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再婚を考えていますが、私の息子から見るとやはり、1親等になるのでしょうか?
再婚相手の兄弟は、息子にとっては第2親等の叔父叔母になるのでしょうか?
それとも、今の民法では、再婚相手は、息子から見ると
ただの父親の配偶者で親等は関係無いのでしょうか?
どなたか、教えいていただけますか?

A 回答 (4件)

血縁関係では全くの他人です。


なので質問者さん(男性としたら)質問者さんの息子さんは質問者さんの再婚相手と(質問者さんが離婚、質問者さんが先に亡くなる等の場合)結婚できます。
また再婚相手の兄妹は質問者さんのお子さんにとって義理の叔父叔母ということになります。もちろん結婚することができます。

血がつながっている場合は叔父叔母は三親等です。
四親等以上の関係なら結婚ができます。いとこ同士とかですね。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
なるほど、血のつながりがあるか否かで文字通り血縁関係は決まっているのですね。
私も自分で調べてそうなのかなと思いましたが、まだ確信が持てなかったので
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2016/05/27 09:26

http://minoring-office.com/data_lawpri/civil031. …
こちらを全部読むと…
例えば、あなたのお父さんが実父であれば、あなたとお父さんは1親等ですよね。
で、お父さんから見た時、あなたはやはり1親等の血族ですが、あなたと結婚した相手は、お父さんにとっては1親等の姻族になるんです。
ここで、お父さんとお子さんを入れ替えれば、同じことが言えるはずです。
お子さんから見たあなたは1親等の血族で、あなたと結婚する男性は1親等の姻族。

また、結婚する男性とあなたのお子さんが養子縁組をすれば、1親等の『法定血族』の関係になります。
法定血族になることで、あなたのお子さんと、男性の親御さんも法定血族となり、親等では2親等。
男性の血族である兄弟は、法定血族の3親等だと思います。

ご質問文に、「息子にとっては第2親等の叔父叔母になるのでしょうか」とありますが、叔父叔母は2親等ではなく3親等です。
これも↑のサイトでお分かりになると思います。

養子縁組をしていない場合の、あなたのお子さんと、男性の兄弟との関係は確信が持てる答えが出せません。(たぶん、3親等の姻族)
ただ、私にも継子がおりまして。
夫と前妻の娘で、親権は前妻が持っていたのですが、事情があってこちらに引き取る時に親権を夫に移しました。
私と娘は養子縁組はしておりません。
ですが、私の両親は、他の実の孫と同じように、お年玉や進学等のお祝いをくれました。
私の兄弟も、姪として扱ってきてくれましたし、私の母の葬儀に参列させた時にも、何も言わずに普通に接してくれました。
ですが、一人の兄夫婦と私たち夫婦の関係性が悪くなってからは、娘の就職時、他の兄弟は就職祝いをくれたのですが、その兄夫婦からは何もありませんでした。
夫もその兄夫婦に嫌悪感を抱いているし(口には出しませんが)、私も娘も気にしていませんし、もちろん、その兄夫婦の子供たちにも、節目のお祝い等は欠かしてはおりません。

あなたがお子さんを連れての再婚で、色々とご心配な状況なのかもしれませんが、再婚する男性の親御さんやご兄弟の出方を見ながら、その都度、ご主人と対応を考えればいいと思いますよ。
あなたのお子さんも含めて、「親族・親戚」という対応をしてくれるのなら、お子さんにもそのように説明すればいいのだし、「他人」の対応なら、お子さんには「遠い親戚」とか「目上の人に対する礼儀」を教えればいいだけです。

親等は、現実的には、相続問題が発生した時にしか利用価値もありませんし、その時にトラブルになれば、市の無料弁護士相談を利用すればいいと思います。
私には実子がいないので、私が他界した時に父も他界していれば、夫と私の兄弟が相続権者となるわけですが、問題の兄夫婦に相続されるのはイヤで(その兄嫁がカルト信仰者のため)、そうは言っても、他の兄弟と差別するのも遺恨を残すような形になるかもしれないため、今の段階では、夫に全て相続するという手書きの遺言書を書いてあり、数年以内には、同じ内容か、娘にも遺す形での公正証書での遺言書を作る予定です。

色々と気苦労が絶えないでしょうが、一番重要なのは、あなたとお子さんと新しいご主人・お父さんとのご家庭ですから。
お幸せに。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
リンクのホームページを熟読しましたが、養子縁組をしない場合の関係はわかりませんでした。思っていたよりも複雑な関係ということが分かりました。行政書士か弁護士に相談してすっきりしてみようと思います。
お忙しいところ丁寧なアドバイス本当にありがとうございました。
mibulove様もお幸せにお過ごしください。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 15:59

すみません、かえって混乱させてしまったようですね。


配偶者の子は姻族の定義である配偶者の血族にあたります。
ですので息子さんと再婚相手は1親等の直系姻族になり、
再婚相手の兄弟は2親等の傍系姻族になります。
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この回答へのお礼

再度のアドバイス本当にありがとうございます。
直系、傍系という括りもあるのですね。
これは、私が思っていたより理解するのが難しい内容のようですね。
でも、お忙しいところアドバイスをいただきありがとうございました。
重ねてお礼を申し上げます。

お礼日時:2016/05/27 19:24

既に回答が出ていますが私も再婚組なので一言。


親族には血族と姻族が含まれ、法律上認められているのは6親等内の血族と3親等内の姻族です。
質問者さんの息子さんからみれば、再婚相手は3親等内の姻族なので1親等、叔父叔母は2親等に該当します。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
少々混乱していますが、再婚相手は、私の子供にとっては、血のつながりがないので血族でも姻族でも無いように理解をしていました。血族でも姻族でもないということは、1親等、叔父叔母も2親等ではないと思うのですが違いますか?
すいません。。
もし、わかりましたら教えてください。
No.1の方のご回答では、血縁関係はないというアドバイスでした。

お礼日時:2016/05/27 16:28

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