
会社経営やマネージャー、人事を担当されてる方に質問です
営業社員でとある20代スタッフを試用期間付きで仮採用したのですが
成績もゼロの状態で1ケ月ほどして「給料の前借りはできないですか」と聞いて来られました。
私は直属の上司ではないですが、その子を担当していた直属の上司は
随分テンションが下がったらしく、その社員を辞めさせたいとのことで私に相談がありました。
この新人社員、適性テストではモチベーションや仕事への意識レベルが高いと出たので評価はしていたのですが、結果は直属上司の意向を組み入れました。
もしこれを読んでられる管理職や経営者の方がいたら
同じように辞めさせたでしょうか
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
雇用契約時に給料締日と支払い日についての約束事があります。
法律的に守られてるとは言えそれを潰せば無秩序の集団になるだけです。その状態では雑念に駆られているとしか言いようがありませんね。No.4
- 回答日時:
>即時解雇させました
解雇するのは勝手ですが、雇用開始後2週間が過ぎていれば解雇予告が
必要になりますが?解雇予告手当を支払っての解雇なんでしょうか?
「試用期間」だからと言って、一方的に解雇できる物ではありませんよ。
No.3
- 回答日時:
理由次第ですが、基本的には試用期間の終了を待って雇用打ち切りですね。
給料の前借自体を否定するものではありませんが、試用期間の会社にまでお願いしなければならないような(給料程度の金額の前借りを親兄弟や知人友人等から調達できない)状態を作っている社員の資質に対し継続雇用には否定的にならざるを得ません。
私自身も給料の前借自体を否定するものではありません
しかし入社して1~2ケ月でこれでは、直属上司の言うように先が思いやられます
今回これに加え、業務報告書の偽装が発覚しました(つまり仕事中に家に帰って寝てた)ので
即時解雇させました
No.2
- 回答日時:
労働基準法第25条は読みましたか?その社員から理由を聞きましたか?
条件付きではありますが、既に働いた分の賃金は支払う義務がありますよ。
(前借りとは言うけど、借金じゃありませんからね)
辞めさせたいとか、バカじゃないだろうか?
労働基準法第25条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める
非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
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