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 不当解雇と精神的慰謝料は別?下記の様な侮辱を受けても我慢するべきでしょうか?また同時に労基法を無視しっぱなしの会社を告発出来ないものでしょうか?

・7/14~10/14の間にノルマ(誰もやった事のない人数の勧誘)を達成しなければ解雇すると、関係の無い妻まで呼び出し事務所で恫喝に近い事を言われ ました。その後何も言われず、3カ月半後10/25、突然『明日から会社に来るな』・・と言われました。
・その後再三、口頭で<解雇理由書>を下さいと言ったのですが貰えず、二週間後内容証明を送付しました。送られてきた物は、 内容が<7/14の告知内容と全くの別物>でした(証人有り)。

今回二度目の内容証明を送りました。
<就業規則と労働条件通知書>・・『そんな物有るわけないだろ!』と、白紙を持ちだし、『なぁなぁで入ったんだから なぁなぁで辞めるのが常識だろ』と会社で<顧問>から言われましたが、内容証明到着後、また!『≪無いはずの物?≫ を出すから退職届を書け、『3カ月を過ぎると退職金が出ない』から書けと顧問から電話で言われました。

>次のような理由をもとに解雇されると会社都合退職としてみなされます。強引な退職勧告・・・   (1)給料を下げ(8月~10月分)、給料を渡す日を伸ばしました。
(2)金融会社からの電話により解雇とありましたが、封書は届きましたが電話はありません。おま けにこちらに封書を渡さず、親書開封罪、遺棄罪もあるかもしれません。この金融会社に関しては、友人を助けるための物で借用書もありますし、電話はしていないと言う確認書有り。
(3)『一億五千万の損害を与えた』←(全く私に関係の無い事件=証人印取って有ります=侮辱罪・名誉棄損罪?)これも、解雇理由書の文面には無く、3名の組合員による横領にすり替えてありましたが、横領はあちこちの請負先営業所で有る上、私がさせたわけでも、私に分け前が有るでもないのです。また私の管轄だけの問題ではありませんし、ちなみに私の管轄では99%返金(ただいま返金中一人)、退職済みとなっています。

※会社がおかしくなったのは2代目が部長になった時から(一度も営業した事なし、配達した事なし、請負先企業に出向いた事なし)です。親は、大正時代の人ですから今の労基法は全くの無視の人です。

先日、自分も辞めたいと言う人から電話が有り、「○○を残して全員辞めてもらおう」と言われたそうです。このような会社を告発する事は不可能でしょうか?私は、弁護士を立てて戦う予定ですが、会社は、ここ2~3年で3人を解雇し、解雇された人間は末端の組合員を守ろうとした職員ばかりなのです。下請法が末端の個人事業主を守れない法律なのはご存知でしょうか?大手企業の言いなりなのを<おかしい>と言う職員だけに集中砲火なのです。何かアドバイスが頂ければと思い書かせて頂きました。宜しくお願い致します。

労務相談他では、私の場合は不当解雇と言う事でした。100Mを9秒7~8で走れ!状態のノルマは(市民相談の弁護士)、不当解雇その物だそうです。

A 回答 (2件)

親告罪は、その刑罰について被害者の訴えがあって初めて成立する、という罪の事ですから、罪そのものの事ではありません。

あなたが訴える以上、特に関係なし。

不当解雇は労働契約法16条違反ですが、罰則はありませんので刑事事件としては成立しません。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html
表面上は労基署の対応ですが、実際には自身で民事訴訟などを起こして復職ないし慰謝料を要求する事になります。
労基法違反を告発するなら労基署です。が、現実にはほとんど何も変わりません。
そういった事は専門の弁護士なら全て熟知しています。
全部やるなり一部やるなり、それは戦術の問題なのでケースバイケース。

6ヶ月分の給料というのはあくまで目安。実際にはピンキリで多ければ数年分の賃金、ミスればゼロ。(費用分が持ち出し)
退職金規程はあるのですか?
不当解雇撤回という事は、まずは復職ですから退職金が出るわけないですよね?
現実には交渉で金銭解決、一定のお金をもらって退職に同意する場合が多いのですが、交渉、つまり示談なので退職金を別にしてもいいし、全部ひっくるめて解決金にしてもいいし(この場合所得税がかからないはず)交渉次第の任意です。不当解雇に対して、退職してやるんだから退職金を出せというのは至極当然の理屈ですが、退職金だと所得税をしっかり取られます。解決金は損害に対する補償金なので非課税だったはずです。どっちが得か、という問題で、名目は何だっていいでしょう。

労基署の是正勧告を会社が呑み、復職できれば不当解雇の事実もなくなりますので6ヶ月分、みたいなのは根拠が無くなります。もちろん退職しないのだから退職金もありません。
ただ、復職するまでの失職していた日数分の賃金とそれに応じた慰謝料程度は請求できます。
賃金はそれなりにすんなり出ると思いますが、慰謝料は抵抗が大きいでしょう。ここで、場合によってはまた民事訴訟みたいな事になりかねません。弁護士の腕次第。

下請法は何となく分かりました。いくつかある解雇理由のうち、1つの反対理由の補足説明ですね。ここではあまり細部にこだわっても仕方ないし、かえってややこしくなるだけなので割愛して下さい。
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この回答へのお礼

何度もわけのわからない質問にお答え下さりありがとうございました。
今日、思い切って入社時賃金等の書類を作成して下さった方に連絡を
取りました。その方がいらした3年前まではまともな会社だったのです
が・・でも、私の記憶通りの賃金設定を覚えて居て下さり、力にもなっ
て頂けそうです。また頭がこんがらがる気がしますが、どうぞ今後とも
お教え頂ければ幸いです。有難うございました。

お礼日時:2011/12/09 00:28

何が質問なのかさっぱり分かりませんが、不当解雇と見なされればそれなりの慰謝料も請求できます。



>私は、弁護士を立てて戦う予定

つまり、これは裁判で告訴するというような事なのでしょうから、告発と同等でしょう。
すでに予定の事を、できないでしょうか?と聞かれても・・・
ご自身の弁護士とよくご相談下さい。労働関係を専門とする人でないと難しいと思いますが、、
できれば、他の解雇された人と共同するほうが(うまくまとめられれば)結果も大きいと思います。

解雇なら下請法は全く関係しません。
下請けなら解雇とは言いません。
末端の組合員?解雇理由にからむのかもしれませんが、間が抜けているので意味不でしかありません。
落ち着いて、事実関係を良く整理し、弁護士に相談して下さい。

この回答への補足

 回答ありがとうございました。申し訳ありません。支離滅裂で・・

 何が聞きたいかと言いますと、不当解雇・親告罪・労働基準法違反告発?は、

(1)全部違う所に訴えるのでしょうか?
 まだ、弁護士さんも決めていませんので自分の中で整理をしたかったのです。

(2)県の無料相談の弁護士さん二人は、六ヶ月分の給料相当額+一か月の給料は貰
 える・・では、退職金はどうなるのでしょうか?貰えるとしたらどうすれば
 良いのか・・弁護士が入ると貰えないと言われ???だったのです。

(3)労働基準監督署は、11/8に解雇通知が来ていて、こちらが催促をしないと何も
  出さない挙句、辞めるとも言っていない、退職届も書いていない社員に「首に
 したんだから見せる必要はない」等と言って来る会社なら『すぐ!来なさい!』
 との事でしたが、是正勧告?をしてもらったら上記(1)(2)は貰えるのか・・

 全て?マークです。弁護士さんに相談しても頭が悪いのでわかりません。どうか
 (1)(2)(3)に関してお教え下さい。

 下請法のからみですが、組合員(個人事業主)の生活の安定をうたっているだけ
で搾取する一方のなんちゃって組合をどうにか出来ない物か・・余計な事のようで
絡んでくる事柄でもあったのです。私は、その組合員を大手運送店に配置し指導す
る立場にいました。
 私の指導が駄目だから横領するような?輩が出た=解雇(四番目の理由)、でした。
私の管轄だけ横領が横行なら言われる通りですが、本分に書きました<一億五千万>
の横領負債を招いたのは私では無く、前任者と部長の管轄時でしたし、困った事です
が、横領(100円から百万円位)は各地で起こっております。

 どうかもう一度お答えいただけたら幸いです。有難うございます。
 
 

補足日時:2011/12/08 21:56
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