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職業安定法63条
「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者」
これに違反すると罰則もあるとのこと。
性風俗店の仕事は「公衆道徳上有害な業務」に該当するようです
 ↓
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinb

労働者に該当するかでは
 ↓
https://www.bengo4.com/internet/n_4771/

質問です。
風俗店のホームページや風俗情報誌でお客に性的なサービスをする女性を募集してますが、それらはこの63条に違反している。ということになりますか?
過去には、ストリップ劇場がアルバイト情報誌で踊り子を募集し、この63条で摘発された例は知っています。

質問者からの補足コメント

A 回答 (2件)

引用


https://www.bengo4.com/c_5/c_1629/c_1310/b_286446/

職業安定法第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

風俗やAVの類には問題があるものももちろんありますが、制限のある中で公然と行っている業者がいるのも事実であり、全てを一律に公衆道徳上有害と決め付けることはできないと考えるからです。



スカウト行為等については、迷惑防止条例等で取り締まられている場合があり、それらがない場合に無理やり罰しようとした判例である可能性もありますし、目に余るようなスカウト行為だっただろうとも思われます


グレイゾーンですね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/07/17 20:43

具体的にどんなサービスをするのか書いていませんので、セーフだと思います。


売春婦募集なんて公告はありませんので大丈夫だと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/07/17 18:59

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