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中国に輸出する製品を、韓国メーカに発注しました。(韓国から中国に輸出)
船積書類として、原産地証明書(c/o)を韓国メーカに要求したところ、韓国から中国に輸出する際は、①general c/o、②c/o for FTA(②の場合、ドラフトの発行は不可)の2種類のc/oがあるが、どちらを発行すればよいか、との問い合わせがありました。

貿易業務が未熟であり恐縮ですが、
(1)今回のケースではc/oが2種類存在する、ことを説明した参考資料・データをご教示頂けますか。
(2)また、2種類のうち、いずれに該当するかは、客先との契約に基づくのでしょうか。

ご教示、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

そもそも、船積書類としてC/Oを請求された理由は何でしょうか。


その辺の背景が文面にはありませんので、飽く迄一般的な内容としてお答えします。
先ず(1)ですが、質問内容からは以下JETROのサイトが最適として回答します。
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-051004.html
(2)はC/Oを請求された理由によります。中国側(輸入者)側からの求めであれば
その内容を確認することになるかと思いますし、日本側で、たとえばL/C決済での必要
書類(考えにくいですが)等であれば、当然①で事足りるかと思います。その辺は取引
内容次第ですので、今一度確認して下さい。
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