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妻から離婚を考えてると言われました。応じない場合はいつまで拒否できますか?離婚したい理由は同居と生活スタイルが違うことです。また、一方的に別居されたら婚姻費用は払うんですか?会うことも出来ないんでしょうか?

A 回答 (6件)

>応じない場合はいつまで拒否できますか?



 妻 次第!

>また、一方的に別居されたら婚姻費用は払うんですか?
>会うことも出来ないんでしょうか?

 当事者間の話合いです。
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話し合いや調停などの度合いにもよると思います。


どうしても和解ができそうにない場合は離婚になるでしょう。
婚姻費用はよっぽど奥さんが浮気でもして勝手に出ていったとかではない限り、同等の生活が保証されるので婚姻費用は払わなくちゃいけなくなると思います。
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妻から離婚を考えてると言われました。


応じない場合はいつまで拒否できますか?
   ↑
応じなければ、妻さんから調停、裁判
という段取りになります。
婚姻を継続し難いちゃんとした理由が
なければ、裁判離婚は認められません。

いつまで拒否というのはありません。



一方的に別居されたら婚姻費用は払うんですか?
  ↑
原則支払いの義務はありますが、別居に
正当な理由がない場合には、払わなくても
良い場合があります。


会うことも出来ないんでしょうか?
   ↑
夫婦には同居の義務がありますが、
法的に強制することは出来ませんので、
妻さん次第です。
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奥様が無収入の場合は、夫が妻や子供の生活を維持する義務がありますから支払わなければなりません。


勝手に出ていったという理由で、婚姻費用を支払わない方もいますが、奥様から婚姻費用分担請求を申し立てられたら、
調停に掛けられます。
別居していれば必ず支払を命じられるものではなく、裁判官が総合的な事情をもとに判断します。
子供がいるような場合は審判手続きが早いです。
裁判官が判断することになるため、話し合いの場は必要ですから、奥様と会うことになるでしょう。

離婚に『応じない』ではなく、離婚しない為の『解決策を講じる』働きはしないのですか?
『考えている』という奥様の言葉には貴方への期待も伺えます。
同居を解消するなど、出来ないのでしょうか。
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奥さんのいう離婚理由は、通用しません。

別居したいのなら、そうさせればいいのです。一方的な別居で、しかもその別居に正当性がないのなら婚費は支払わずに置きましょう。

例え調停を申し立てて婚費の請求をされてもです。なぜなら、奥さんはあなたからの婚費支払いを期待できないまま、自分の勝手な感情に基づいて別居に踏み切ったのですから・・・・。あなた次第でどうにでも出来ます。いずれそんな妻とは離婚を視野に入れて今から対策を講じるようにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。対策と言うのは具体的にどういうことでしょうか?離婚はしたくないです。妻とはやり直したいです。別居をして裁判での理由にしたいと妻は考えているのでしょうか?

お礼日時:2016/09/24 22:59

女性から離婚を切り出された場合、やり直すことは難しいと思います


心が離れた人と今後も一緒に暮らすことは苦痛になります

離婚は当事者同士の話し合いから始まって、応じない場合は最終的には離婚裁判になりますが、裁判を行った人と一緒に暮らせることはできないと思います、敵対したのですから難しいです
結局お互いの話し合いになりますが、別居状態が続けば離婚理由になってしまいます、勝手に出て行ったのなら生活費は出さなくてもよいですが、これからのことはきちんと記録しておくことです、手書きの日記風が良いです

まずは、よく話し合いながら、相手の気持ちと自分の気持ちを整理しながら今後の人生を考えていけばよいと思います

※奥さんの理由がいまいちです、きついようですが男の影を疑ってみてもよいです
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