(1)公認会計士の知人が「商業登記は公認会計士もできる」と言っていますが、登記は司法書士の仕事だと思うのですが、公認会計士ができる根拠はどこにあるのでしょうか、ご存知の方がいたら教えてください。
(2)公認会計士の知人が「公認会計士は社会保険労務士業務もできる」と言っていますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。
(3)税理士の知人も「商業登記と社会保険業務ができる」と言っていますが、前掲の公認会計士に聞いたところ「税理士は商業登記はできない」「税理士は社会保険業務は以前はできたが最近できなくなった」と言っています。どちらが本当なのでしょうか?
(4)私は会社設立を考えており、ホームページで検索すると、司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士などさまざまな方が業務案内に記載していますが、誰に頼めばよいのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
(1)(2)(3)すべて不可です。
登記は司法書士及び弁護士以外がすることは認められていません。
ただし、会社設立には、その前段階として、定款認証に始まり、設立総会、取締役会などの手順を経て最終的に登記しますが、その登記前の書類作成は行政書士が行うものと定められています(厳密に言えば)。
実際は、行政書士、司法書士は業務が重なる部分があるので、お互いあまり文句をいわないのです。
問題があるのは、税理士だと思います。会社の会計業務を継続的に行っているので、何かというと税理士が相談を受けますが、無免許にもかかわらず社会保険手続、登記手続、行政手続みんなやってしまいます。しかも、後でトラブルが起きても責任を取りません。真面目な税理士は、提携している関係士業者に依頼しますので問題ありませんが、自分でやってしまいトラブルを起している(対顧客)人が少なくないのです。
ということで、司法書士、行政書士以外がやると違法となります。
No.4
- 回答日時:
司法書士法 第73条では、
「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」となっていますが、
法務省民事局長通達により、公認会計士には一部の商業登記(設立、役員変更、本店
移転、商号変更、増資・減資、組織変更等)について行うことが許されています。
従って(1)は正しい事になります。
社会保険労務士法 第27条(業務の制限)では
「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」となっています。
なお、上記条文の後段の「政令で定める業務に付随して行う場合」とは、法律では次の様になっています。
社会保険労務士法施行令 第2条で
「法第27条ただし書の政令に定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 公認会計士、会計士補又は外国公認会計士が行う公認会計士法第二条第二項に規定する業務
二 税理士又は税理士法人が行う税理士法第二条第一項に規定する業務 」
従って(2)の公認会計士や税理士が業務に付随して行う場合には社会保険労務士の仕事をしてもいい事になっています。
(3)についてですが、税理士が商業登記を可とするものはありません。従って税理士は登記申請をすることはできません。が、多くの税理士は行政書士登録をすることにより書類を作成しています。この場合勿論登記の申請はできません。こうしたケースでは本人が法務局に提出するかもしくは司法書士にその提出についてのみ依頼することになります。
税理士の社会保険業務については(2)のとおりですが、2年くらい前に次の「確認書」を国税庁と厚生労働省の立会いのもと税理士会と社会保険労務士会が締結しました。
(社会保険労務士会のHPより)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/giji/azerisi.h …
この確認書の1.(2)により税理士は提出代行や事務代行はできなくなりました。また、「書類作成」も確認書の1.(1)により、「租税債務の確定に必要な事務」場合に限られるようになりました。提出代行ができないのですから事実上できないと言って良いのではないでしょうか?なお、これは税理士会と社会保険労務士会が締結したものですから公認会計士については関係ありません。
となると、結論的には公認会計士は全部できるということになります。
(4)ですが、会社の設立が目的ではないはずですからバラバラに頼むのは避け、会計士もしくは税理士に相談して、各分野についてはその人達の連携によってなんとでもなるというのが現実ですし、その方がベターでしょう。
No.3
- 回答日時:
会社設立登記に関してのみ回答しますと、司法書士の独占業務になっております。
弁護士さんも取り扱い事件に関しては、登記申請することができるという判例がありますが、弁護士さんに依頼しても、ほぼ間違い無く司法書士に外注されることになります。
行政書士さんは、定款の作成はできますが、そこまでですので、行政書士と司法書士を二重に依頼することになり、費用、手続の一貫性の点からも避けられた方が良いです。
多業種の方が登記申請されることが結構ありますが、円滑な登記行政の推進の観点から、法務局協力のもと非司法書士の登記申請の調査も定期的に行われますので、会社が事情を聴取されることもありえます。
以上から、設立登記に関しては、司法書士にご依頼下さい。
もっとも、建築業や運送業の場合は、許認可が必要になりますので、許認可に関しては専門である行政書士さんに依頼することになります。
会計に関しては税理士、公認会計士の専門分野ですのでそちらに依頼することになります。法人なり等の場合は当初から相談されることをおすすめします。
原則として、それぞれの専門分野について、直接相談打合せされるのがベターです。外注の形になりますと、どうしても、質問確認したいことができないままになってしまいますので。当然必要な場合は他業種との打合せをしながら手続をしますので、別々に頼んだから分断してしまうということはありません。
No.2
- 回答日時:
(2)と(3)の社会保険業務に関することのみのですが税理士、公認会計士ともに社会保険業務は行えません、法律により社会保険業務は社会保険労務士と弁護士の独占業務となっています。
ただ現実では税理士、公認会計士はたまた商工会議所などでも社会保険業務の一部が行われている実態があります、罰則もあるのですが業務違反で捕まったということもとくに聞きません。
自分は会社設立に関してわからないので何もいえませんが登記以外にも社会保険や税務の手続きなどかなり煩雑そうに思われます、まず設立のためのステップを総合的な法律の知識のある弁護士さんに話を聞きにいくなどしてもよいのではないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
1付随業務としてできるか、できないか、に関し、業際問題として、各士業団体と管轄行政庁で争点となっているようです。
2公認会計士資格に登記申請代理業務、社会保険・労働保険代理業務は含まれていません。
3原則論は次の通りです。
〔法人設立の場合〕1社員総会議事録、定款作成+認証、保管証明依頼+受領及び飲食業や建設業等許認可手続は行政書士、2法務局に商業登記申請は司法書士、3労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所の新規適用届及び資格取得届、就業規則、36協定の届は社会保険労務士、4税務署、都道府県税事務所、市町村税の届等は税理士が主な業務の区分です。
4最近は、行政書士に依頼すればそこから提携先を紹介するという形式で、一つの窓口から連係プレイですべて完了できるというケースも増えてきました。また一人の肩が複数の資格を持っているケース、各士業が共同で事務所を運営しているケースも珍しくありません。
5実務的には、誰か一人信頼できる専門家をみつけて、頭から尻尾まで連携プレイを依頼するのが早道です。結果的に個別に依頼するより費用的にも割安なようです。
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