうなります。
上陸拒否ですので日本の外に出て頂くことになります。出国便のオペレータとの調整になります。便の変更が認められて直近の便で帰ることもありますし、買いなおしになることもあります。その場合の料金はまず取り立てられると思って下さい。
No.5
- 回答日時:
国際結婚の場合は国が異なるので手続きがたいへん難しいのに、あなたはきちんと、そういう知識を調べていないので今で遅すぎます。
彼はすみやかにスペインに帰国して最初からやりなおすしかないとおもいます。 以下、わたしも国際結婚をしているので概略を書きます。質問者様は、外国に居住するには、許可が必要だということを忘れています。 外国人が日本に滞在するにも許可が必要だし、あなたが外国に滞在するにも外国政府の許可が必要です。 ひとつ、わからない箇所は、婚姻してお二人はどこにお住まいの予定なのでしょうか?
1) 短期滞在からの延長は病気などの真にやむえない理由以外は入国管理局は認めていません。 真にやむえない理由とは、病気で帰国できない時や、婚姻もやむえない事情にはいりますが、入国時の申告にどのように書いたか問題になります。 もともと恋愛関係にあった外国人があなたに会いに短期滞在の目的を「観光」などと入国カードに書き、結婚したので、「日本人の配偶者等」への在留資格変更をしようとすると、最初の滞在目的を偽って入国したとおもわれます。 なお「日本人の配偶者等」への在留資格変更が必要になりますが、短期滞在からの変更は、在留資格認定証明書を取得するところからはじめて、それを取得してから、在留資格認定証明書とともに、入国管理局に在留資格変更届けをだすのが、「結婚による真にやむえない理由」の手続きになりますが、書かている内容では、婚姻要件具備証明しもとれていないようなので、結婚が日本の法律で成立していないことから、すべてをふくめて不可能で、彼はひとまず帰国するしか方法はありません。帰国する場合は、入国管理局から不許可の決定がでたときに、在留期間内に日本から退去しないと、あとでまずいことになります。 期限までに退去しない場合は、オーバーすティになり、のちの在留資格の審査に影響してきます。
※なお、最初の入国時に日本の入国カードに書いたことと、来日の目的に論理上筋が通らないと、結婚が成立したと仮定しても、日本人の配偶者等の在留資格への変更は難しくなるとおもいます。
2) ひとまず彼は帰国するしか方法はありません。 そして、あらためて準備するしかないです。 すべて手遅れです。
日本に居住するなら、日本の在留資格が必要だし、あなたが彼とともにスペインに居住するならスペインのビザがあなたに必要です。
なお日本国の場合は、日本に居住するには次の順序となります。
① あなたと2人の結婚が正式に成立していることが必要です。 日本に婚姻届けを提出し、スペインでも婚姻が成立している必要があります。なお西洋諸国によっては、イギリスのように日本で結婚が成立すると、イギリスでは結婚は成立しない国もありますが、イギリス政府は日本で成立した婚姻を正式な婚姻と認めるそうです。 ただこれは、イギリスの婚姻ビザの話で、最終的にどのように判断されるかは個々の事例によりかわると思います。
② 婚姻が正式に成立すると、あなたが代理人として、彼の「日本人の配偶者等」としての在留資格認定証明書を入国管理聞に申請する必要があります。 審査にはひと月から二月程度程度かかります。 なお、これは審査なので、偽装婚や日本での生活が安定しないと疑われると不許可になる可能性があります。
③ 在留資格認定証明書が入国管理局からもらえた場合、その証明書は代理人のあなたに送付されてきます。 あなたはそれを彼に送付して、彼は、その証明書と、日本国のビザを取得して、その証明書の日付から三か月以内に日本に上陸しないと、その証明書は無効になりますので注意が必要です。
④ 彼は、前項の証明書が交付されたら、ただちに、在スペインの日本国大使館まで出向き、証明書と共に日本のビザの申請をします。 これは面接方式で行われるので、必ず日本国大使館まで出向く必要があります。
➄ ビザが交付されたら彼のパスポートに日本国大使館に貼付するので、彼は、在留資格認定証明書が交付された日付から三か月以内に日本国に上陸する必要があります。
⑥ 彼が日本に上陸すると、入国審査管にパスポートと在留資格認定証明書を提出すると、証明書は回収され、上陸が認められたら、彼には原則そのばで在留カードが交付されるので、彼とあなたは居住地で住民九登録の手続きを日本に上陸した日から二週間以内にする必要があります。
なお在留カードは更新する必要があるので注意してください。 たいていが祭司は一年が与えられ、在留状況をみながら問題がなければ長くなるのが通例です。 (日本人の配偶者等の在留資格は、6か月、一年、三年、五年とあります。 更新のたびにどの期間が許可されるかは、入国管理聞の細粒によるのでわかりません)
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