はじめまして。今回、私の主人の事でメール相談させて頂きます。
主人は中国人で、結婚して2年と3カ月になります。私は日本人です。
実は主人が婚姻ビザ更新で4月に申請しましたが一昨日不許可のお返事を頂きました。
理由は私が今現在日本にいないからということでした。
実は、今私は料理の勉強のために外国におります。今のところ今年いっぱいまで勉強する予定で来年には帰る予定です。 そのことをちゃんと書き、理由書として提出しましたがだめでした。
それで、7月11日までに中国に帰国しろと言う入管からの通告をもらいました。それまでは特例ビザという形だそうです。 この結果に納得がいきません。私たちは夫婦ですよ。 私が日本に戻ったら主人はいない。おかしいですよね。一緒に生活できないなんて。
ビザがもらえていたら、主人は起業しようと思っていて、準備を整えてもいました。(ちなみにIT関係で働いております)主人は弁護士の方などに相談すると言っておりました。私は日本におりませんのでどうする事も出来ず、こうして、メール相談させて頂いたわけです。
主人は現在大阪におりますが、「今年は大阪は人が多いと理由もあるみたい」と言っておりましたが、それはどうなのでしょうか?もしそれも理由でしたら尚更納得がいきません。
それと、もし中国に帰ってしまったら、もう日本に入国できないのでしょうか入管のHPを見ましてもよくわからないもので。
7月11日まで時間がありません。ご回答宜しくお願い致します。
(念のため申しておきますが私たちは恋愛結婚です。怪しい結婚ではありません!)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>実は主人が婚姻ビザ更新で4月に申請しましたが一昨日不許可のお返事を頂きました。
> 理由は私が今現在日本にいないからということでした。
> 実は、今私は料理の勉強のために外国におります。今のところ今年いっぱいまで勉強する予定で来年には帰る予定です。 そのことをちゃんと書き、理由書として提出しましたがだめでした。
事実はどうあれ、入管は偽装婚を疑っていることは間違いありません。理由はお書きになっている通り、「同居していない」からで、ちゃんと書いたつもりかもしれませんが「立証が不備」と判断されたからです。
互いに連絡は取り合っていますか? 手紙ならば写しを出しましたか? 国際電話ならばその明細を出しましたか? たまには帰国していますか? 帰国しているなら、そのときに会っているという証拠(写真など)は出しましたか? 入学許可証の写し(和訳付き)は出しましたか?
疑ってかかることで商売している相手に「立証」するわけですから、立証書類の不足はあっても過大ということはありません。ただ書いただけの内容(理由書)が信用されるかどうか、半々というところでしょうし、疑いを持たれたら、全く信用されないでしょう。「自ら立証する義務がある」という点をお忘れなく。
昔なら「怪しい点はあるが証拠が無いので許可しておけ」という判断であったものが、今は偽装婚も多いし犯罪の隠れ蓑になっていて、どうにかしろという国民の圧力も高い状況ですから、「怪しいなら不許可にしておけ」という方向に振れています。
>それまでは特例ビザという形だそうです。
特定活動(出国準備期間)です。
>主人は弁護士の方などに相談すると言っておりました。
相談しても、弁護士が出向いても覆りません。弁護士が出向いて説明して、審査官が納得したとしても「何故、最初にそのような立証書類を出さなかったのですか?」で終わりです。審査官でさえ、自分が出した結論を覆すことはできません。覆すつもりなら裁判をするしかありません。それでも勝てるかどうかは半々、いや、この場合ですと、8:2か、9:1で負けます。裁判で負けると、次に来るときに更に不利になります。司法のお墨付きで「在留継続には理由が無い」と認定されている人を簡単にウェルカムとは言わないでしょう。
> それと、もし中国に帰ってしまったら、もう日本に入国できないのでしょうか入管のHPを見ましてもよくわからないもので。
短期滞在以外の在留資格は、在留資格認定証明書を得て、在中国日本領事館で査証の発給を受ければ、入国できます。もちろん、在中国日本領事館で短期滞在査証の発給を受けて入国後に在留資格の変更申請も可能です。
> 主人は現在大阪におりますが、「今年は大阪は人が多いと理由もあるみたい」と言っておりましたが、それはどうなのでしょうか?もしそれも理由でしたら尚更納得がいきません。
「悪い人が多い」という意味ならば、若干の関係はあるでしょう。同国人、同出身地の人の、偽装婚摘発が相次いだ、凶悪犯被疑者であった、書類の偽造が多いことが判明した、等があれば、特定の国籍の人、特定の地域出身者の審査が厳しくなります。この場合、「疑わしきは罰せず」が「疑わしいから罰しておこう」に振れることはあります。
>今は何とか投資・起業ビザを取得できるように動いております。
最低、500万円以上の投資(自己資金)が必要です。一度中国に戻られるということであれば、送金証明も必要になるでしょう(そうでないと銀行法違反の虞、もしくは資金の出所が不明)。更に、常勤雇用で2名以上。
>そのビザが下りれば永住許可の申請をするつもりです。
何でそんな無意味なことをするんですか? 不許可になる、ことは無く、「受理してもらえない」だけです。
最低10年の在留実績(出国するので、現在までの在留実績は加味されない)で初めて受理されるようになります。高い確率で許可されるには13年以上の在留実績が必要です。婚姻年数が長いということで、いきなり永住者が許可されたり、自動的に付与されることもありません。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
必要以上に婚姻の証明ができる書類を提出しておくべきでした。
>「自ら立証する義務がある」という点
知りませんでした。やはりこういうとこはきちんと専門家に相談してから提出するべきでした。何せ申請時にはすでに留学していましたもので、私も何もできませんでした。
いろいろな点で悔やまれることが多いですが、もうきっぱり諦め、他の形でビザを取ることに励みます。
投資・起業ビザの事は主人がきちんと調べておりまして、あとは資金だけの状態です。
諦めずにいきます。
どうもありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
#3訂正です。
>尚一旦帰国した後は、日本に再入国して最低1年後、【×できれば】「日本人の配偶者等」3年の在留資格を得られてから永住許可申請をするのが【×望ましいでしょう】【○必要です】。
どこかで見たと思ったらガイドラインに明確に書いてありました。
>ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
つまり「日本人の配偶者等」であれ「投資・経営」であれ、3年のものでなければ永住許可申請はできないようですね。今回「投資・経営」が取得できたとしても最初になりますからおそらく一年ですし、一年後にはあなたが帰国するのですし、不許可の理由は明確にあなたが日本にいないからですし、一年後には「日本人の配偶者等」が取得できるものと思います。結局、永住許可申請はそれからの話ですね。
今回の在留資格更新申請の不許可(取り消しではない上、日本人配偶者の日本不在という理由が明白である)によってあたかも永遠に「日本人の配偶者等」が取得できないかのような記述は無視なさってください。
幾度にわたって詳しくご回答下り、心より感謝いたします。
現状は、もう起業するということになり、(それはこうなる前から決めていたことですので)あとは手続きだけの状態です。
今回の事で、世間の厳しさが身に染みました。もっと自分で早めにしっかりとした情報を得ることの大切さを忘れずに今後に生かしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
永住(への)変更という申請は存在しません。
あくまで【永住許可申請】です。尚、永住許可ガイドラインには、
>ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。
>日本人(中略)の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
とあり、「日本人の配偶者」であれば「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていなくても適用になると理解しました。尚、「実態を伴った婚姻生活が3年以上」というのは海外での婚姻生活も含みます。これは経験上からも断言できます。問題は「引き続き1年以上本邦に在留」の部分なんですが、
>就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
という文が別にあるところから察しても、【「日本人の配偶者等」の在留資格をもって】という記述がないからには、質問者の夫のケースの場合はたとえ「投資・経営」の在留資格であろうと「日本人の配偶者である場合」には入ると思ったのですが。もちろんこれは文面の通りに捉えるならばという私の解釈であって、実際の運用は違うかもしれません。
専門家ではありませんのでね。
入国管理局や大使館総領事館といったところは、一般庶民は知ることのない通達や運用基準がいろいろあるところですし。参考にしていただいて、実際はインフォメーションカウンターか弁護士にご相談ください。
No.6
- 回答日時:
事務局に編集されてしまったので(笑)、誤りの指摘だけしておきます。
>永住許可申請の件ですが、日本人の配偶者は在留期間が13年も必要ありません。
はい、その通りです。でも日配を取り消された人に、日配からの変更のお話を長々としても意味はないので、私は#2で【投資経営からの永住変更】という内容で書きました。
質問者の方は、現在のところ、投資経営で配偶者の再入国を考え、その後に永住許可を考えているようですので、その線に従えば、確実に永住許可が出るまでは13年必要です。もちろん、日配で再入国の後、永久許可を狙うのであれば、3年の実績で可能でしょう。
幾度にわたっての詳しいご回答ありがとうございます。
心より感謝いたします。
今回の結果が出る前から、主人は起業することを決めておりましたので、帰国はせず起業ビザで申請します。準備はほぼ整い申請する状態まできました。
今回の事で自分の無知な点に嫌気がさしました。自分から常に情報を取りにいかなければいけませんね。大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>いろいろな点で悔やまれることが多いですが、もうきっぱり諦め、他の形でビザを取ることに励みます。
これをやると、不許可になった日配の理由を間接的に認めることになるので、推奨しませんし、申請条件としても不利になりますよ。
No.4
- 回答日時:
#3追記。
>今は何とか投資・起業ビザを取得できるように動いております。
現在「特定活動」の在留資格ならば、目的欄に帰国準備のためと記載されていませんか?入国管理局が勝手に在留資格変更許可申請書を出せませんから、(入国管理局に促されて)ご主人自身が「特定活動」の在留資格変更許可申請書を書いたはずです。帰国準備の目的に限る在留資格ですから在留資格変更許可申請はできません。どのみち一旦出国して査証から取り直しです。
>もし中国に帰ってしまったら、もう日本に入国できないのでしょうか
「日本人の配偶者等」では不許可になりましたが、現在は「特定活動」への「在留資格変更許可申請」が許可になった状態です。強制送還でも出国命令でもありませんから、このことに関して日本への再入国への制限はありませんし、査証申請の期間的な制限もありません。
No.3
- 回答日時:
永住許可申請の件ですが、日本人の配偶者は在留期間が13年も必要ありません。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html一応ガイドラインでは「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。」とはありますが、外国での婚姻期間がよほど長くない限りは在留期間も3年はみた方がいいようです(インフォメーションカウンターで尋ねればアドバイスしてくれます)。
今回の件は不運でしたが仕方ありません。申請窓口の人に「書類の不備はないか追加書類は要るか」と尋ねても決して応えてはくれません。こちらから察して追加すれば受け取ってくれる、最低必要書類さえ整えば受理してしまうのです。夫の出生証明書を追加請求され、ないので代わりのものでいいか聞いたときに「提出したければ受け付けるという答えしかできません。」と言われました。
決定はまず覆りません。さらに異議を申し立てたことによって次回の申請に悪影響を及ぼしかねません。見方を変えれば日本人妻がいないのだから日本人の配偶者としては日本に在留しつづける理由がない、極論を言えば夫婦の同居という民法上の努力義務を妨げる行為を入国管理局ができないとも言えるわけですし。ここは素直に中国に帰って、あなたが帰国したときに再度査証から申請しなおすことをお勧めします。
尚一旦帰国した後は、日本に再入国して最低1年後、できれば「日本人の配偶者等」3年の在留資格を得られてから永住許可申請をするのが望ましいでしょう。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
>申請窓口の人に「書類の不備はないか追加書類は要るか」と尋ねても決して応えてはくれません。こちらから察して追加すれば受け取ってくれる、最低必要書類さえ整えば受理してしまうのです。。
そうなんですね。主人もそのことを窓口で尋ねたのですが「無い」と言われたので安心しておりました。そういうシステムになっているのですね。勉強になりました。
婚姻ビザは3年以上の婚姻歴と言うのは存じ上げておりました。
URLを書き込んで下さいまして有難うございました。
諦めずにできるだけのことをしてみます。
No.1
- 回答日時:
02854さん 初めまして
お困りのことと察します。
ご主人の現在の在留資格は「日本人の配偶者等」ですね。
更新の場合、「生活を一にする」という条件があると思います。
現在同居されていませんので条件に当てはまらないと判断された
のでしょう。
キツイ言い方かもしれませんが、入管は、貴女の勝手で現在同居
されていないのですからその処置は、当然だと思います。
出国するしかないと思います。
ただし、
1 日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において
婚姻した場合であっても、同国民法通則147条が適用され、中国国
内においても有効な婚姻と認められる。
2 日本国の方式で婚姻したという証明は、日本国外務省及び在日本国
中華人民共和国大使館又は領事館において認証を得れば、中国国内
でも有効に使用できる。
(14.8.8民一1885通知)
これによると再度手続きをすれば在留資格が得られます。
貴女が帰国しないのであれば、これしか方法がないと思います。
ただ、手続きが面倒ですね。私にも経験があります。
婚姻期間を永くされ「永住許可」に切り替える事が出来ればこのような
問題は起こりません。
maikuro3様
ご丁寧なご回答有難うございます。
そうですか。いくら留学とはいえビザ更新時に同居していないと許可されないのですね。勉強になりました。
今は何とか投資・起業ビザを取得できるように動いております。
そのビザが下りれば永住許可の申請をするつもりです。
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